○草津町消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則

平成24年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、草津町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等に関する事項並びに草津町消防団条例(平成24年草津町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の組織)

第2条 消防団は、消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団をもって組織する。

2 分団の名称及び受持区域は、別表第1のとおりとする。

第3条 団本部に団長、副団長を置き、次の部を置くことができる。

(1) 警防部

(2) 喇叭部

(3) 総務部

(4) 経理部

(5) 技術部

(6) 水利部

(分団の組織)

第4条 分団に分団長、副分団長及び次の班を設ける。

(1) ポンプ班

(2) 消火班

(3) 喇叭班

(消防団員の階級及び定員)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

2 消防団の団本部及び分団に所属する消防団員の階級別の定員は、別表第2のとおりとする。

(消防団長の階級及び職務)

第6条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

2 消防団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

(消防団長以外の消防団員の職名)

第7条 消防団長以外の職にある消防団員の職名は、次のとおりとする。

(1) 消防副団長

(2) 本部員(警防部長、喇叭部長、総務部長、経理部長、技術部長、水利部長、警防副部長、喇叭副部長、総務副部長、経理副部長、技術副部長及び水利副部長をいう。以下同じ。)

(3) 消防分団長

(4) 消防副分団長

(5) 消防班長

(6) 消防副班長

(7) 消防団員

(消防団長以外の消防団員の階級)

第8条 消防副団長の職にある者の階級は、副団長とする。

2 本部部長の職にある者、本部副部長の職にある者及び消防分団長の職にある者の階級は、分団長とする。

3 消防班長の職にある者の階級は、班長とする。

4 前各項に規定する職にある者以外の消防団員の階級は、団員とする。

(消防団長以外の消防団員の職務)

第9条 消防副団長は、消防団長を補佐し、消防団長の命を受け所属の消防団員を指揮監督し、消防団長に事故があるときは、あらかじめ消防団長が指定した者が、消防団長の職務を代理する。

2 本部員は、上司の命を受けて、消防団の事務を掌理する。

3 消防分団長、消防副分団長、消防班長及び消防副班長は、上司の命を受けて所属の消防団員を指揮監督する。

(消防団役員等の任命)

第10条 消防団役員等の任命は、次に定めるところによる。

(1) 消防副団長は、団長の推薦による。

(2) 本部員は、消防分団長の推薦による。

(3) 消防分団長は、分団の推薦による。

(4) 消防副分団長、消防班長、消防副班長及び消防団員は、分団長の推薦による。

(消防団員の昇任)

第11条 消防団員を昇任させるときは、前条の規定により、町長の承認を得て、消防団長がこれを昇任させる。

(遵守事項)

第12条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に廉恥を重んじ、消防団の不名誉となる行為をしてはならない。

(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに組織をあげて事に当たらなければならない。

(3) 消防団員相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈、供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となる行為をしてはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、これらに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 貸与品、給与品等は、大切に保管し、職務以外においてこれを使用し、又は他人に転貸してはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に努め、職務による場合のほか、これを使用してはならない。

(9) 住民に対し常に火災等の予防及び警戒心の喚起に努め、火災に際しては身をていしこれに当たる心構えを持つこと。

(10) 消防車両を運転するときは、交通法令に従って正常な運転を維持し、緊急の場合といえども沈着冷静を旨とし、常に交通事故の防止に努めなければならない。

(11) 消防団員以外の者を消防車両に乗車させてはならない。

(12) 火災その他の災害現場への出動は、別に定める出場計画に基づき出動するものとする。

(13) 消防分団長等の指揮者は、火災その他の災害現場において特に必要と認める事項については、直ちに消防団長又は消防署長に報告しなければならない。

(14) 地理水利等に精通しなければならない。

(設備資材)

第13条 消防団に次に掲げる設備資材を備え常に整備保管するものとする。

(1) 消防団旗

(2) 消防本部及び分団の設備

(3) 消防団員詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 機械器具置場

(6) 提灯及び信号旗

(7) メガホン、サイレンその他警報用具

(8) 消防ポンプ

(9) 運搬車、消火器

(10) 梯子

(11) 消防用破壊器具(鳶口、斧、掛矢、鋸、綱、鎌、円匙等)

(12) 工作器具

(13) 消防団服

(14) その他消防上必要なもの

第14条 消防団の設備資材は、団長が保管する。設備資材を毀損し、又は滅失したときは、団長はその事由を具して町長に届け出なければならない。

2 故意又は過失により設備資材を毀損し、又は亡失した者に対しては町長は、これを賠償させることができる。

(消防団の文書簿冊)

第15条 消防団には、次に掲げる文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 金銭出納簿

(3) 備品台帳

(4) 給与品貸与品台帳

(5) 区域内全図

(6) 水利図

(7) 消防法規・例規

(8) 諸令達簿

(9) 沿革記

(10) 前各号に掲げるもののほか必要な書類

(事務検査)

第16条 消防団長は、分団の事務について定期的に報告をさせ、これを検査しなければならない。

(訓練等)

第17条 消防団長は、消防団の品位の向上及び実地に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 町長は、毎年1回以上消防団の点検を行うものとする。

第18条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める次の基準によるものとする。

(1) 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)

(2) 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)

(3) 消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防団長が町長と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(草津町消防団の組織及び階級を定める規則の廃止)

2 草津町消防団の組織及び階級を定める規則(平成21年草津町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の草津町消防団設置条例(昭和37年草津町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、別に辞令を用いずに、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に付与されている消防団員の階級は、この規則により定められたものとみなす。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団の名称及び受持区域

分団名

受持区域

本部

全体(指揮)

1分団

本町、文京、新田、南本町

2分団

泉水

3分団

仲町、地蔵、滝下

4分団

立町、馬場、昭和、鈴蘭

5分団

東殿塚、西殿塚

6分団

前口

別表第2(第5条関係)

消防団員の階級別の定員

本部又は分団の別

団長

副団長

本部部長

本部副部長

分団長

副分団長

班長

団員

本部

1

2

6

12





21

1分団





1

1

3

16

21

2分団





1

1

3

16

21

3分団





1

1

5

15

22

4分団





1

1

3

16

21

5分団





1

1

5

15

22

6分団





1

1

5

15

22

1

2

6

12

6

6

24

93

150

草津町消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則

平成24年3月19日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)