○草津町景観まちづくり条例施行規則

平成26年6月9日

規則第8号

草津町景観条例施行規則(平成5年草津町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 法に基づく行為の届出等に関する事項(第4条―第6条)

第3章 景観重要建造物等(第7条―第11条)

第4章 勧告、命令等の手続等(第12条―第14条)

第5章 大規模行為(第15条・第16条)

第6章 景観まちづくり協定(第17条―第19条)

第7章 草津町景観審議会(第20条―第24条)

第8章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町景観まちづくり条例(平成26年草津町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(工作物)

第3条 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 塀、柵、垣その他これらに類するもの

(2) 自動販売機

(3) 煙突その他これに類するもの

(4) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(5) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(6) 擁壁

(7) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

(8) 観光のための昇降機、高架の遊戯施設その他これらに類するもの

(9) 自動車車庫の用に供する立体施設

(10) 製造施設、貯蔵施設、処理施設等の用に供する工作物

(11) その他町長が指定するもの

第2章 法に基づく行為の届出等に関する事項

(景観事前協議書の提出)

第4条 条例第11条の規定による事前協議書の提出に当たっては、事前協議書(様式第1号)に関係図書を添付し、正副2通を提出するものとする。

2 事前協議書の提出は、建築確認(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項に規定する確認をいう。(以下「建築確認」という。))の申請を行おうとする日(当該手続を要しない行為である場合にあっては、当該行為に着手しようとする日)の40日前までに行うものとする。

3 第1項に規定する図書の種類及びその図書に明示すべき事項等は、別表第1に掲げるものとする。

4 町長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。

(行為の届出)

第5条 条例第12条に規定する届出は、法第16条第1項の規定による届出にあっては景観計画区域における行為届出書(様式第2号)に、法第16条第2項の規定による届出にあっては景観計画区域における行為変更届出書(様式第3号)に関係図書を添付し、正副2通を提出しなければならない。

2 前項の届出は、建築確認の申請を行おうとする日(当該手続を要しない行為である場合にあっては、当該行為に着手しようとする日)の40日前までに行うものとする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する届出について準用する。

(適合通知)

第6条 町長は、前条第1項に規定する届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めたときは、景観計画区域における行為制限の適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

第3章 景観重要建造物等

(景観重要建造物等の指定の通知)

第7条 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の標識の設置)

第8条 法第21条第2項又は第30条第2項に規定する規則で定める標識は、次に掲げる事項を表示して設置するものとする。

(1) 景観重要建造物等の名称

(2) 指定年月日及び指定番号

(3) 所有者又は管理者名

(4) その他町長が必要と認める事項

(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請)

第9条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、法第22条第1項又は第31条第1項に規定する許可をしたときは、景観重要建造物等現状変更許可書(様式第7号)により前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、法第22条第1項又は第31条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要建造物等現状変更許可をしない旨の通知書(様式第8号)により第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第10条 法第27条第2項及び第3項又は第35条第2項又は第3項において準用する法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第11条 法第43条の規定による景観重要建造物等の所有者の変更の届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

第4章 勧告、命令等の手続等

(勧告)

第12条 条例第18条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(命令)

第13条 条例第18条第1項の規定による命令は、命令書(様式第12号)により行うものとする。

(身分証明書)

第14条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

第5章 大規模行為

(大規模行為の届出対象)

第15条 条例第14条第2号及び条例第23条第1項第1号の規則で定める規模は、高さが15メートル、地上階数が5、延床面積が1,000平方メートル又は敷地面積が1,000平方メートルとする。

2 条例第23条第1項第2号の規則で定める規模は、高さが1.5メートル又は長さが20メートルとする。

3 条例第23条第1項第3号の規則で定める規模は、面積が1,000平方メートルとする。

4 条例第23条第1項第4号及び第6号の規則で定める規模は、面積が500平方メートルとする。

5 条例第23条第1項第5号の規則で定める規模は、高さが1.5メートル又は面積が300平方メートルとする。

6 条例第23条第1項第7号の規則で定める規模は、表示板の面積が3平方メートルとする。

(大規模行為の届出)

第16条 条例第24条第1項の届出をしようとする者は、大規模行為の届出書(様式第14号)に関係図書を添付し、正副2通を提出しなければならない。

2 条例第24条第1項の規定に基づく届出については、建築確認の申請を行おうとする日(当該手続を要しない行為である場合にあっては、当該行為に着手しようとする日)の40日前までに行うものとする。

3 前項に規定する図書の種類及びその図書に明示すべき事項は、行為の種類に応じて別表第1及び別表第2に掲げるものとする。

4 町長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。

第6章 景観まちづくり協定

(景観まちづくり協定の認定の申請)

第17条 条例第29条第1項の規定による認定の申請は、景観まちづくり協定認定申請書(様式第15号)に景観まちづくり協定書を添付し、正副2通を提出しなければならない。

(景観まちづくり協定の認定通知)

第18条 町長は、条例第29条第2項の規定による認定をしたときは景観まちづくり協定認定通知書(様式第16号)により、認定をしなかったときはその旨を記載した文書により代表者に通知するものとする。

(景観まちづくり協定の変更・廃止)

第19条 条例第29条第4項の規定による景観まちづくり協定の変更についての認定の申請は、景観まちづくり協定変更届(様式第17号)に変更後の景観まちづくり協定書を添付し、正副2通を提出しなければならない。

