○草津町景観まちづくり条例施行規則

平成二十六年六月九日

規則第八号

草津町景観条例施行規則(平成五年規則第四号)の全部を、次のように改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 法に基づく行為の届出等に関する事項(第四条―第六条)

第三章 景観重要建造物等(第七条―第十一条)

第四章 勧告、命令等の手続き等(第十二条―第十四条)

第五章 大規模行為(第十五条―第十六条)

第六章 景観協定(第十七条―第十九条)

第七章 草津町景観審議会(第二十条―第二十四条)

第八章 雑則(第二十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町景観まちづくり条例(平成二十六年草津町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(工作物)

第三条 条例第二条第一項第四号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

 塀、柵、垣その他これらに類するもの

 自動販売機

 煙突その他これに類するもの

 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

 擁壁

 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

 観光のための昇降機、高架の遊戯施設その他これらに類するもの

 自動車車庫の用に供する立体施設

 製造施設、貯蔵施設、処理施設等の用に供する工作物

十一 その他町長が指定するもの

第二章 法に基づく行為の届出等に関する事項

(景観事前協議書の提出)

第四条 条例第十一条の規定による事前協議書の提出にあたつては、事前協議書(様式第一号。以下「事前協議書」という。)に関係図書を添付し、正副二通を提出するものとする。

2 事前協議書の提出は、建築確認(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項に規定する確認をいう。(以下「建築確認」という。))の申請を行おうとする日(当該手続を要しない行為である場合にあつては、当該行為に着手しようとする日)の四〇日前までに行うものとする。

3 第一項に規定する図書の種類及びその図書に明示すべき事項は、別表第一に掲げるものとする。

4 町長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。

(行為の届出)

第五条 条例第十二条に規定する届出は、法第十六条第一項の規定による届出にあつては景観計画区域における行為届出書(様式第二号)に、法第十六条第二項の規定による届出にあつては景観計画区域における行為変更届出書(様式第三号)に関係図書を添付し、正副二通を提出しなければならない。

2 前項の届出は、建築確認の申請を行おうとする日(当該手続を要しない行為である場合にあつては、当該行為に着手しようとする日)の四〇日前までに行うものとする。

3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する届出について準用する。

(適合通知)

第六条 町長は、前条第一項に規定する届出があつた場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めたときは、景観計画区域における行為制限の適合通知書(様式第四号)により通知するものとする。

第三章 景観重要建造物等

(景観重要建造物等の指定の通知)

第七条 法第二十一条第一項又は第三十条第一項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第五号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の標識の設置)

第八条 法第二十一条第二項又は第三十条第二項に規定する規則で定める標識は、次に掲げる事項を表示して設置するものとする。

 景観重要建造物等の名称

 指定年月日及び指定番号

 所有者又は管理者名

 その他町長が必要と認める事項

(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請)

第九条 法第二十二条第一項又は第三十一条第一項の許可の申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第六号)を町長に提出して行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、法第二十二条第一項又は第三十一条第一項に規定する許可をしたときは、景観重要建造物等現状変更許可書(様式第七号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、法第二十二条第一項又は第三十一条第一項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要建造物等現状変更許可をしない旨の通知書(様式第八号)により、第一項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第十条 法第二十七条第二項及び第三項又は第三十五条第二項又は第三項において準用する同法第二十一条第一項又は第三十条第一項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第九号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第十一条 法第四十三条の規定による景観重要建造物等の所有者の変更の届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第十号)により行うものとする。

第四章 勧告、命令等の手続等

(勧告)

第十二条 条例第十八条第一項の規定による勧告は、勧告書(様式第十一号)により行うものとする。

(命令)

第十三条 条例第十八条第一項の規定による命令は、命令書(様式第十二号)により行うものとする。

(身分証明書)

第十四条 法第十七条第八項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第十三号)によるものとする。

第五章 大規模行為

(大規模行為の届出対象)

第十五条 条例第十四条第一項第二号及び条例第二十三条第一項第一号の規則で定める規模は、高さが十五メートル、地上階数が五、延床面積が千平方メートル又は敷地面積が千平方メートルとする。

