○草津町農業委員会の委員及び草津町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月22日

条例第21号

草津町農業委員会の委員及び草津町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例をここに公布する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、草津町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び草津町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、9人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(草津町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 草津町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年草津町条例第4号)は、廃止する。

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年草津町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

草津町農業委員会の委員及び草津町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)