○草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年9月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関する条例(平成13年草津町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 草津町いきいきプラザ草津(以下「いきいきプラザ草津」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(休館日)

第3条 いきいきプラザ草津の休館日は、草津町の休日を定める条例(平成元年草津町条例第4号)第1条第1項の町の休日とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(使用承認願)

第4条 条例第4条の規定によるいきいきプラザ草津の使用承認願は、別記様式による。

(館長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例第4条及び第6条に規定する権限は、草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年草津町条例第1号)に規定する館長に委任するものとする。

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

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草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年9月18日 規則第7号

(平成13年9月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年9月18日 規則第7号