○草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則
令和2年2月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年草津町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の直接支給)
第3条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。
(死亡した会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給)
第4条 会計年度任用職員が死亡した場合における当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、遺族に支給するものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額とし、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
(給与及び費用弁償の額の端数の処理)
第8条 給与及び費用弁償の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、条例及びこの規則で別に定めるものを除くほか、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 請求の日までの給料又は報酬をその月の現日数から草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年草津町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によって得た額
第11条 給料又は報酬の支給日後において会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、月額で報酬を定める者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料又は報酬の支給日前に離職した会計年度任用職員の給料又は報酬は、日割計算によってその際に支給するものとする。
2 報酬の支給日前に離職したパートタイム会計年度任用職員(前項の者を除く。)の報酬は、離職した日までの間における勤務日数又は勤務時間に応じた額をその際に支給するものとする。
第12条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料又は報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料又は報酬の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料又は報酬をその際支給する。
2 職種別基準表は、職種の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用する。ただし、その者が学歴免許等欄の学歴免許等の資格よりも下位の資格のみを有する者である場合には、その者の職種の区分に応じて適用する。
3 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年草津町規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上31時間未満である月からなる経験年数 1
6 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の号給の決定については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(号給に関する規定の適用除外)
第13条の3 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第13第4項の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)
第14条 条例第9条第1項のこれに準ずる者として規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の任期の定めと前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
2 条例第9条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 休職者(法第28条又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年草津町条例第8号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員をいう。第16条第1項において同じ。)
(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。第16条第1項において同じ。)
(3) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年草津町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員
(1) 条例の適用を受ける職員(第16条第1項第4号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除き、任命権者を同じくするものに限る。以下同じ。)として在職した期間
(2) 草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間
4 条例第9条第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者
5 基準日前1箇月以内において期末手当が支給される会計年度任用職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日等)
第15条 草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年草津町規則第12号。以下「支給規則」という。)第27条及び第27条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、支給規則第27条中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」と、支給規則第27条の2中「条例第18条第2項の期末手当基礎額又は条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額」とあるのは「草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年草津町条例第9号)第9条第3項の期末手当基礎額」と読み替えるものとする。
(1) 休職者
(2) 停職者
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員
(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員
2 条例第17条第1項において準用する条例第9条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらのパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者
3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第16条の2 条例第18条第2項の規定において準用する常勤職員条例第10条の2第2項第2号の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、その1箇月当たりの通常の勤務日数が常勤職員の1箇月当たりの通常の勤務日数に満たないパートタイム会計年度任用職員とし、同号の規則で定める割合は、21から月の勤務日数を減じた数を、21で除して得た数とする。
2 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に係る費用弁償については、常勤職員の通勤手当の例による。
(給料及び報酬の訂正)
第17条 会計年度任用職員の給料又は報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第18条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第19条 この規則で定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(草津町職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
第2条 草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年草津町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
第3条 職員の育児休業等に関する規則(平成11年草津町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
第4条 令和2年6月に支給する期末手当に関する第14条第3項第2号の規定の適用については、同号中「草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは「草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間(条例附則第2条の規定による改正前の常勤職員条例第22条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。)」とする。
2 令和2年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する前条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第22条第2項及び第24条の5第3項の規定の適用については、同規則第22条第2項中「在職した期間」とあるのは「在職した期間(草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年草津町条例第9号)附則第2条の規定による改正前の条例第22条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。以下同じ。)」と、第24条の5第3項第8号中「承認」とあるのは「承認又は草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年草津町規則第2号)附則第2条による改正前の草津町職員の給与に関する条例施行規則(平成6年草津町規則第15号。以下「改正前の勤務時間規則」という。)第24条第2項の規定による改正前の勤務時間規則別表第4第5号の休暇の承認」と、同項第9号中「承認」とあるのは「承認又は改正前の勤務時間規則第24条第2項の規定による改正前の勤務時間規則別表第4第6号の休暇の承認」とする。
(経験年数の特例)
第5条 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第13条の規定にかかわらず、任命権者が定める。
(草津町事務専決規則の一部改正)
第6条 草津町事務専決規則(昭和59年草津町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(草津町臨時職員の任免就業等に関する規則の廃止)
第7条 草津町臨時職員の任免就業等に関する規則(昭和54年草津町規則第9号)は、廃止する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)
第8条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年草津町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正)
第9条 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成17年草津町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第13条関係)
ア 行政職給料表種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 号給 |
一般事務 | 高校卒 | 18 |
事務補助 | 18 | |
保育士 | 短大卒 | 27 |
保健師・看護師 | 大学卒 | 57 |
短大3卒 | 53 | |
マイタウンティーチャー | 大学卒 | 49 |
除雪作業員 | 65 |
イ 単純技能労務職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 号給 |
単純技能労務 | 18 |