○草津町在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業費用徴収条例施行規則

平成12年6月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業費用徴収条例(平成12年草津町条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、介護予防及び生活支援事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条の規定により各サービスに要する費用(以下「費用」という。)を納付しなければならない者(以下「納付義務者」という。)は、原則としてサービス利用者本人とする。

(決定通知)

第3条 町長は、条例第3条の規定による費用の額を決定したときは、納付義務者に対し、在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業費用納入決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(費用の減免)

第4条 条例第4条の規定による費用の免除は、町長が災害等により義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認められるときに行うものとする。

2 前項の規定による費用の免除又は減免を受けようとする義務者は、在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業費用免除(減額)申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、第1項の規定による免除又は減額を決定したときは、在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業費用免除(減額)決定通知書(様式第3号)により義務者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

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草津町在宅高齢者等介護予防及び生活支援事業費用徴収条例施行規則

平成12年6月20日 規則第7号

(平成12年6月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年6月20日 規則第7号