○草津町国民健康保険税条例施行に関する規則

平成18年12月15日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町国民健康保険税条例(平成18年条例第30号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険税の納付方法)

第2条 条例第14条に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。

(収入申告書)

第3条 条例第27条に規定する収入申告書の様式は、町長が別に定める。

(生活困窮等による減免)

第4条 町長は、納税義務者又はその者と生計を一にする親族が疾病等により出費が多額となる場合その他やむを得ない事情がある場合で、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付が著しく困難と認められる時は、条例第28条第1項第1号の規定により、所得割額と所得割額の課税標準額から当該年度の町民税の配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、老年者控除額及び寡婦(夫)控除額に相当する額を控除した額を所得割額の課税標準額とみなして算出された所得割額との差額に相当する額又は所得割額の3分の2に相当する額のうちいずれか多い方の額の範囲内で所得割額を減額し、又は免除する。

(所得減少等による減免)

第5条 町長は、被保険者が疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、保険税の納付が困難と認められる場合には、条例第28条第1項第2号の規定により、当該年度の所得の見積額が前年の所得金額の50パーセント以下に減少し、保険税の納付が困難と認められる場合で、かつ、前年の所得金額が600万円未満である場合には、所得の減少の割合及び前年の所得金額に応じ次表に定める割合の範囲内で所得割額を減額し、又は免除する。この場合において、保険税の算定額が課税限度額を超えている者については、課税限度額から被保険者均等割額及び世帯別平等割額を差し引いた額を所得割額とみなす。

所得減少の割合

前年の所得金額2,000,000円未満

前年の所得金額2,000,000円以上4,000,000円未満

前年の所得金額4,000,000円以上6,000,000円未満

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント

60パーセント

50パーセント

70パーセント以上90パーセント未満

90パーセント

80パーセント

70パーセント

90パーセント以上

100パーセント

100パーセント

100パーセント

(災害による減免)

第6条 町長は、被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又はその者と生計を一にする親族の所有する家財にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、当該年度の所得の見積額が600万円未満であって国保税の納付が困難と認められる時は、条例第28条第1項第3号の規定により、損害の割合及び当該年度の所得の見積額に応じ次表に定める割合の範囲内で所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額し、又は免除するものとする。

損害の割合

当該年度の所得の見積額 2,000,000円未満

当該年度の所得の見積額 2,000,000円以上4,000,000円未満

当該年度の所得の見積額 4,000,000円以上6,000,000円未満

30パーセント以上50パーセント未満

50パーセント

40パーセント

30パーセント

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント

60パーセント

50パーセント

70パーセント以上

100パーセント

90パーセント

80パーセント

(適用除外に係る65歳以上の被扶養者であった者の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減免)

第7条 町長は、条例第29条の規定による65歳以上の被扶養者であった者で、所得割額の減免を受けることができる者(条例第26条の規定の適用を受けている者を除く。)のうち、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減が必要と認められる者については、条例第26条に掲げる額の範囲内で被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額し、又は免除するものとする。

(特別な事情による被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減免)

第8条 町長は、条例第28条第4項の規定による特別な事情により、所得割額の減免を受けることができる者(条例第26条の規定の適用を受けている者を除く。)のうち、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減が必要と認められる者については、条例第26条に掲げる額の範囲内で被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額し、又は免除するものとする。

(給付制限を受けている者の減免)

第9条 町長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条の規定による給付制限を受けている者については、当該給付制限を受けている期間の全額を免除するものとする。

(減免の適用)

第10条 同条第3条から第7条までの規定は、当該減免の規定に該当することとなった日以後に到来する当該年度内における納期に係る税額の減免について適用する。ただし、減免すべき額が当該減免の申請の日以後に到来する納期に係る税額を超えるときは、その額を限度とする。

(減免申請書)

第11条 減免を申請しようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(減免の適否の決定等)

第12条 町長は、当該申請者の収入及び資産の状況について収入申告書(様式第2号)及び資産申告書(様式第3号)を提出させ、当該申請者の現状等を速やかに調査し、国保税を減免することが適当であると認めた時は減免の額等を国民健康保険税減免決定通知書(様式第4号)により、国保税を減免することが不適当であると認めたときは、その旨を国民健康保険税減免不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(納税通知書)

第13条 条例第30条の規定による国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に定める。

(補則)

第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、行った行為は、なお従前の例による。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の草津町国民健康保険税条例施行に関する規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日からから施行する。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

草津町国民健康保険税条例施行に関する規則

平成18年12月15日 規則第27号

(平成30年2月6日施行)