○草津町立温泉図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年11月3日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町立温泉図書館の設置及び管理に関する条例(昭和63年草津町条例第21号)第5条の規定に基づき草津町立温泉図書館(以下「図書館」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

(2) 国民の祝日

(3) 特別整理期間(春、秋各10日以内で館長の定める期間)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(5) 館内整理日(毎月末日。ただし、末日が月曜日の場合はその前日)

(6) 前各号のほか、館長が必要と認める日

(図書の貸出し)

第4条 館内において図書を利用する者は、係員の指示に従って借用し、退館するときはこれを返納しなければならない。

2 図書の館外貸出しを受けようとする者は、図書利用券を提出し所定の手続をしなければならない。

3 図書の貸出し冊数は、制限を設けない。ただし、特別の場合は、その都度館長がこれを定める。

4 図書の貸出し期間は、15日以内とする。ただし、特別な場合はその都度館長がこれを定める。

5 草津町民以外の者(旅館・ホテルの宿泊者、町内マンション滞在者及び本町の事業所等に勤務する者等)が図書の貸出しを受けようとするときは、その者の属する施設の管理責任者等の発行する証明書を提出しなければならない。ただし、特別の場合は、その都度館長がこれを定める。

(視聴覚資料の貸出し)

第5条 視聴覚資料の貸出しは、前条の規定を準用する。ただし、貸出し点数はコンパクトディスク3点・デジタルビデオディスク2点とし、貸出し期間は、8日以内とする。

(弁償の義務)

第6条 図書館の施設設備を損傷し、図書及び資料を忘失し、又は汚損した者は、館長の指示により現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、弁償を減額し、又は免除することができる。

(館外利用の不承認)

第7条 図書館資料のうち貴重図書、参考図書、郷土資料その他館長が館外利用を不適当と認めたものについては、館外利用を承認しないものとする。ただし、特別の場合は、その都度館長がこれを定める。

(図書利用券の交付)

第8条 図書利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けようとする者は、様式第1号により申請しなければならない。

2 利用券の交付後住所等の変更のあったときは、速やかにその旨届け出なければならない。

3 利用券の忘失又は盗難の場合は、速やかにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。

4 利用券の再交付を受ける場合は、原則として実費を負担するものとする。

5 利用券の様式は、様式第2号とする。

(利用券の返還)

第9条 利用券の交付を受けた者が町外へ転出するときは、利用券を返還しなければならない。

(利用券の譲渡等の禁止)

第10条 利用券は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はその他不正の使用をしてはならない。

(図書館資料の複製)

第11条 図書館資料の複製を希望する者は、館長の許可を得なければならない。

2 館長は、複製が困難又は不適当と認められるものについては複製を禁止し、又は制限することが出来る。

3 図書館資料複製に要した費用は希望者の負担とし、図書館が定める料金を支払わなければならない。ただし、特別な場合は、館長はその事情を考慮し費用を減額し、又は免除することができる。

(図書館協議会の役員)

第12条 図書館協議会(以下「協議会」という。)には、委員の互選により次の役員を置く。

会長 1人 副会長 2人

2 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決まるものとする。

5 館長、司書及び図書館関係職員は、協議会に出席し、意見を述べることができる。

6 協議会に関する事務は、図書館に於て行なう。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年8月1日より施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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草津町立温泉図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年11月3日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)