○草津町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成26年草津町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続)
第2条 草津運動公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、草津町運動公園使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第3条 使用料は、使用許可書の交付を受けるときに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、草津町運動公園使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可のない施設及びこれに附帯する設備を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙及び飲食をしないこと。
(4) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、又はこれに類する物品及び動物等を携行しないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の禁止等)
第8条 指定管理者は、使用者が前条の規定に違反した場合は、施設等への入場を断り、又は退場させることができる。
(使用責任者)
第9条 使用者は、使用する施設における秩序を保持するため必要な使用責任者を定めなければならない。
(指定管理者の立入り)
第10条 指定管理者(指定管理者が行う施設の管理の業務に従事する者を含む。)は、管理上必要がある場合は使用している施設等に立ち入ることができる。
(使用後の整理等)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは整理整頓を行い、次の使用に支障のない状態に復さなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が町長の承認を受けて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に草津町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた施設の使用に係る手続は、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。