○草津町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月22日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 草津町福祉医療費支給に関する条例(平成14年草津町条例第21号)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって、規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税法関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 住登外者宛名番号管理機能者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの |
3 町長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
6 町長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
7 町長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
8 町長 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
9 町長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
10 町長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
11 町長 | 児童手当法(昭和35年法律第37号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
12 町長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
13 町長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
14 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
15 町長 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
16 教育委員会 | 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)を参酌し、草津町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金交付要綱による就学援助費の交付に関する事務であって要綱で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
17 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学費の支給に関する事務であって条例で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
18 教育委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保険給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
別表第2(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学援助費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)を参酌し、草津町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金交付要綱による就学援助費の交付に関する事務であって要綱で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学費の支給に関する事務であって条例で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報、住民票関係情報であって規則で定めるもの |
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | |||
3 教育委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 町長 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |