○草津町営住宅条例施行規則

平成24年3月30日

規則第8号

草津町町営住宅管理条例施行規則(平成9年草津町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町営住宅条例(平成9年草津町条例第22号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の規定による町営住宅の入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申込者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族の住民票の写し

(2) 所得を証する書類(入居しようとする者で収入のある者全員)

(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類。

(4) 入居しようとする者の納税完納証明書又は前年度納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 条例第4条第1号から第7号までに掲げるいずれかの理由により公募によらない入居申込をしようとする者は、町営住宅入居申込書に前項各号に掲げる書類及び条例第4条第1号から第7号のいずれかに該当する者であることを証する書類(条例第6条第3項の規定により条例第5条第1号及び第2号に掲げる条件を具備するものとみなされる者にあっては、その者であることを証する書類を含む。)を添付して町長に提出しなければならない。

(入居者の資格等)

第3条 条例第5条で規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じてそれぞれ定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による1時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 前項で規定する者に入居を承認する町営住宅は、町長が別に定める。

3 町長は、第1項に規定する場合に該当する者かどうか判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その職員をして、当該入居の申込をした者に面接をさせ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 条例第5条第2号アで規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じてそれぞれ定める程度であるもの

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 (2)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号の程度であるもの

 第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(現に住宅に困窮していることが明らかな者)

第4条 自己の居住の用に供する住宅を所有している者(条例第5条第1号に規定する親族で自己の居住の用に供する住宅を所有している者を含む。)は、条例第5条第3号に規定する条件を具備していないものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかであると町長が認めた者

(入居選考の特例)

第5条 条例第8条第2項で規定する規則で定める者は、次に掲げる条件のいずれかを具備する者とする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族がない60歳以上の者

(2) 第3条第4項第1号ア又はのいずれかに該当する者

(3) 前号の規定に該当する親族と現に同居し、または同居しようとする者

(4) 配偶者のない者で、現に20歳未満の1親等の血族又は姻族を扶養し、当該血族又は姻族と同居している者

(5) 18歳に達する日以後の最初3月末日までの間にある3人以上を扶養し、これと同居する者

(6) 配偶者及び12歳に達する日以後の最初の3月末日までにある1親等の血族又は姻族のみと同居している者

(7) 生活保護法第6条第1項の被保護者で同法第19条第4項に規定する保護の実施機関の推薦を受けたもの

(8) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けて所持している者

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で次の又はのいずれかに該当し、かつ、当該犯罪被害を被った日から起算して5年を経過していないもの

 犯罪等の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことによって、当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

(10) 第3条第1項第6号から第8号までのいずれかに該当する者

(資格審査書類の提出)

第6条 次の各号のいずれかに該当する申込者は、町営住宅入居申込書と第2条第1項各号で規定されている書類のほかに、その該当する事実を証する書類を添付し提出しなければならない。ただし、提出しなければならない書類が他の該当する事実を証する書類と同一であるときは、この限りでない。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 第3条第1項第2号から第5号までに該当する者

(入居決定通知)

第7条 町長は、条例第8条第3項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定により入居者の決定通知をするときは、町営住宅入居決定通知書(様式第2号又は様式第3号)によるものとする。

(入居可能日の通知)

第8条 町長は、条例第10条第5項の規定により入居可能日を通知するときは、町営住宅入居可能日通知書(様式第4号)によるものとする。

(請書)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によらなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第10条 町営住宅の入居者は、連帯保証人が条例第11条第2項各号のいずれかに該当することになったことにより新たな連帯保証人について町長の承認を得ようとするときは、連帯保証人変更届(様式第6号)に新たに定めた連帯保証人と連署した請書を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第3項の規定による届出は、連帯保証人異動届(様式第7号)によらなければならない。

(住宅の交換等)

第11条 条例第4条第8号に掲げる理由により公募によらない入居の申込をしようとする者にあっては町営住宅住み替え入居申込書(様式第8号)に、同条第9号に掲げる理由により公募によらない入居の申込をしようとする者にあっては町営住宅入居替え申込書(様式第9号)に、それぞれ町長が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(同居)

