○草津町温泉資料館の設置及び管理に関する規則

昭和63年7月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町温泉資料館の設置及び管理に関する条例(昭和63年草津町条例第18号)第9条の規定により草津町温泉資料館(以下「資料館」という)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、町長の承認を得て変更することがある。

第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休館日を定めることができる。

(1) 資料整理期間

(事業の計画策定)

第4条 館長は、年度当初にその年度に実施する事業計画書(様式第1号)を策定し町長に提出するものとする。

(観覧券)

第5条 館長は、条例第7条の規定による観覧料が納められたときは、観覧券を交付するものとする。

(観覧料の減免)

第6条 条例第7条第2項の規定により、観覧料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内の小学校及び中学校の児童及び生徒が教師の引率により教育活動として観覧するとき。

(2) 前号に掲げるものの他町長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項各号の観覧料の減免を受けようとする者は、観覧料減免申請書(様式第2号)を館長に提出し町長の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 資料館に入館したものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインキ墨等を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。

(4) 館内で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

2 館長は、前項各号に違反する者があると認めたときは、当該入館者に対して必要な措置を採ることができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第8条 資料館は、資料の借用及び寄贈・寄託を受けることができる。

2 寄贈資料には、寄贈者の氏名寄贈年月日を記載してその篤志を表示する。

3 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

4 寄託資料が、天災その他避けることのできない理由により受けた損失に対して町長はその責めを負わない。

5 寄託資料は、寄託者の請求があったときは返還する。

6 館長は、資料の借用又は寄託若しくは寄贈を受けたときは、借用書(様式第3号)又は預かり証(様式第4号)若しくは受預証(様式第5号)を交付しなければならない。

(委託)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

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草津町温泉資料館の設置及び管理に関する規則

昭和63年7月1日 規則第5号

(昭和63年7月1日施行)