○草津町福祉医療費支給に関する条例施行規則
平成21年9月25日
規則第11号
草津町福祉医療費支給に関する条例施行規則(平成10年草津町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町福祉医療費支給に関する条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 前項の申請に当たっては、次に掲げる方法によりその受給資格等を証さなければならない。
(1) 資格確認書等その他市町村において被保険者資格を確認できると認められる方法の提示若しくは表示又は電子資格確認等
(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者にあっては、同条第2項第3号及び第4号の所得を証明する書類並びに障害の程度を証する次のいずれかの提示及び写しの添付
ア 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定に基づき交付された障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づき交付された特別児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当受給証明書
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付された身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)
エ 昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長宛て厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)
オ その他障害の程度を証する書類
(4) 条例第3条第1項第4号及び第5号に規定する者 当該各号に該当することを証する次に掲げる書類の添付
ア 母、父又は児童の所得税(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる所得税をいう。次号において同じ。)の課税状況を証する書類
イ 配偶者と死別又は離婚した者にあっては、戸籍謄本(草津町に本籍を有しない者に限る。)
ウ 配偶者の生死が明らかでない者にあっては、官公署、勤務先等の証明書
エ 配偶者から遺棄されている者にあっては、福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により委嘱された者をいう。以下本号において同じ。)等証明書
オ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあっては、官公署又は民生委員の証明書
カ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者にあっては、当該配偶者に係る医師の診断書
キ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けられない者にあっては、拘禁に係る刑務所、拘置所その他の官公署の証明書
(5) 条例第3条第1項第6号に規定する者 父母のいない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の課税状況を証する書類の添付
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に定める添付書類について、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第9号の規定により同法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用して同法第19条第9号に規定する利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は公簿によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。
(資格取得の時期)
第4条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次に掲げる日(以下「資格取得日」という。)を始期する。
(1) 出生により資格が発生した場合は、出生日
(2) 県内市町村からの転入により資格が発生した場合は、転入日。ただし、前市町村において資格を有していた者が、転入後14日以内に申請した場合に限る。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合は、当該後期高齢者医療の被保険者となった日。ただし、当該被保険者となった日後14日以内の申請の場合に限る。
(4) 前3号以外の場合は、受給資格に該当するものとして町長が認定した日
(資格喪失の時期)
第5条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次に掲げる日(以下「資格喪失日」という。)の前日までとする。
(1) 死亡の場合は、死亡日の翌日
(2) 転出の場合は、当該草津町の住所を有しなくなった日
ア 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級が変更されたとき 当該受給資格者証の有効期間の翌日
イ 条例第3条第2項第4号に該当したとき 当該受給資格要件を欠いた日の属する月の翌月の1日
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間において町長が別に定める日
(2) 条例第3条第1項第2号又は第3号に規定する者 当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に次に掲げる日が到来する場合にあっては、当該日
ア 65歳に達する者又は75歳に達する者(高齢重度障害者を除く。)にあっては、当該達する日
(3) 条例第3条第1項第4号から第6号までに規定する者及び児童にあっては、当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に18歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあっては、その達する日以後最初の3月31日
(受給資格者証の再交付)
第9条 受給資格者証の交付を受けた者は、受給資格者証を汚し、損じ、又は失ったときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(様式第8号)により町長に受給資格者証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。
2 町長は、受給資格者証を所持している者が前項の規定による返還を行わないときは、受給資格者証の返還を命ずることができる。
(証明の申請)
第15条 受給資格者が草津町に住所を有しなくなったときは、福祉医療費の受給資格者であったことの証明書の交付を福祉医療費受給資格者証交付状況等証明書交付申請書(様式第10号)により町長に申請することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の草津町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の草津町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による届出及び証明は、当分の間、新規則の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の草津町福祉医療費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の草津町福祉医療費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間について受給資格の認定を受けようとする者は、この規則の施行日前においても、新規則の様式により申請することができる。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある、この規則による改正前の草津町福祉医療費の支給に関する条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号及び第11号を改正する規定は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第3条第1項第2号又は第3号に該当する者に対して、施行日から令和5年7月31日までの間に交付される受給資格者証については、第7条第1項第2号中「当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日。」とあるのは「令和5年7月31日」と読み替える。
3 施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
4 改正後の規則の施行の際に、現にある、この条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の施行の際、現にある、この条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の施行の際、現にある、この条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。
附則(令和6年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第2項第2号イの改正規定 令和6年7月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和6年12月2日
(経過措置)
2 改正後の規則の施行の際、現にある、この条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。