第12条 町長は、次の各号のいずれにも該当するときは、条例第12条に規定する同居を承認することができる。

(1) 当該入居者が次のいずれにも該当しない場合

 条例第26条第2項の規定による認定を受けているとき。

 法第37条第6項の規定による通知を受けているとき。

 条例第38条の2の規定による請求を受けているとき。

 条例第38条の3の規定による認定を受けているとき。

 条例第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。

(2) 当該入居させようとする者が次のいずれかに該当する場合

 当該入居者の配偶者(婚姻の届出をしている者に限る。)

 当該入居者の3親等以内の血族又は2親等以内の姻族

 及びに掲げる者のほか、入居者又は同居者の介護その他特別な事情により入居者と同居する必要があると町長が認める者

(3) 同居させようとする者が第4条に掲げる条件を具備している場合

2 町長は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれか該当する特別な事情がある場合は同居を承認することができる。

(1) 入居者と婚姻又は養子縁組をした場合

(2) 入居者又は同居者が病気の場合

(3) その他前各号に準ずる特別な事情があるとして町長が認める場合

(入居の承継)

第13条 町長は、条例第13条の規定により申請をした者が次のいずれの場合にも該当するときは、入居者の承継を承認することができる。

(1) 申請者が次のいずれかに該当する場合

 当該入居者の配偶者

 当該入居者の3親等以内の血族又は2親等以内の姻族であって、次のいずれか該当する者

(1) 60歳以上の者

(2) 第3条第4項第1号に掲げる者に該当する者

(3) 病気にかかっている者その他特別な事情があると町長が認めた者

(2) 申請者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるものが連帯保証として、連署した請書その他必要な書類を町長に提出した場合

(3) 敷金(入居者の地位の承継後の家賃の3カ月分)を納付したとき。

(4) 当該入居者が前条第1号アからまでのいずれの場合にも該当しなかったとき。

(5) 申請者が次のいずれにも該当しないとき。

 入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

 当該申請に係る入居者の地位の承継をした場合における収入が条例第5条第2号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに掲げる金額を超えることとなるとき。

 暴力団であるとき。

 草津町に納めるべき税金等を滞納しているとき。

(6) 当該入居者が退去した場合においては、その理由が婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)の解消、婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)又はその他特別な事情があると町長が認めた場合とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、条例第15条第1項の規定に基づき前年の1月1日から12月31日までの収入に関し、収入に関する申告書(様式第10号)に所得証明書その他収入を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第15条第2項の規定に基づき収入額を認定し、入居者に対し、家賃通知書(様式第11号)により、認定収入額及びこれに基づく家賃の額を通知するものとする。

3 条例第15条第3項の規定により意見を述べようとする町営住宅の入居者は、収入再認定請求書兼異動届(様式第12号)にその理由を証する書類を添えて、家賃通知書が到達した日から起算して60日以内に町長に申し出なければならない。

4 町長は、条例第15条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により申出があった意見についてその理由がないと認めるとき、同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により収入額を改定したとき、同条第4項の規定による認定をしたとき又は同条第5項の規定による認定の請求についてその理由がないと認めるときは、収入認定通知兼家賃通知書(再認定)(様式第13号)により、当該入居者に通知するものとする。

5 条例第15条第4項又は第5項の規定により認定した収入額(同条第6項の規定により準用する同条第3項の規定により改定した額を含む。以下この項において同じ。)に基づく家賃は、同条第4項の規定による収入の額に係るものにあっては条例第12条の規定による同居の承認の日の属する月の翌月又は条例第13条の規定による入居の地位の承継の承認の日の属する月から、条例第15条第5項の規定による収入の額に係るものにあっては当該認定の請求費の属する翌月から、それぞれ徴収するものとする。

6 条例第15条第5項の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 入居者又は同居者が、退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。

