○草津町給水条例

平成10年3月24日

条例第1号

草津町給水条例(昭和34年草津町条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第21条)

第3章 給水(第22条―第36条)

第4章 料金及び手数料(第37条―第48条)

第5章 管理(第49条―第55条)

第6章 分担金(第56条)

第7章 加入者負担金(第57条)

第8章 貯水槽水道(第58条・第59条)

第9章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第60条―第62条)

第10章 補則(第63条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、草津町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水の区域)

第2条 本町水道の給水区域は、草津町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年草津町条例第11号)第2条第2項に規定する区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管及び支管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、温泉温水事業用、臨時用以外のものをいう。

(3) 「温泉温水事業用」とは、町が行う温泉温水事業で使用するものをいう。

(4) 「臨時用」とは、工事その他一時的に使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 私設又は公設として消火に使用するもの

(給水装置の設置)

第5条 給水装置は、給水を受ける建物の所有者又は居住者及び町長が特別の事由があると認めた者がこれを設置する。

2 共用給水装置を設置しようとする者及び使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(第三者の異議)

第6条 給水装置の設置又は管理に関し、第三者の異議があっても町はその責任を負わない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置工事を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(給水装置の新設等の申込みに応じられない場合)

第8条 配水管の敷設していない場所又は支管で、水圧の関係上新たに分水し難い場合においては、給水装置の新設等の申込に応じられない。ただし、特別の事由により町長が承認した場合は、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(自家装置の給水施設に対する取扱い)

第10条 申込者が既に井戸用ポンプ等にて自家の給水装置施設を有する場合は、所定の検査手数料を納付して検査を受け、これを使用することができる。ただし、既設管に上水道を直結する場合は、既設管より井戸用ポンプ等を切り離さねばならない。

(給水管共同設備工事)

第11条 隣接者が2戸以上共同し給水装置工事を申し込むことができる。ただし、給水管を共同して設備しても共同の所有と認めない。

2 前項の場合、共同部分の工事費を連帯で納付しても水道管理上共同の申込者中給水管の管末の者が所有者でなければならない。

(給水装置工事の施行者)

第12条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、町長が施行する給水装置工事は、配水本管又は支管から分岐した取出口から量水器までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、配水本管又は支管から分岐した取出口から量水器までの間の給水装置工事の設計をすることができる。

3 第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

4 指定給水装置工事事業者に関する規定は、法に定めるほか、別に町長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第13条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管又は支管から分岐した取出口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管又は支管に給水管を取り付ける工事及び当該取出口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置工事費の算出方法)

第14条 町長が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。前項に規定する工事費の算出にて必要な事項は、町長が別に定める。

(給水装置工事費の徴収方法)

第15条 前条の規定による給水装置工事費は、随時納額告知書を発行して徴収する。

(給水装置工事費の予納)

第16条 町長が給水装置の工事を施工する場合、当該給水装置の工事申込者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を指定期日までに予納しなければならない。ただし、官公署その他町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の所有権の留保)

第17条 町長が、給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(給水装置工事の取消し)

第18条 次に該当するときは、給水装置工事の施工を取り消したものと認める。ただし、特別の事由により町長が承認した場合は、この限りでない。

(1) 指定の期日内に工事費の概算額を予納しないとき。

(2) 申込み受付後90日を経過しても、給水装置工事に着手しないとき。

(3) 申込み受付後120日を経過しても、給水装置工事完了の見込みがないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第19条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

(工事申込者の都合による給水装置工事中止の場合)

第20条 給水装置工事施行に際し、工事申込者の責任による事故のため、給水装置工事に着手することができない場合又は中止したときは、これによって生ずる損害は工事申込者の負担とする。

(給水装置工事補償)

第21条 給水装置工事のしゅん工後1年間にその給水装置が破損したときは、その工事を施行した者の費用をもってこれを修理する。ただし、天災、不可抗力及び給水装置の使用者の故意又は不注意によると認めたときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第22条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合その他やむを得ない事情及び法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水時間又は制限等)

