○草津町公園条例

昭和44年4月1日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 都市公園の設置基準(第3条の2―第3条の6)

第2章 公園の管理(第4条―第20条)

第3章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、草津町の公園の設置及び管理について、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条に規定する公園又は緑地をいう。

(2) 土地の使用 公園内の土地を占用することをいう。

(3) 工作物の作用 公園利用者の便宜のため、又は公園管理の必要上設置した工作物を占用することをいう。

(公園の位置、名称及び所在地)

第3条 草津町が設置する公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

位置

囲山公園

草津町大字草津字囲山538番地外1

頌徳公園

草津町大字草津字地蔵289番地の1外6

運動茶屋公園

草津町大字草津字旧社地2番地の1外1

西之河原公園

草津町大字草津字西之河原521番地の1外31

第1章の2 都市公園の設置基準

(都市公園の設置基準)

第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条の3 町が設置する都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、国及び県が設置する都市公園の敷地面積を含めて町民1人当たりの敷地面積が10平方メートル以上となることとし、町が設置する市街地の都市公園の市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、国及び県が設置する市街地の都市公園の敷地面積を含めて5平方メートル以上となることとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 都市公園の配置及び規模の基準は、都市公園の利用目的又は設置目的に応じて、都市公園としての機能を十分発揮できる配置及び敷地面積であること、及び防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配慮し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定める。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、1ヘクタールを標準として定める。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定める。

(公園施設の建築面積の基準)

第3条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第3条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第4条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 立入禁止区域内に立入ること。

(2) 物品販売その他営業行為をすること。

(3) はり紙若しくははり札又は広告を掲出すること。

(4) 公園内に車馬を乗り入れること。

(5) 植物を採取し、又は損傷すること。

(6) 工作物を設けること。

(7) その他公園管理の必要上町長が禁止した行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所及び内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、公衆の公園利用に支障がないと認めた場合及び法第7条同法施行令第7条に違反しない場合に限り第1項又は第3項の許可をすることができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事の為やむを得ないと認められる場合は、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用の許可)

第6条 公園内の土地及び工作物を使用しようとするときは、申請書を提出し町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可条件)

第7条 町長が必要と認めたときは、使用許可の際、条件を付し、又は保証人を立てる事ができる。

2 前項の規定による保証人の資格については、規則で定める。

(権利の譲渡、転貸又は担保の禁止)

第8条 使用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。

(権利の承継)

第9条 相続によって、この条例で得た権利を承継したものは、直ちに申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(検査)

第10条 町長が必要と認めるときは、土地又は工作物の使用状況及び業務について検査し、許可の条件に違反するものがあるときは、その使用方法及び業務について、改良その他の措置を命ずることができる。

(使用許可の取消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 許可の申請に虚偽があると認めたとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 管理上、公益上その他の理由により、町長が必要と認めたとき。

(使用許可の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可は無効となる。

(1) 使用者が死亡し、その承継者がいないとき。

(2) 法人が解散したとき。

(使用が終了したときの手続)

第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速かに土地又は工作物等を返還しなければならない。

(1) 使用期間が満了したとき。

(2) 使用許可を取り消されたとき。

2 前項の場合において現状を変更し、又は損害を及ぼしたものがあるときは、使用者は町長の定めるところにより、土地若しくは工作物を原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(無許可使用に対する処置)

第14条 許可を受けないで、土地又は工作物を使用しているものがあるときは、町長は直ちにその使用を停止させ、工作物があるときは、これを撤去させなければならない。

(使用の許可期間)

第15条 土地及び工作物の使用期間は、臨時使用のもののほかは3か年以内で町長がこれを定める。

(使用料)

第16条 使用者は、次に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の納付については、道路占用条例第11条を準用する。

3 西の河原露店売店は、次に定める使用料を毎月末までに納付しなければならない。

(1) 売店(1店舗)1箇月30,000円(水道光熱費は、使用者の負担とする。)

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災等不可抗力によって使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は町の都合により使用できなくなったとき。

(3) その他町長が還付の必要があると認めたとき。

第17条の2 町長は、第16条の使用料につき、必要に応じ減額し、又は免除することができる。

(使用許可取消し等による損害)

第18条 第10条の規定により使用者に命じた事項又は第11条の規定による使用許可の取消し等によって、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町はその責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第19条 この条例又はこの条例に基づく規則によって行う処分又は指示によって生じた損害は、全て使用者がその責めに任ずるものとする。

2 使用者が故意又は過失によって、使用物件の荒廃し、毀損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(公園管理者以外の者の公園施設の管理等)

第20条 法第5条の規定による条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

第3章 雑則

(代執行)

第21条 使用者が法令若しくはこの条例に基づく義務又は町長の勧告及び命令その他指示事項を履行せず、又は履行しても不充分と認めるときは、町長は使用者に代わって、これを執行することができる。

2 前項の代執行のため生じた費用は、使用者の負担とする。

(公園予定地)

第22条 法第23条の規定による公園予定地については、この条例の規定を準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第31号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

草津町公園条例

昭和44年4月1日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第4章
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和47年10月14日 条例第21号
平成元年4月25日 条例第31号
平成25年3月21日 条例第14号