(2) 入居者又は同居者が、死亡し、又は転出したとき。

(3) 入居者又は同居者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。

(4) 出生により同居者が増加したとき。

(5) 入居者又は同居者が入居者及び同居者以外の扶養親族を有することとなり、その人数が増加したとき。

(家賃又は敷金の減免等の手続)

第15条 条例第16条の規定による家賃(条例第28条第1項及び第30条第1項に規定する家賃を含む。以下この条及び次条において同じ。)の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、町営住宅/家賃/敷金/減免・徴収猶予申請書(様式第14号)に当該申請の理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(家賃又は敷金の減免基準等)

第16条 条例第16条に規定する家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第2項に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当する者で、町長が必要と認める者に対して行うものとする。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法の規定により課税対象となる過去1年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が同令第2条第2項に規定する収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。

(2) 入居者が病気にかかり長期にわたって療養する必要が生じ、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたことにより、これらのために必要な経費として町長が認定する費用の月額を前号に定める収入の額から控除した場合において、入居者の収入が前号の基準額の2分の1以下であること。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。

2 家賃又は敷金の減額をする場合においては、次の表の左欄に掲げる基準額に対する収入の額(前項第2号に該当する場合は、町長が当該病気、災害により必要と認定した費用の月額を収入の額から控除した額)の割合に応じ、同表の右欄に掲げる減額割合を当該家賃又は敷金に乗じて得た額の範囲内において行うものとする。

基準額に対する収入額の割合

減額割合

基準額の10分の2以下の場合

10分の5

基準額の10分の2を超え、基準額の10分の3以下の場合

10分の4

基準額の10分の3を超え、基準額の10分の4以下の場合

10分の3

基準額の10分の4を超え、基準額の10分の5以下の場合

10分の2

3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。

4 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特別の事情があると認める者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃又は敷金を免除することができる。

5 家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内において町長が相当と認める期間とする。

6 第2項又は第3項の規定により家賃又は敷金を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときはその端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

(町営住宅住戸改善事業による家賃の減免基準等)

第17条 条例第35条の2の規定により減額する家賃の額は、改善後の町営住宅の家賃の額から改善前の町営住宅の最終の家賃の額を控除した額に、次の表の左欄に掲げる改善後の町営住宅に係る入居期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる免除率を乗じて得た額とする。

改善後の町営住宅に係る入居期間

免除率

1年以下の場合

3分の2

1年を超え2年以下の場合

3分の1

(返還敷金による充当の通知)

第18条 町長は、条例第18条第3項の規定により、敷金の全部又は一部を未納家賃等に充当したときは、返還敷金による充当通知書(様式第15号)を当該入居者であった者に通知するものとする。

(異動届)

第19条 入居者は、氏名、勤務先若しくは勤務場所を変更したとき又は出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に収入再認定請求書兼異動届を町長に提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第20条 入居者は、条例第23条に規定する届出をしようとするときは、当該町営住宅を使用しなくなる日の7日前までに町営住宅不使用届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(模様替え、増築等)

第21条 条例第25条第1項各号のいずれかに規定する行為を承認する基準は、町長が別に定める。

2 入居者は、前項の承認を得ようとするときは、町営住宅/用途変更、模様替え/増築、工作物設置/承認申請書(様式第17号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(収入超過者及び高額所得者に対する通知等)

第22条 町長は、町営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する通知書により、収入基準超過者又は高額所得者に認定した旨、当該入居者に係る認定収入額及びこれに基づく家賃の額を通知するものとする。

(1) 条例第26条第1項の規定に該当する場合 収入基準超過者認定通知書(様式第18号)

(2) 条例第26条第2項の規定に該当する場合 高額所得者認定通知書(様式第19号)

2 条例第26条第3項の規定により意見を述べようとする収入超過者又は高額所得者は、収入再認定請求書兼異動届(様式第12号)にその理由を証する書類を添えて、前項各号の通知書、収入基準超過認定更正通知書(様式第20号)、高額所得者認定更正通知書(様式第21号)が到達した日から起算して60日以内に町長に申し出なければならない。

