○草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成15年3月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和54年草津町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせている施設における第3条第5条第7条第8条第9条及び第10条の規定の適用については、第3条中「教育長」とあるのは「条例第13条第1項の規定により指定された管理者(以下「指定管理者」という。)」と、第5条第7条第8条第9条及び第10条中「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせている施設については、この規則に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金の承認等)

第2条の2 指定管理者は、条例第14条第3項の規定により、利用料金を定め、若しくは変更するときは、あらかじめ草津町体育施設利用料金承認申請書(様式第1号)を草津町教育委員会(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

2 教育長は、前項の承認をしたときは、草津町体育施設利用料金承認書(様式第2号)を指定管理者に交付するものとする。

(使用の申込み)

第3条 第4条の規定による使用の承認を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設使用申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。ただし、個人で使用しようとする者にあっては、この限りでない。

(使用の承認)

第4条 体育施設の使用の承認は、体育施設使用承認通知書(様式第4号)を申請者に交付する事によって行うものとする。

2 前条ただし書に該当する者の承認は、利用券を交付することにより行うものとする。

(使用の変更又は取り消し等)

第5条 条例第5条の規定により使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、承認を得た事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、体育施設使用変更(取消し)承認申請書正副2通に前条第1項の規定により交付された通知書を添えて教育長に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更又は取消しの承認は、前項の規定により提出された申請書の副本に承認印を押し、これを使用者に交付するものとする。

(使用制限)

第6条 条例第6条によるもののほか、次に該当すると認める場合は使用を認めないものとする。

(1) 体育施設又は附属物を破損するおそれのあるとき。

(2) 体育施設内で営利を目的とする使用

(3) 私的行為又は営業宣伝を目的とする使用

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれのあるとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、使用料の全部又は一部の減免を受けようとする場合は、体育施設使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、審査の結果減額し、又は免除することが適当と認める場合は体育施設使用料減免承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(休館日)

第8条 体育施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、休館日を変更することができる。

(1) 町民屋内プールを除く体育施設 無休

(2) 町民屋内プール

 水曜日

 木曜日(午前9時30分より午後2時まで)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(開館時間)

第9条 体育施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(1) 総合体育館 午前8時から午後10時まで

(2) ゲートボール場(屋外)午前9時から午後5時まで

(3) 弓道場 午前9時から午後10時まで

(4) 町民グランド 午前7時から午後5時まで

(5) テニスコート 午前9時から午後5時まで

(6) 屋外照明施設 午後6時から午後10時まで

(7) 町民屋内プール 午前9時30分から午後9時まで

(職員の指示)

第10条 教育長の指定する職員(以下「職員」という。)は、使用者に対し体育施設の管理及び使用上必要な指示を与えることができる。

(職員の立入り)

第11条 使用者は、職員が体育施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(施設の破損等の届出)

第12条 使用者は、その使用中に施設又は附属設備が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、条例第12条の規定により施設及び附属設備を現状に回復したときは、指定管理者に申し出てその点検を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 草津町体育施設使用規則(昭和54年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

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草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成15年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成31年3月1日施行)