○草津町水道事業に係る公金の口座振替事務取扱要綱
昭和62年4月20日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2の規定に基づき、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)が草津町水道事業(以下「水道事業」という。)の業務に係る公金を口座振替によって収納する事務につき必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 出納取扱金融機関は草津町水道事業出納取扱店(以下「出納取扱店」という。)といい、収納取扱金融機関は草津町水道事業収納取扱店(以下「収納取扱店」という。)という。
(収入金の種類)
第3条 取扱金融機関等において取り扱う水道事業の業務に係る公金は、水道事業に伴う徴収金とする。
(納付書等の種類)
第4条 納付書等は、草津町水道事業会計規程(昭和43年草津町規程第6号)に規定する様式による次に掲げる文書及び磁気ディスクとする。
(1) 口座振替請求一覧表
(2) その他の納入に関する書類
(3) 磁気ディスク
(口座振替の申込み)
第5条 取扱金融機関等は、預金口座を設けている水道料金等の納入義務者から口座振替による料金等の納入申込みを受けたときは、水道料金等口座振替申込書(以下「申込書」という。)及び水道料金等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を徴し、口座振替を承諾したときは、申込書に確認印を押して、これを水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に送付するものとする。
2 納入義務者から管理者に申込みがあったときは、管理者は、申込書及び依頼書を徴し、これを当該取扱金融機関等に送付する。取扱金融機関等は、これを受け、承諾したときは、申込書に確認印を押して、管理者に返送するものとする。この場合において、承諾できないときは、その理由を付して依頼書及び申込書を管理者に返送するものとする。
(振替日)
第6条 振替日は、毎月6日とする。振替日が町の休日に当たるときは、翌営業日とする。
(口座振替請求書等の送付)
第7条 管理者は、指定振替日の5営業日前までに取扱金融機関等に口座振替請求一覧表及び磁気ディスク等に振替依頼送付書を添えて送付する。
(事務取扱方法)
第8条 取扱金融機関等は、前条の口座振替請求一覧表及び磁気ディスク等の送付を受けたときは、これを確認し、振替日に指定預金口座から磁気ディスクに記録の金額を払い出し、水道事業名義の預金口座に振替入金するものとする。
2 取扱金融機関等は、前項の振替が済んだときは、磁気ディスクに振替金額を記録する。
3 第1項の振替において、納入義務者の指定預金口座から振替不能の金額等については、磁気ディスクに記録し、振替不能通知書を添付し、振替日から起算して5営業日以内に管理者に返送するものとする。
(収入金の報告)
第9条 収納取扱店は、前条第1項の規定に基づき収納した収入を、日計表に公金振替済通知書を添えて、翌営業日までに、出納取扱店に報告するものとする。
(収入金の処理)
第10条 収納取扱店は、収納金を振替当月の12日(12日が休日に当たるときは、翌営業日)に出納取扱店の水道事業名義の預金口座に払い込むものとする。ただし、管理者の指示があったときは、いつでも払い込むものとする。
2 前項の送金については、当該収納取扱店の規定する普通預金払戻請求書を省略できるものとする。
(記帳整理)
第11条 取扱金融機関等は、口座振替による公金の受払いについて草津町水道事業公金受払簿(預金通帳)を備え整理するものとする。
(口座振替解約等)
第12条 取扱金融機関等は、納入義務者から、水道使用料金等の口座振替による納付を解約(口座変更)する旨の申出があったときは、口座振替解約(変更)請求書及び口座振替解約(変更)通知書を管理者に送付するものとする。
2 管理者に前項の申出があったときは、同様に取扱口座振替解約(変更)請求書を取扱金融機関等に送付するものとする。
3 管理者は、納入義務者から水道使用者異動(訂正)届及び水道使用開始申込書の提出があったときは、その旨を取扱金融機関等へ通知するものとする。
(事務検査)
第13条 管理者は、定期及び臨時に、この要綱による取扱金融機関等の収納事務及び預金の状況を検査することができる。
(磁気ディスクの仕様、内容等)
第14条 磁気ディスクの仕様、内容等については、取扱金融機関等と協議の上定めるものとする。
(標札の掲示)
第15条 取扱金融機関等は、適宜の形式で第2条にに規定する名称の標札又は「草津町出納取扱店」若しくは「草津町収納取扱店」の標札を掲げるものとする。
(実施時期)
第16条 この要綱による口座振替は、昭和62年5月1日以降に納期の到来する水道事業に伴う徴収金から適用する。
附則
1 この要綱は、昭和62年5月1日から施行する。