○草津町公共物使用等に関する条例施行規則
昭和55年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町公共物使用等に関する条例(昭和55年草津町条例第10号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可期間の更新)
第2条 条例第6条の規定による許可の期間は、許可を受けた者の申請により更新する。
(申請書の提出部数)
第11条 この規則により町長に提出する申請書部数は、1部とする。
(住所、氏名等の変更届出)
第12条 条例第4条の規定により町長の許可を受けた者が、住所、氏名又は称号を変更したときは、その旨を届け出なければならない。
(使用の廃止)
第13条 条例第4条の規定により町長の許可を受けた者が、許可期間の満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。