○御座之湯の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成24年12月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、御座之湯の設置及び管理運営に関する条例(平成24年草津町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日等)

第2条 御座之湯は、次に掲げるときは休業し、又は利用を中断させ、若しくは中止させることができる。

(1) 設備点検等による停電、断水等により利用者へのサービスの確保が困難なとき。

(2) 災害等により施設の利用が困難であるとき、又は利用者への安全が確保できないおそれがあるとき。

(3) その他町長が必要であると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外においては飲食及び喫煙をしてはならない。

(2) 許可なくして火気を使用してはならない。

(3) 許可なくして物品の販売及び印刷物の配布等の宣伝に類する行為をしてはならない。

(4) 施設は、清潔に保たなければならない。

(5) 他の利用者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしてはならない。

(6) その他施設の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(管理者の責務)

第4条 管理者の責務は、次に定めるところによる。

(1) 条例第9条に規定する者の利用を禁止すること。

(2) 浴そう(室)、洗場、脱衣室、ロビー、便所その他の施設を常に清潔に保つよう清掃について十分監督すること。

(3) 浴室、脱衣室等各室の換気について常に注意し、その状況により適当な措置を講ずること。

(4) 利用時間中は、いつでも利用できるよう施設の管理に万全を尽くすこと。

(5) 御座之湯利用者の遵守すべき事項について常に監視し、違反した者に対してはこれを制止すること。

(管理者の報告義務)

第5条 管理者は、次に定める事項について町長に報告しなければならない。

(1) 利用の状況

(2) 利用者からの要望事項

(3) その他必要と認める事項

(指定管理者に関する読替規定)

第6条 条例第4条の規定により御座之湯の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

御座之湯の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)