○草津町在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業費用徴収条例施行規則
平成12年6月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業費用徴収条例(平成12年草津町条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、草津町在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の規定により各サービスに要する費用(以下「費用」という。)を納付しなければならない者(以下「納付義務者」という。)は、原則としてサービス利用者本人とする。
(費用の免除)
第4条 条例第4条の規定による費用の免除は、町長が災害等により納付義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認められるときに行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。