○草津町公園条例施行規則
昭和47年10月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 草津町公園条例(昭和44年草津町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(公園施設等の使用許可における保証人の資格)
第4条 条例第7条第2項の規定による保証人の資格は、次のとおりとする。
(1) 成年被後見人でない者
(2) 当該保証人として保証でき得る資産を有する者
(公園管理者以外の者の公園施設設置許可申請書様式)
第6条 条例第20条各号の許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 公園施設設置許可申請書(様式第5号)
(2) 公園施設管理許可申請書(様式第6号)
(3) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書(様式第7号)
(西の河原露天売店の使用許可申請書様式等)
第6条の2 西の河原露店売店の使用許可を受けようとする者は、様式第8号の西の河原公園内露店売店使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、次に掲げる行為又はそれに類する行為をしてはならない。
(1) 許可された建物について、営業権、賃借権又はその他の権利の設定をすること。
(2) 許可された建物の全部又は一部を転貸すること。
(3) 他人への名義貸し、委託経営、共同経営又はこれに類すること。
(4) 許可された建物に爆発性又は発火性のある物品、汚物、悪臭のあるもの、空き瓶、空き缶等公衆に対して見苦しく危険を及ぼすおそれのある物品等の放置及び搬入をすること。
(5) 公園利用者への執ような呼込み及び危害を与えること。
3 使用料を期日までに納付しないときは、草津町税条例(昭和37年草津町条例第16号)の定めにより、延滞金を支払うものとする。
4 許可された建物及び共同部分(便所)は、善良なる管理者の注意をもって保守するものとする。
5 許可を受けた者の故意又は過失により、許可された建物に損害を与えたときは、許可を受けた者が損害の一切を賠償する。
6 許可された建物につき修繕を要し、又は災害を予防するため必要な措置を採るべき箇所が生じたときは、速やかに町長に通知する。
7 町長は、第1項の許可の取消しをするときは、3箇月前にその予告をするものとする。
8 町長は、次に該当すると認めるときは、予告なしに直ちに許可を取り消すことができる。
(1) 破産又は成年被後見人の宣告を受けたとき。
(2) その他条例又は規則に違反したとき。
(書類の提出)
第7条 条例及びこの規則に基づいて町長に提出する許可申請書等は、正副2通を提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月14日から適用する。