○教育長職務代理者が教育長の権限に属する事務を行う場合における事務の委任に関する規則

平成29年10月25日

教委規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定によりあらかじめ教育長が指名する教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)が教育長の権限に属する事務を行う場合における法第25条第4項に規定する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務局職員)

第2条 前条に定める事務の委任を受ける事務局職員は、事務局長の職にある者とする。

(委任する事務)

第3条 教育長職務代理者が行う教育長の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、前条に定める事務局職員に委任する。

(1) 法第14条に規定する教育長の権限に属する事務

(委任事務の保留)

第4条 第2条に定める事務局職員は、委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について教育長職務代理者の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議のあるとき、又は紛議を生ずるおそれがあるとき。

2 前項に定めるもののほか、教育長職務代理者は、特に必要があると認めるときは、委任した事務について報告を求め、又は指示を行うことができる。

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

教育長職務代理者が教育長の権限に属する事務を行う場合における事務の委任に関する規則

平成29年10月25日 教育委員会規則第20号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年10月25日 教育委員会規則第20号