○草津町公共物使用等に関する条例
昭和55年3月21日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公共物の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので草津町の管理に属するものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 水路、溝、池、ため池その他一般公共の用に供されている土地及び水並びにこれらに附属して一体をなしている施設
2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる土、石、砂れき、竹木その他のものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄すること。
(2) 工作物を損傷すること。
(3) 工作物に畜類をつなぎ、又は放し飼いすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の維持上支障を及ぼすおそれがある行為
(行為の許可)
第4条 公共物について、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。
(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。
(4) 竹木を流送すること。
(5) 生産物を採取すること。
(6) 工場又は事業場等の排出水を公共物に流入させること。
(国等の特例)
第5条 国又は地方公共団体が前条各号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(許可の期間)
第6条 第4条の許可の期間は、生産物の採取を除き、5年以内とし、町長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、30年以内とすることができる。
2 生産物採取の許可期間は、1年以内とし、町長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により、当該期間内に採取することができないときは、町長に対し、期間の延長を申請することができる。
(権利義務の移転、担保等の禁止)
第7条 何人も、第4条の許可を受けたことによって生ずる権利及び義務を、町長の許可を受けず他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。
2 相続による承継者は、町長の許可を受けず、前項の権利及び義務を承継することはできない。
(検査を受ける義務)
第8条 第4条の規定により工作物設置の許可を受けた者は、工作物が竣工したときは、町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(許可事項の変更)
第9条 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、許可を受けた者又は当該公共物が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に施設した工作物を改築させ、除却させ、若しくは原形回復を命じ、又は許可した事項によって生ずる危害を予防するために必要な設備を命ずることができる。
(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
(3) 工事又は工作物が公共物の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 国又は地方公共団体が工事を施工し、又は許可を受けた者のほかに工事、占用その他の行為を許可するためやむを得ない必要が生じたとき。
(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 公共物の公用を廃止したとき。
(4) 第10条の規定により、町長が許可を取り消したとき。
(原形回復の義務)
第13条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可取消しの処分を受けたときは、原形に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して町長の検査を受けなければならない。ただし、原形回復の必要を認めないものについては、この限りでない。
2 使用料の納期については、毎年5月1日から同月末日までを納期とする。ただし、当該年度に許可を得た使用料の納付については、翌月の1日から同月末日までを納期とする。
3 督促及び延滞金の徴収については、草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和43年草津町条例第21号)の例による。
(使用料算定等の特例)
第15条 前条の使用料を算定する場合において、期間又は面積に端数を生じたときは、1箇月未満は1箇月とし、1年未満は月割計算とし、1平方メートル未満は1平方メートルとする。
2 前項の規定により算定した使用料の額が200円未満のときは、200円とする。
3 生産物のうち庭石の容積は、最大の長さ、幅及び高さをもって算出したものとする。
(使用料の減免)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が緑地、公園その他公共の用に供するとき。
(2) その他減額又は免除を必要とする理由があると認められるとき。
(使用料の還付)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、許可を受けた者の申請により、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(委任)
第18条 この条例を施行するため必要な事項は、町長が規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑に処する。
(1) 第3条の規定に違反した行為をした者
(2) 第4条の規定に基づく町長の許可を受けず当該行為をした者
(3) 第10条の規定に基づく処分に違反した者
(委任)
第19条 この条例を施行するため必要な事項は、町長が、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に群馬県知事の許可を受けている者は、当該許可の期間中この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。
附則(昭和56年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。
2 この改正条例施行の日の前日において既に許可を得て使用中の使用料については、第14条第2項の規定にかかわらず、昭和56年7月1日から同月末日までを納期とする。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の草津町公共物使用等に関する条例第5条の規定により日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社又は日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が知事又は町長とした協議に基づく行為は、改正後の草津町公共物使用等に関する条例第5条の規定により日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社に対して知事又は町長がした許可に基づく行為とみなす。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に公共物の使用の許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の規定に基づき平成24年3月31日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表 公共物使用料(1年)
種別 | 単位 | 単価 | |
農地 | 1m2 | 6円 | |
宅地 | 1m2 | 140円 | |
植林採草地 | 1m2 | 6円 | |
電柱類 | 第1種電柱 | 1本 | 570円 |
第2種電柱 | 870円 | ||
第3種電柱 | 1,200円 | ||
第1種電話柱 | 510円 | ||
第2種電話柱 | 810円 | ||
第3種電話柱 | 1,100円 | ||
その他の柱類 | 51円 | ||
鉄塔 | 1基 | 1,000円 | |
諸管埋設 | 外径が0.07m未満のもの | 1m | 21円 |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 30円 | ||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 45円 | ||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 61円 | ||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 91円 | ||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 120円 | ||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 210円 | ||
外径が0.7m以上1.0m未満のもの | 300円 | ||
外径が1.0m以上のもの | 610円 | ||
工作物 | 1m2 | 140円 | |
その他 | その都度町長が定める額 |
生産物採取料
種別 | 単位 | 単価 |
土砂 | 1m3 | 190円 |
砂利 | 1m3 | 230円 |
栗石 | 1m3 | 230円 |
切込砂利 | 1m3 | 230円 |
切石 | 30cm3 | 80円 |
玉石20cm以上45cm未満 | 1個 | 50円 |
玉石45cm以上 | 1個 | 120円 |
庭石(赤石焼石) | 30cm3 | 300円 |
芝 | 1m2 | 30円 |
竹木 | その都度町長が定める額 | |
その他 | その都度町長が定める額 |