2 条例第二十三条第一項第二号の規則で定める規模は、高さが一・五メートル又は長さが二十メートルとする。

3 条例第二十三条第一項第三号の規則で定める規模は、面積が千平方メートルとする。

4 条例第二十三条第一項第四号及び第六号の規則で定める規模は、面積が五百平方メートルとする。

5 条例第二十三条第一項第五号の規則で定める規模は、高さが一・五メートル又は面積が三百平方メートルとする。

6 条例第二十三条第一項第七号の規則で定める規模は、表示板の面積が三平方メートルとする。

(大規模行為の届出)

第十六条 条例第二十四条第一項の届出をしようとする者は、大規模行為の届出書(様式第十四号)に関係図書を添付し、正副二通を提出しなければならない。

2 条例第二十四条第一項の規定に基づく届出については、建築確認の申請を行おうとする日(当該手続を要しない行為である場合にあつては、当該行為に着手しようとする日)の四〇日前までに行うものとする。

3 前項に規定する図書の種類及びその図書に明示すべき事項は、行為の種類に応じて別表第一及び別表第二に掲げるものとする。

4 町長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。

第六章 景観まちづくり協定

(景観まちづくり協定の認定の申請)

第十七条 条例第二十九条第一項の規定による認定の申請は、景観まちづくり協定認定申請書(様式第十五号)に景観まちづくり協定書を添付し、正副二通を提出しなければならない。

(景観まちづくり協定の認定通知)

第十八条 町長は、条例第二十九条第二項の規定による認定をしたときは、景観まちづくり協定認定通知書(様式第十六号)により、認定をしなかつたときはその旨を記載した文書により、代表者に通知するものとする。

(景観まちづくり協定の変更・廃止)

第十九条 条例第二十九条第四項の規定による景観まちづくり協定の変更についての認定の申請は、景観まちづくり協定変更届(様式第十七号)に変更後の景観まちづくり協定書を添付し、正副二通を提出しなければならない。

2 条例第二十九条第四項の規定による景観まちづくり協定の廃止についての認定の申請は、景観まちづくり協定廃止届(様式第十八号)正副二通を提出しなければならない。

第七章 草津町景観審議会

(会長及び副会長)

第二十条 草津町景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第二十一条 審議会は、会長が招集する。

(会議)

第二十二条 会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係ある事項を審議する場合は、議事に加わることができない。

5 審議会において必要があると認めたときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見を聞くことができる。

(幹事及び書記)

第二十三条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、町職員の中から町長が任命する。

3 幹事及び書記は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。

(庶務)

第二十四条 審議会の庶務は愛町部企画創造課において行う。

第八章 雑則

(委任)

第二十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則が施行された後において最初に開催される審議会は、町長がこれを招集する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表第一(第四条及び第十六条関係)

行為

図書

種類

縮尺

明示すべき事項等

物築建

新築、増築、改築又は移転

付近見取図

二,五〇〇分の一以上

方位、道路及び行為地等

公図

(大規模建築物のみ)

敷地の境界及び隣接土地所有者名

配置図

二〇〇分の一以上

敷地の境界及び建築物の位置

各階の平面図

二〇〇分の一以上

各階の間取及び用途

立面図

二〇〇分の一以上

着色の上、マンセル値と外部仕上げの仕様を明記すること。

断面図

二〇〇分の一以上


外構平面図

二〇〇分の一以上

(注)

完成パース

(大規模建築物のみ)


現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

景観シミュレーション

(大規模建築物のみ)

町が指定した視点等から作成

外観を変更する修繕、模様替又は色彩の変更

付近見取図

二,五〇〇分の一以上

方位、道路及び行為地等

立面図

二〇〇分の一以上

・外観変更部分のみ。

・着色の上、マンセル値と外部仕上げの仕様を明記すること。

外構平面図

二〇〇分の一以上

外構を整備する場合のみ(注1)