第23条 給水は、昼夜不断とする。ただし、変災、不可抗力、水道工事その他やむを得ないときは、給水を制限し、又は停止することがある。

2 前項ただし書の場合においては、町長があらかじめその日時区域を告示する。ただし、急迫又は軽易の場合は、この限りでない。

(漏水等の場合の損害)

第24条 前2条及び次条の規定によるもの及び漏水のための損害に対しては、町はその責任を負わない。ただし、特別の場合は、町長が別に定める。

(公益上使用の場合)

第25条 町長は、公益その他必要があるときは給水装置を他に使用させることができる。

(給水の手続)

第26条 給水を受けようとする者又は中止しようとする者は、その旨を町長に申し込まなければならない。

2 給水申込者が給水装置所有者でない場合は、その所有者の承諾を得なければならない。

(所有者又は使用者の代理人の届出)

第27条 給水装置の所有者又は使用者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置所有者又は使用者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者の中から代理人を定め、これを町長に届け出て、その承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同じとする。

(共用給水装置使用者の管理人の選定)

第28条 共用給水装置使用者は、その給水装置所有者又は使用者のうちから管理人を選定し町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(量水器の設置)

第29条 給水量は、町の量水器により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(量水器の貸与)

第30条 量水器は、町長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。

2 量水器の貸与を受けた者は、保管の責任を負い、これを破損し、又は亡失したときは速やかに町長に届け出てその損害を賠償しなければならない。

3 給水装置の所有権を移転したときは、量水器保管の義務を移転したものとみなす。

4 量水器の保管を明瞭にするため保管証書の提出を求める。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第31条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用開始、中止し、又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 料率の異なった2種以上の用途に使用するとき。

(4) 消防演習その他公用による臨時給水のため消火栓を使用するとき。

(5) その他町長が必要と認めるとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有権に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第32条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 公共消火栓を、消火活動以外に使用するときは、町長に申請し許可を得なければならない。

3 公共消火栓を、消火活動以外に使用するとき、又は私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要し、その指示を受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第33条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置の設置上の義務)

第34条 給水装置工事の申込みを行い給水を受けようとする者は、凍結防止を目的として、水栓類及び配管に凍結防止器具及び装置を設備しなければならない。

(量水器故障の時の取扱い)

第35条 水道使用者等は、量水器に故障があると認めたときは、その量水器の作用に関する試験を請求することができる。

2 町長において、量水器に故障があると認めたときは、その量水器の作用に関する試験を行う。これに対し水道使用者等は異議を申し立てることができない。

3 前項の試験の結果、故障の程度が公差を超過したときは、その割合に応じ故障を認めた期間の使用水量を訂正し、故障の程度が公差以内であるときは、使用水量は改訂しない。

(水質の検査)

第36条 町長は、供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第37条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者及び第28条に規定する管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第38条 料金は、次に基づき算出した額に消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 専用給水装置

用途

基本料金(1か月につき)

使用料金(1立方米当たり)

口径

水量

金額

金額

一般用

13ミリ

10立方米

540円

75円

20ミリ

10立方米

563円

25ミリ

40立方米

2,010円

30ミリ

50立方米

2,560円

40ミリ

50立方米

2,596円

50ミリ

100立方米

6,606円

75ミリ

200立方米

11,719円

100ミリ

300立方米

17,002円

150ミリ

300立方米

17,922円

温泉温水事業用

 

1立方米

 

65円

臨時用

13ミリ

1立方米

218円

150円

20ミリ

241円

25ミリ

276円

30ミリ

356円

40ミリ

391円

50ミリ

2,047円

75ミリ

2,449円

100ミリ

3,024円

150ミリ

3,944円

(2) 共用給水装置

第1項第1号一般用に準ずる。

(3) 公共消火栓を消火活動以外の使途に使用しようとする場合、

使用料1立方米当たり 150円

1立方米未満は1立方米として計算

量水器使用料 1回 1,000円

2 生活保護世帯等町長が特に認めた者については定額用とし、前項の規定に基づき水道使用料を算出する。

(1) 定額用

用途

最低給水量

(1か月につき)

