○草津温泉湯路広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年12月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津温泉湯路広場の設置及び管理に関する条例(平成26年草津町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、申請書の受理に当たり、必要な書類を添付させることができる。
3 使用申請の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 電話による使用申請の場合は、仮予約とし、後日申請書は必ず町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の使用の許可に条件を付することができる。
(使用時間)
第4条 条例第5条に規定する使用時間は、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。
2 使用者は、時間外使用をしようとする場合には、あらかじめ申請時にその旨を申し出て、町長の許可を受ければならない。
(使用許可の順序)
第5条 使用許可は、申請をする者の申請の順序により行い、申請が同時のときは、協議又は抽選により定める。ただし、公共又は公用のため、町長が使用を認める場合は、この限りでない。
2 広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第2条第4項に定める仮予約の使用者より優先する。
(附属設備等の貸出しの禁止)
第8条 広場の附属設備、備品等の持出しは、禁止する。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(特別な設備等の経費負担)
第9条 使用者は、条例第12条の規定により特別な設備をした場合は、その費用の全額を負担しなければならない。
(使用後の返還)
第10条 使用者は、広場の使用が終わったときは、附帯施設、設備及び器具類を原状に復し、清掃を行った上、返還しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第11条 使用者は、広場内において、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 特に承認を受けたもののほか、備付けの物件を移動しないこと。
(4) その他町長が管理上掲示をもって禁止した行為をしないこと。
(使用者の制限)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の使用を許可しない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 使用料を納付しない者
(3) その他管理上、使用させることが適当でないと認められる者
(広告類掲示の禁止)
第13条 広場及びその敷地内においては、町長が許可したもののほか、広告その他これに類するものを掲示してはならない。
(整理員の配置)
第14条 使用者は、広場の秩序保持のため、必要に応じて整理員を配置しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
減免の理由 | 減免の率 |
1 町が主催し、又は使用するとき | 100パーセント |
2 町内の団体が町の行政活動に協力し、又は町の業務を代行し、若しくは補完するために使用するとき | 公益、公共、福祉及び観光施策のため 100パーセント 町長が必要と認めた活動 50パーセント以内 |
3 条例第16条第1項の規定により指定を受けた指定管理者が公益、公共、福祉及び観光施策の目的で使用するとき | 100パーセント |
4 町が協賛し、専ら公益のために使用するとき | 公益、公共、福祉及び観光施策 100パーセント 町長が必要と認めた活動 50パーセント以内 |
5 町内の学校又は幼稚園若しくは認定こども園等が教育等のために使用するとき | 100パーセント |
6 地域振興のための展示即売会等で、町長が必要と認めるとき | にぎわいやまちづくり施策のため 100パーセント 町長が必要と認めた活動 50パーセント以内 |
7 その他町長が特に必要と認めるとき | 町長が必要と認めた活動 100パーセント以内 |