○草津町営住宅条例施行規則
平成24年3月30日
規則第8号
草津町町営住宅管理条例施行規則(平成9年草津町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町営住宅条例(平成9年草津町条例第22号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申込者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族の住民票の写し
(2) 所得を証する書類(入居しようとする者で収入のある者全員)
(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類
(4) 入居しようとする者の納税完納証明書又は前年度納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による1時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 前項で規定する者に入居を承認する町営住宅は、町長が別に定める。
3 町長は、第1項に規定する場合に該当する者かどうか判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その職員をして、当該入居の申込みをした者に面接をさせ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じてそれぞれ定める程度であるもの
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が第1項第3号の程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかであると町長が認めた者
(入居選考の特例)
第5条 条例第8条第2項で規定する規則で定める者は、次に掲げる条件のいずれかを具備する者とする。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族がない60歳以上の者
(2) 第3条第4項第1号ア又はイのいずれかに該当する者
(3) 前号の規定に該当する親族と現に同居し、又は同居しようとする者
(4) 配偶者のない者で、現に20歳未満の1親等の血族又は姻族を扶養し、当該血族又は姻族と同居している者
(5) 18歳に達する日以後の最初3月末日までの間にある3人以上を扶養し、これと同居する者
(6) 配偶者及び12歳に達する日以後の最初の3月末日までにある1親等の血族又は姻族のみと同居している者
(7) 生活保護法第6条第1項の被保護者で同法第19条第4項に規定する保護の実施機関の推薦を受けたもの
(8) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けて所持している者
ア 犯罪等の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことによって、当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(請書)
第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によらなければならない。
(連帯保証人の変更等)
第10条 町営住宅の入居者は、連帯保証人が条例第11条第2項各号のいずれかに該当することになったことにより新たな連帯保証人について町長の承認を得ようとするときは、連帯保証人変更届(様式第6号)に新たに定めた連帯保証人と連署した請書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 当該入居者が次のいずれにも該当しない場合
ア 条例第26条第2項の規定による認定を受けているとき。
イ 法第37条第6項の規定による通知を受けているとき。
ウ 条例第38条の2の規定による請求を受けているとき。
エ 条例第38条の3の規定による認定を受けているとき。
オ 条例第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。
(2) 当該入居させようとする者が次のいずれかに該当する場合
ア 当該入居者の配偶者(婚姻の届出をしている者に限る。)
イ 当該入居者の3親等以内の血族又は2親等以内の姻族
(3) 同居させようとする者が第4条に掲げる条件を具備している場合
(1) 入居者と婚姻又は養子縁組をした場合
(2) 入居者又は同居者が病気の場合
(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとして町長が認める場合
(1) 申請者が次のいずれかに該当する場合
ア 当該入居者の配偶者
イ 当該入居者の3親等以内の血族又は2親等以内の姻族であって、次のいずれか該当する者
(1) 60歳以上の者
(2) 第3条第4項第1号に掲げる者に該当する者
(3) 病気にかかっている者その他特別な事情があると町長が認めた者
(2) 申請者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるものが連帯保証人として連署した請書その他必要な書類を町長に提出した場合
(3) 敷金(入居者の地位の承継後の家賃の3箇月分)を納付したとき。
(5) 申請者が次のいずれにも該当しないとき。
ア 入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
ウ 暴力団であるとき。
エ 草津町に納めるべき税金等を滞納しているとき。
(6) 当該入居者が退去した場合においては、その理由が婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)の解消、婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)又はその他特別な事情があると町長が認めた場合とする。
6 条例第15条第5項の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 入居者又は同居者が、退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。
(2) 入居者又は同居者が、死亡し、又は転出したとき。
(3) 入居者又は同居者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。
(4) 出生により同居者が増加したとき。
(5) 入居者又は同居者が入居者及び同居者以外の扶養親族を有することとなり、その人数が増加したとき。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法の規定により課税対象となる過去1年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が同令第2条第2項に規定する収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。
基準額に対する収入額の割合 | 減額割合 |
基準額の10分の2以下の場合 | 10分の5 |
基準額の10分の2を超え、基準額の10分の3以下の場合 | 10分の4 |
基準額の10分の3を超え、基準額の10分の4以下の場合 | 10分の3 |
基準額の10分の4を超え、基準額の10分の5以下の場合 | 10分の2 |
3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。
4 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特別の事情があると認める者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃又は敷金を免除することができる。
5 家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内において町長が相当と認める期間とする。
改善後の町営住宅に係る入居期間 | 免除率 |
1年以下の場合 | 3分の2 |
1年を超え2年以下の場合 | 3分の1 |
(異動届)
第19条 入居者は、氏名、勤務先若しくは勤務場所を変更したとき又は出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に収入再認定請求書兼異動届を町長に提出しなければならない。
(模様替え、増築等)
第21条 条例第25条第1項各号のいずれかに規定する行為を承認する基準は、町長が別に定める。
3 町長は、条例第26条第3項の更正をしたときは、収入基準超過認定更正通知書又は高額所得者認定更正通知書により当該入居者に通知するものとする。
(町営住宅処分による明渡請求)
第26条 町長は、条例第38条の2第1項の規定により町営住宅の除却を伴う明渡しを請求するときは、町営住宅処分に伴う町営住宅明渡請求書(様式第26号)によるものとする。
(不正行為入居等による明渡請求)
第28条 町長は、条例第38条第1項第1号から第6号までの規定により明渡しを請求するときは、町営住宅明渡請求書(様式第28号)によるものとする。
(住宅管理人)
第31条 町長は、住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱することができる。
2 管理人の任期は、3年以内とする。ただし、更新することができる。
3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。
4 管理人は、住宅監理員の指揮を受けて管理に関する事務の一部を行う。
(管理人の解嘱)
第32条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。
(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(3) その他特別な理由があるとき。
(集会場の利用)
第34条 集会場は、入居者の福利厚生、文化的教養の向上等を目的とする会合等に利用するものとする。
2 集会場を利用することができる時間は、午前8時30分から午後10時までの間とする。
(集会場の利用承認申請)
第35条 入居者は、集会場を利用しようとするときは、町営住宅集会場利用承認申請書(様式第32号)を集会場を管理する監理員又は住宅管理人に提出してその承認を得なければならない。
(遵守事項)
第36条 入居者は、集会場を利用するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 住宅監理員又は管理人の指示に従うこと。
(2) 高声、騒音等を発して付近の居住者に迷惑をかけないこと。
(3) 利用が終了したときは、直ちに清掃し、火気、戸締り等の点検を行い、住宅管理員又は管理人の検査を受けること。
(利用の中止等)
第37条 住宅管理員又は管理人は、集会場を利用する者が前条各号に掲げる事項を守らないとき、その他集会場の管理上支障があると認めたときは、当該集会場の利用を中止させ、又はその利用の承認を取り消すことができる。
2 前項の規定により集会場の利用の中止又は利用の承認の取消しがあったときは、集会場を利用する者は、その施設を原状に復して住宅監理員又は管理人の検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の草津町町営住宅管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。