○草津町公衆浴場使用条例施行規則

昭和44年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、草津町公衆浴場使用条例(昭和44年草津町条例第18号。以下「条例」という。)施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(営業時間)

第2条 公衆浴場の入浴時間は、午前零時から午後12時までとする。

(利用券の発行)

第3条 町長は、公衆浴場利用者が条例第3条に規定する入浴料金を納付したときは、引換えに次の区分による利用券を発行する。ただし、第3号の利用券については、第4条に規定する利用券取扱店に売捌きを行なわせることができる。

(1) 定期利用券 期間 1か年間(様式第1号)

(本町の住民基本台帳に記録されている者に発行する。)

(2) 定期利用券 期間 15日間及び1か月間(様式第2号)

(病気療養等のため町が指定する浴槽を利用する者に発行する。)

(3) 利用券 1回限り有効(様式第3号及び様式第4号)

(前2号に規定する者以外の者に発行する。)

(利用券の提示)

第4条 公衆浴場利用者は、入浴する前に利用券を公衆浴場管理人(以下「管理人」という。)に提示しなければならない。

(利用券取扱店の指定)

第5条 町は、町内に利用券取扱店を若干数指定するものとする。

(利用券売りさばき手数料)

第6条 町は、利用券売りさばき額の5パーセントを、売りさばき手数料として取扱店に支払うものとする。

(利用券売りさばき高の報告)

第7条 利用券取扱店は、利用券売りさばき月報(様式第5号)により、前月の利用券売りさばき高を翌月5日までに町長に報告しなければならない。

(管理人の職務)

第8条 管理人の職務は、次に定めるところによる。

(1) 条例第4条に規定する者の入浴を禁止すること。

(2) 浴槽、洗場、脱衣室、便所その他の設備について毎日清掃をすること。

(3) 浴室及び脱衣室の換気について常に注意し、その状況により適当な措置を講ずること。

(4) 営業時間中は、浴槽内の湯を充分に補充し、適温を保つこと。

(5) 脱衣室、浴室等は、常に清潔を保つよう注意すること。

(6) 客の衣類、履物その他携帯品について常に監視し、盗難を防止すること。

(7) 公衆浴場利用者の遵守すべき事項について常に監視し、違反した者に対してはこれを制止すること。

(8) その他公衆浴場の管理について必要な事項

(管理人の報告義務)

第9条 管理人は、次に定める事項について、公衆浴場管理日報(様式第6号)により管理の状況を町長に報告しなければならない。

(1) 公衆浴場の建物及び建物内外の設備等の破損、汚損及び補修の状況

(2) 備品等の破損、汚損、紛失の状況又は補充を要する物件等

(3) 公衆浴場利用者からの要望事項

(4) その他必要と認める事項

(公衆浴場利用者の遵守すべき事項)

第10条 公衆浴場利用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 不潔に陥りやすい部位(陰部、手足)を洗い浴槽内に入ること。

(2) 浴槽内で手拭を使わないこと。

(3) 浴室内で痰壺以外に痰をしないこと。

(4) 浴室内で放尿し、又はさせないこと。

(5) その他管理人の注意及び指示を受けた事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町公衆浴場使用条例施行規則

昭和44年7月1日 規則第5号

(昭和47年10月14日施行)