3 町長は、条例第26条第3項の更正をしたときは、収入基準超過認定更正通知書又は高額所得者認定更正通知書により当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第23条 町長は、条例第29条第1項の規定により高額所得者に対し町営住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者町営住宅明渡請求書(様式第22号)によるものとする。

(明渡期限の延長の申出)

第24条 条例第29条第4項の申出は、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第23号)によらなければならない。

2 町長は、前項の申出を受けた時は、当該申出をした者に対し、条例第29条第4項の規定により明渡しの期限を延長し、又は延長しない旨を通知するもの。

3 前項の延長する旨の通知は、町営住宅明渡期限延長通知書(様式第24号)により、行うものとする。

(町営住宅建替事業による明渡請求)

第25条 町長は、条例第33条第1項の規定により町営住宅建替事業の施行に伴う明渡しを請求するときは、町営住宅建替事業に伴う町営住宅明渡請求書(様式第25号)によるものとする。

(町営住宅処分による明渡請求)

第26条 町長は、条例第38条の2第1項の規定により町営住宅の除却を伴う明渡しを請求するときは、町営住宅処分に伴う町営住宅明渡請求書(様式第26号)によるものとする。

(住宅に困窮しない者に対する認定と明渡請求)

第27条 町長は、条例第38条の3の規定により住宅に困窮しない者に対する明渡しを請求するときは、住宅に困窮しない入居者に対する町営住宅明渡請求書(様式第27号)によるものとする。

(不正行為入居等による明渡請求)

第28条 町長は、条例第38条第1項第1号から第6号までの規定により明渡しを請求するときは、町営住宅明渡請求書(様式第28号)によるものとする。

(町営住宅の借上げ期間の満了に伴う明渡請求)

第29条 町長は、条例第38条第5項の規定により町営住宅の借上げ期間満了に伴い明渡しを請求するときは、借上げ町営住宅明渡請求書(様式第29号)によるものとする。

(住宅の明渡し)

第30条 条例第37条に規定する届出は、町営住宅返還届(様式第30号)によらなければならない。

(住宅管理人)

第31条 町長は、住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱することができる。

2 管理人の任期は、3年以内とする。ただし、更新することができる。

3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。

4 管理人は、住宅監理員の指揮を受けて管理に関する事務の一部を行う。

(管理人の解職)

第32条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。

(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。

(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

(立入検査証)

第33条 条例第57条第3項に規定する証票は、町営住宅立入検査証(様式第31号)とする。

(集会場の利用)

第34条 集会場は入居者の福利厚生、文化的教養の向上等を目的とする会合等に利用するものとする。

2 集会場を利用することができる時間は、午前8時30分から午後10時までの間とする。

(集会場の利用承認申請)

第35条 入居者は、集会場を利用しようとするときは、町営住宅集会場利用承認申請書(様式第32号)を集会場を管理する住宅監理員又は住宅管理人に提出してその承認を得なければならない。

(遵守事項)

第36条 入居者は、集会場を利用するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住宅監理員又は住宅管理人の指示に従うこと。

(2) 高声、騒音等を発して付近の居住者に迷惑をかけないこと。

(3) 利用が終了したときは、直ちに清掃し、火気、戸締り等の点検を行い、住宅管理員又は住宅管理人の検査を受けること。

(利用の中止等)

第37条 住宅管理員又は住宅管理人は、集会場を利用する者が前条各号に掲げる事項を守らないとき、その他集会場の管理上支障があると認めたときは、当該集会場の利用を中止させ、又はその利用の承認を取り消すことができる。

2 前項の規定により集会場の利用の中止又は利用の承認の取消しがあったときは、利用者はその施設を原状に復して住宅監理員又は住宅管理人の検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の草津町営住宅条例施行規則中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

3 この規則の施行の際現に改正前の草津町町営住宅管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

草津町営住宅条例施行規則

平成24年3月30日 規則第8号

(令和2年5月29日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 町営住宅
沿革情報
平成24年3月30日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第2号
平成30年2月23日 規則第3号
令和2年5月29日 規則第6号