○草津町交通安全指導員設置条例施行規則
昭和45年4月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町交通安全指導員設置条例(昭和45年草津町条例第18号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定数及び隊の編成)
第2条 草津町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の定数は10人とし、次の構成により隊を編成する。
隊長 1人
副隊長 1人
隊員 8人
2 隊長は、町長の指導監督を受け、隊を総括する。ただし、大規模災害発生時における指導員の運用に関する協定に基づき派遣されたときは、警察署長の指導、監督を受け、隊を総括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代行する。
4 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。
(任期)
第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第4条 指導員の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 学童及び園児の登下校時における保護及び交通指導
(2) 歩行者及び自転車乗用者に対する正しい交通指導
(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく緊急交通路を確保するための交通整理・誘導
(4) その他町長が交通安全上必要と認めて命じた事項
第5条 指導員は、前条の任務を遂行するため、毎日又は交代制で任務に従事するものとする。
(指導員会議)
第6条 町長は、毎年5回以上指導員会議を招集し、指導員の効率的な運用に努めるものとする。
2 町長は、必要に応じ警察署等関係機関の出席を求め、指導員の研修等を行うものとする。
(貸与品の種類、員数等)
第7条 指導員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。
2 町長は、草津町交通指導員に対する貸与品(備品)台帳(別記様式)を備えるものとする。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
指導員に対する貸与品
種類 | 員数 | 貸与期間 |
ヘルメット | 1 | 5年 |
制服上下衣(冬) | 1 | 3年 |
〃 (合) | 1 | 3年 |
〃 (夏) | 1 | 4年 |
バンド(夏) | 1 | 3年 |
雨衣 | 1 | 3年 |
ネクタイ | 2 | 1年 |
手袋 | 2 | 1年 |
白帯革 | 1 | 5年 |
警笛 | 1 | 3年 |
交通腕章 | 1 | 3年 |