○草津町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務及び別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務とする。

2 別表第1の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第2の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

草津町福祉医療費支給に関する条例(平成14年草津町条例第21号)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置をいう。)又は日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報であって規則で定めるもの

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの

障害者自立給付関係情報であって規則で定めるもの

難病医療支給関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

国が定める要保護児童生徒援助費補助金交付要綱を参酌し、草津町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金交付要綱による就学援助費の交付に関する事務であって要綱で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学費の支給に関する事務であって条例で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

別表第2(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

国が定める要保護児童生徒援助費補助金交付要綱を参酌し、草津町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金交付要綱による就学援助費の交付に関する事務であって要綱で定めるもの

町長

地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

草津町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 条例第36号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成27年12月22日 条例第36号
平成29年3月23日 条例第2号
令和5年9月20日 条例第26号
令和5年12月18日 条例第34号