2 条例第29条第4項の規定による景観まちづくり協定の廃止についての認定の申請は、景観まちづくり協定廃止届(様式第18号)正副2通を提出しなければならない。

第7章 草津町景観審議会

(会長及び副会長)

第20条 草津町景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第21条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

(会議)

第22条 会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係ある事項を審議する場合は、議事に加わることができない。

5 審議会において必要があると認めたときは、関係者その他参考人の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事及び書記)

第23条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、町職員の中から町長が任命する。

3 幹事及び書記は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。

(庶務)

第24条 審議会の庶務は、愛町部企画創造課において行う。

第8章 雑則

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則が施行された後において最初に開催される審議会は、町長がこれを招集する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第16条関係)

行為

図書

種類

縮尺

明示すべき事項等

建築物

新築、増築、改築又は移転

付近見取図

2,500分の1以上

方位、道路及び行為地等

公図

(大規模建築物のみ)

敷地の境界及び隣接土地所有者名

配置図

200分の1以上

敷地の境界及び建築物の位置

各階の平面図

200分の1以上

各階の間取及び用途

立面図

200分の1以上

着色の上、マンセル値と外部仕上げの仕様を明記すること。

断面図

200分の1以上


外構平面図

200分の1以上

(注1)

完成パース

(大規模建築物のみ)


現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

景観シミュレーション

(大規模建築物のみ)

町が指定した視点等から作成

外観を変更する修繕、模様替又は色彩の変更

付近見取図

2,500分の1以上

方位、道路及び行為地等

立面図

200分の1以上

・外観変更部分のみ

・着色の上、マンセル値と外部仕上げの仕様を明記すること。

外構平面図

200分の1以上

外構を整備する場合のみ(注1)

現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

工作物

新設、増築、改築、移転、外観を変更する修繕若しくは、模様替又は色彩の変更

①塀、柵等

②自動販売機

③煙突等

④RC柱、鉄柱等

⑤広告塔等

⑥擁壁

⑦高架水槽等

⑧観光用昇降機等

⑨自動車車庫

⑩製造施設等

⑪町長が指定する工作物

付近見取図

2,500分の1以上

方位、道路及び行為地等

配置図

200分の1以上

敷地の境界及び工作物の位置

立面図

200分の1以上

・着色の上、マンセル値と外部仕上げの仕様を明記すること。

・変更の場合、新旧

・②は姿図(空容器入れの姿図を含む。)

・⑤は各面について

平面図

500分の1以上

(⑧⑨⑩⑪のみ)

変更の場合、新旧対照表

断面図

500分の1以上

(①⑥⑨⑩⑪のみ)

変更の場合、新旧対照表

現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

※上記の図書のほか、敷地周辺の現況や行為の内容等に応じて追加図書の提出が必要となる場合があります。

(注1) 「外構平面図」とは、排水計画、垣、柵、塀、門、擁壁、花壇、植栽、立木の保全、玄関回り、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図及び道路計画、給水湯施設計画、排水湯施設計画、防災施設計画の平面図をいう。

別表第2(第16条関係)

行為

図書

種類

縮尺

明示すべき事項等

宅地の造成その他土地の区画形質の変更

地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取

付近見取図

2,500分の1以上

方位、道路及び行為地等

公図


敷地の境界及び隣接土地所有者名

地形図

1,000分の1以上


平面図

・道路計画平面図

・給水湯施設設計平面図

・排水湯施設設計平面図

・防災施設計画平面図


500分の1以上

変更の場合、新旧対照表

公共施設及び公益的施設配置図

500分の1以上


断面図

500分の1以上

変更の場合、新旧対照表。行為の前後

法面断面図

50分の1以上

変更の場合、新旧対照表

植栽計画図

200分の1以上

保存又は伐採する木竹等の位置及び名称

現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

屋外における物件の集積又は貯蔵

付近見取図

2,500分の1以上

方位、道路及び行為地等

公図


敷地の境界及び隣接土地所有者名

地形図

1,000分の1以上


付近の土地利用の現況



現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

木竹の植栽又は伐採

付近見取図

2,500分の1以上

方位、道路及び行為地等

地形図

500分の1以上

伐採、植栽、新たに植栽する木竹

行為後の土地利用計画



現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

屋外広告物の表示、広告物を掲出する物件の設置及びこれらの外観の変更

付近見取図

2,500分の1以上

方位、道路及び行為地等

配置図

200分の1以上

敷地の境界及び工作物の位置

立面図

200分の1以上

・着色の上、マンセル値と外部仕上げの仕様を明記すること。

・変更の場合、新旧

・各面について

現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

地上設置用の太陽光発電装置の設置

付近見取図

2,500分の1以上

方位、道路及び行為地等

配置図

200分の1以上

敷地の境界及び工作物の位置

立面図

200分の1以上

着色の上、マンセル値を明記すること。

平面図

500分の1以上

変更の場合、新旧対照表

断面図

500分の1以上

変更の場合、新旧対照表

現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

地質調査関係

付近見取図

2,500分の1以上

方位、道路及び行為地等

公図


敷地の境界及び隣接土地所有者名

地形図

1,000分の1以上


ボーリング試掘位置図

1,000分の1以上

予定試掘本数を示すこと(注2)


現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

※上記の図書のほか、敷地周辺の現況や行為の内容等に応じて追加図書の提出が必要となる場合があります。

(注2) ボーリング試掘本数は最小限とし、調査の結果を町に報告するものとする。

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草津町景観まちづくり条例施行規則

平成26年6月9日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成26年6月9日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第2号