超過料金

摘要

水量

料金

水量

料金

家庭用

 

10立方米

160円

1立方米

10円

(1か月の定義)

第39条 この条例において、1か月というのは量水器点検の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)から次の点検の定例日までの期間をいう。

2 量水器点検の定例日は、町長がこれを定める。

(料金の算定)

第40条 料金は定例日に、量水器の点検を行い、その日の属する前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 町長が必要と認めたときは、2か月分を算定することができる。

(町長が認定する場合の料金)

第41条 次に掲げる場合の料金は、使用の状態その他の事実をしんしゃくして町長がこれを定める。

(1) 給水装置又は量水器の故障によってその使用水量が明確でないとき。

(2) 不正の手段によって料金の減額を企てたと認められるとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第42条 料金は、給水期間が1か月に満たないときにおいても徴収する。ただし、使用日数が15日以下のときは、基本料金の2分の1とし、16日以上の場合は1か月分として算定する。また、月の途中において給水の種類等を変更したときは、旧種類等の料率を適用する。

(給水の制限又は停止の場合)

第43条 料金は、第23条及び第25条の規定により、給水の制限又は停止をした場合でもこれを減額し、又は免除しない。ただし、特別の場合は町長が別に定める。

(未届けによる場合の継承)

第44条 給水装置を正規の届出をしないで使用したものは、前に使用したものに引き続いてこれを使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の料金の前納)

第45条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、3か月分以内に相当する料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の申出があったとき精算する。ただし、その申出がない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたとき精算する。

(料金の徴収方法及び納期)

第46条 料金は、納額告知書又は集金及び別に定める口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、2か月分を一括徴収することができる。

2 前項の納期は、第41条に規定する量水器の点検した月の末日までとする。

(手数料)

第47条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の申込みをするとき 1件につき 300円

(2) 水道使用に関する各種証明をするとき 1件につき 300円

(3) 第12条第1項の指定及び指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(4) 第12条第2項の給水装置工事の設計をするとき 1件につき 8,000円

(5) 第12条第3項の設計審査(材料の確認、給水管取出工事の立会いを含む。)及び工事の竣工を検査するとき 1件につき 8,000円

(6) 指定給水装置工事事業者証を再交付するとき 1件につき 2,500円

(7) 消火栓開閉栓に立会い器具を取り付けるとき 1件につき 3,000円

(料金、手数料の軽減又は免除)

第48条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金及び手数料その他この条例によって納付すべき費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第49条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を随時検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の所有権移転の制限)

第50条 給水装置の所有権を移転するときは、旧所有者と新たに所有しようとする者と連署して給水装置移転届を提出しなければならない。この場合においては、新所有者は旧所有者の義務を継承する。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第51条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第52条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第14条の工事費、第33条第2項の修繕費、第38条の料金又は第47条の手数料を指定した期日までに納めないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由なくて、第40条の使用水量の計量又は第49条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水の水質を汚染させるおそれのある行為があったとき。

(4) 水道使用者等が正当な理由がなくて、量水器に触れ、又は量水器を変更したとき。

(5) 水道使用者等が量水器の作用を妨害したとき。

2 水道使用者等が料金を納期限までに納付しない場合、町長は給水停止処分実施期日を定めて給水停止の予告を通知する。

3 前項の通知後も料金を納付せず、納入の誠意を証明する行為のないときは、町長はその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(過料)

第52条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第7条の承認を受けないで給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由なくて、第29条第2項の量水器の設置、第40条の使用水量の計量、第49条の検査又は第52条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第33条第1項の管理義務を著しく怠った者

