○草津町指定難病等患者見舞金支給に関する規則

昭和60年7月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町指定難病等患者見舞金支給に関する条例(昭和60年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給申請)

第2条 草津町指定難病等患者見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けようとする者は、見舞金受給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条第1号に該当する者は、特定医療受給者証、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証又は特定疾病療養受療証

(認定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当否を決定し、見舞金受給資格認定通知書(様式第2号)又は見舞金受給資格不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(喪失)

第4条 条例第8条各号に該当したとき、受給者は、見舞金受給資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(取消し)

第5条 条例第10条各号に該当したとき町長は、見舞金支給取消通知書(様式第5号)により受給者に取消し通知をしなければならない。

(報告)

第6条 条例第11条の規定による支給申請及び現況届は、様式第6号による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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草津町指定難病等患者見舞金支給に関する規則

昭和60年7月10日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)