○教育長職務代理者が教育長の権限に属する事務を行う場合における事務の委任に関する規則
平成29年10月25日
教委規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により、あらかじめ教育長が指名する草津町教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)が草津町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務を行う場合における法第25条第4項に規定する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務局職員)
第2条 前条に定める事務の委任を受ける事務局職員は、事務局長の職にある者とする。
(委任する事務)
第3条 教育長職務代理者が行う教育長の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、前条に定める事務局長に委任する。
(1) 法第14条に規定する教育長の権限に属する事務
(2) 草津町教育委員会会議規則(平成27年草津町教育委員会規則第1号)に規定する教育長の権限に属する事務
(3) 草津町教育委員会会議傍聴規則(平成13年草津町教育委員会規則第2号)に規定する教育長の権限に属する事務
(委任事務の保留)
第4条 事務局長は、委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について教育長職務代理者の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議のあるとき、又は紛議を生ずるおそれがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、教育長職務代理者は、特に必要があると認めるときは、委任した事務について報告を求め、又は指示を行うことができる。
附則
この規則は、平成29年11月1日から施行する。