(4) 第38条の料金又は第47条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 正当な理由なくて、町の施した封印標識類を破棄した者

(6) 水道係員の指定した以外の給水装置に触れ、又は開閉した者

(7) 量水器の作用を妨害した者

(8) 給水を用途以外に使用し、又は濫用し、若しくは他人に分与販売した者

(9) 正当な理由がなくて、量水器に触れ、又は量水器を変更した者

(料金を免れた者に対する過料)

第52条の3 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第38条の料金又は第47条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処することができる。

(給水装置の切り離し)

第53条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 前条の給水停止処分を受け、なおこれを改めようとする意志がないとき。

(2) 給水装置所有者が所在不明で、水道使用者がなく、第27条に規定する代理人を置かないとき。

(督促及び延滞金の徴収)

第54条 水道の使用者が料金を納期限までに納付しないときは、町長は草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和43年草津町条例第21号)の例により督促し、延滞金を徴収する。

(納付の延期)

第55条 水道の使用者が料金を納期内に納金不能の場合、理由を付して水道料金納付誓約書を提出し、納期の延期を町長に申請することができる。ただし、この場合町長がその理由をやむを得ないと認めた場合に限り延期を許可することができる。

第6章 分担金

(分担金)

第56条 草津町水道事業の設置に関する条例(昭和43年条例第11号)第9条の規定による分担金の限度額は、要請個所の単位を次のとおり分類し、これに次項の算式により算出した単価を乗じて得た額に要請個所に要する附帯工事施設の費用を加えたものに消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

分譲を目的とする個所

1級住宅地(1区画250平方米以上) 1平方米当たり 0.006

2級住宅地(1区画250平方米未満) 1平方米当たり 0.005

その他の個所

工業用地 1平方米当たり 0.014

点在宅地 1平方米当たり 0.003

ただし、これらのほかについて、町長が認める個所については、ここに定めた単位を超えない範囲において別に定めるものにより算出した額に消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 限度額の算出単価については、要請時点における前年度の事業決算ならびに当年度予算を基準として、次式により算出する。

算出単価=(建設事業総投資額/計画給水量)((起債総額-未償還額)+起債利息支払額+年次投資建設改良費/計画給水量(公称能力))

3 附帯工事施設については、設計、資材の指定、加工方法について町の指示による工事とし、工事費については町の直営工事の場合は概算額の前納を行うものとする。

第7章 加入者負担金

(加入者負担金)

第57条 草津町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第11号)第10条の規定による加入者負担金の限度額は、前条第2項の算出単価と用途別単位を乗じて得たものに消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとし、用途別単位については町長が別に定める。

第8章 貯水槽水道

(町の責務)

第58条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第59条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第9章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第60条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第61条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第62条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有するもの

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第10章 補則

(委任)

第63条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 草津町前口簡易水道事業設置条例(昭和50年草津町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、改正前の草津町給水条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成19年度及び平成20年度における料金の特例)

3 平成19年10月1日から平成21年3月31日までの間の料金については、第38条第1項に定める料金に100分の91を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。

(平成21年度における料金の特例)

4 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の料金については、第38条第1項に定める料金に100分の95を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の規定に基づき平成24年3月31日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 草津町前口簡易水道事業特別会計は、令和4年度決算結了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、剰余金又は不足金を生じたときは、草津町水道事業会計予算に繰り入れ、又は同水道事業会計予算より繰り出すものとする。

3 草津町前口簡易水道事業特別会計の廃止の際、同特別会計に属する剰余金、債務及び財産は、草津町水道事業会計に帰属するものとする。

草津町給水条例

平成10年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
水道事業関係例規集/第6章
沿革情報
平成10年3月24日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第29号
平成15年3月24日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第12号
平成24年3月19日 条例第2号
平成24年12月21日 条例第27号
平成26年12月19日 条例第25号
令和元年12月23日 条例第13号
令和5年3月30日 条例第6号