現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

工作物

新設、増築、改築、移転、外観を変更する修繕若しくは、模様替又は色彩の変更

①塀、柵等

②自動販売機

③煙突等

④RC柱、鉄柱等

⑤広告塔等

⑥擁壁

⑦高架水槽等

⑧観光用昇降機等

⑨自動車車庫

⑩製造施設等

⑪町長が指定する工作物

付近見取図

二,五〇〇分の一以上

方位、道路及び行為地等

配置図

二〇〇分の一以上

敷地の境界及び工作物の位置

立面図

二〇〇分の一以上

・着色の上、マンセル値と外部仕上げの仕様を明記すること。

・変更の場合、新旧。

・②は姿図(空容器入れの姿図を含む。)

・⑤は各面について

平面図

五〇〇分の一以上

(⑧⑨⑩⑪のみ)

変更の場合、新旧対照表。

断面図

五〇〇分の一以上

(①⑥⑨⑩⑪のみ)

変更の場合、新旧対照表。

現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

※上記の図書のほか、敷地周辺の現況や行為の内容等に応じて追加図書の提出が必要となる場合があります。

(注1) 「外構平面図」とは、排水計画、垣、さく、塀、門、擁壁、花壇、植栽、立木の保全、玄関回り、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図及び道路計画、給水湯施設計画、排水湯施設計画、防災施設計画の平面図をいう。

別表第二(第十六条関係)

行為

図書

種類

縮尺

明示すべき事項等

宅地の造成その他土地の区画形質の変更

地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取

付近見取図

二,五〇〇分の一以上

方位、道路及び行為地等

公図


敷地の境界及び隣接土地所有者名

地形図

一,〇〇〇分の一以上


平面図

・道路計画平面図

・給水湯施設設計平面図

・排水湯施設設計平面図

・防災施設計画平面図


五〇〇分の一以上

変更の場合、新旧対照表。

公共施設及び公益的施設配置図

五〇〇分の一以上


断面図

五〇〇分の一以上

変更の場合、新旧対照表。行為の前後

法面断面図

五〇分の一以上

変更の場合、新旧対照表。

植栽計画図

二〇〇分の一以上

保存又は伐採する木竹等の位置及び名称

現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

屋外における物件の集積又は貯蔵

付近見取図

二,五〇〇分の一以上

方位、道路及び行為地等

公図


敷地の境界及び隣接土地所有者名

地形図

一,〇〇〇分の一以上


付近の土地利用の現況



現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

木竹の植栽又は伐採

付近見取図

二,五〇〇分の一以上

方位、道路及び行為地等

地形図

五〇〇分の一以上

伐採、植栽、あらたに植栽する木竹

行為後の土地利用計画



現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

屋外広告物の表示、広告物を掲出する物件の設置及びこれらの外観の変更

付近見取図

二,五〇〇分の一以上

方位、道路及び行為地等

配置図

二〇〇分の一以上

敷地の境界及び工作物の位置

立面図

二〇〇分の一以上

・着色の上、マンセル値と外部仕上げの仕様を明記すること

・変更の場合、新旧。

・各面について

現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

地上設置用の太陽光発電装置の設置

付近見取図

二,五〇〇分の一以上

方位、道路及び行為地等

配置図

二〇〇分の一以上

敷地の境界及び工作物の位置

立面図

二〇〇分の一以上

着色の上、マンセル値を明記すること

平面図

五〇〇分の一以上

変更の場合、新旧対照表。

断面図

五〇〇分の一以上

変更の場合、新旧対照表。

現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

地質調査関係

付近見取図

二,五〇〇分の一以上

方位、道路及び行為地等

公図


敷地の境界及び隣接土地所有者名

地形図

一,〇〇〇分の一以上


ボーリング試掘位置図

一,〇〇〇分の一以上

予定試掘本数を示すこと(注2)


現況カラー写真


敷地周辺の現況写真を含む。

※上記の図書のほか、敷地周辺の現況や行為の内容等に応じて追加図書の提出が必要となる場合があります。

(注2) ボーリング試掘本数は最小限とし、調査の結果を町に報告するものとする。

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草津町景観まちづくり条例施行規則

平成26年6月9日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成26年6月9日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第2号