○草津町公衆浴場使用条例施行規則
昭和44年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町公衆浴場使用条例(昭和44年草津町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(営業時間)
第2条 草津町の公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)の入浴時間は、午前零時から午後12時までとする。
(1) 定期利用券 期間 1箇年間 町民定期利用券(様式第1号)
(本町の住民基本台帳に記録されている者に発行する。)
(2) 定期利用券 期間 15日間及び1箇月間 入湯客定期利用券(様式第2号)
(病気療養等のため町が指定する浴槽を利用する者に発行する。)
(前2号に規定する者以外の者に発行する。)
(利用券の提示)
第4条 利用者は、入浴する前に利用券を公衆浴場管理人(以下「管理人」という。)に提示しなければならない。
(利用券取扱店の指定)
第5条 町は、町内に利用券取扱店(以下「取扱店」という。)を若干数指定するものとする。
(利用券売りさばき手数料)
第6条 町は、利用券売りさばき額の5パーセントを、売りさばき手数料として取扱店に支払うものとする。
(利用券売りさばき高の報告)
第7条 取扱店は、公衆浴場利用券売りさばき月報(様式第5号)により、前月の利用券売りさばき高を翌月5日までに町長に報告しなければならない。
(管理人の職務)
第8条 管理人の職務は、次に定めるところによる。
(1) 条例第4条に規定する者の入浴を禁止すること。
(2) 浴槽、洗場、脱衣室、便所その他の設備について毎日清掃をすること。
(3) 浴室及び脱衣室の換気について常に注意し、その状況により適当な措置を講ずること。
(4) 営業時間中は、浴槽内の湯を十分に補充し、適温を保つこと。
(5) 脱衣室、浴室等を常に清潔を保つよう注意すること。
(6) 客の衣類、履物その他携帯品について常に監視し、盗難を防止すること。
(7) 利用者の遵守すべき事項について常に監視し、違反した者に対してはこれを制止すること。
(8) その他公衆浴場の管理について必要な事項
(管理人の報告義務)
第9条 管理人は、次に掲げる事項について、公衆浴場管理日報(様式第6号)により管理の状況を町長に報告しなければならない。
(1) 公衆浴場の建物及び建物内外の設備等の破損、汚損及び補修の状況
(2) 備品等の破損、汚損、紛失の状況又は補充を要する物件等
(3) 利用者からの要望事項
(4) その他必要と認める事項
(利用者の遵守すべき事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 不潔に陥りやすい部位(陰部、手足)を洗い浴槽内に入ること。
(2) 浴槽内で手拭を使わないこと。
(3) 浴室内でたん壺以外にたんをしないこと。
(4) 浴室内で放尿し、又はさせないこと。
(5) その他管理人の注意及び指示を受けた事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。