○草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年9月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関する条例(平成13年草津町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 草津町いきいきプラザ草津(以下「いきいきプラザ草津」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(休館日)
第3条 いきいきプラザ草津の休館日は、草津町の休日を定める条例(平成元年草津町条例第4号)第1条第1項の町の休日とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(館長への委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例第4条及び第6条に規定する権限は、草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年草津町条例第1号)に規定する館長に委任するものとする。
附則
この規則は、平成13年12月1日から施行する。