○草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年9月16日
規則第7号
草津町時間湯浴場の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年草津町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例(令和3年草津町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び利用時間)
第6条 草津町伝統湯浴場の開館日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 開館日は、毎週水曜日以外の日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(2) 伝統湯地蔵の利用時間は、午前9時から午後9時までとし、利用時間の変更については、町長が別に定めることができる。1回の入場時間を60分とする。
(3) 伝統湯千代の利用時間は、午前9時から午後4時までとし、利用回数の上限は1日4回を限度とする。
2 指定管理者は、前条各号の規定を変更しようとするときは、町長の許可を受けるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。