○草津町指定難病等患者見舞金支給に関する規則

昭和60年7月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町指定難病等患者見舞金支給に関する条例(昭和60年草津町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給の申請)

第2条 草津町指定難病等患者見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けようとする者は、指定難病等患者見舞金受給申請書(様式第1号)に、条例第2条第1号に該当する者は、特定医療受給者証、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証又は特定疾病療養受療証を添えて町長に申請しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当否を決定し、指定難病等患者見舞金受給資格認定通知書(様式第2号)又は指定難病等患者見舞金受給資格不認定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(喪失)

第4条 条例第8条各号に該当したとき、受給者は、指定難病等患者見舞金受給資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(取消し)

第5条 条例第10条各号に該当したとき、町長は、指定難病等患者見舞金支給取消通知書(様式第5号)により受給者に取消しの通知をしなければならない。

(支給申請書及び現況届)

第6条 条例第11条の規定による支給申請書及び現況届は、草津町指定難病等患者見舞金支給申請書兼現況届(様式第6号)による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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草津町指定難病等患者見舞金支給に関する規則

昭和60年7月10日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)