○草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月16日

規則第7号

草津町時間湯浴場の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年草津町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例(令和3年草津町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の確定及び変更)

第2条 指定管理者は、条例第13条第2項の規定により、利用料金の額を定め、又は変更しようとしようとするときは、利用料金(確定・変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の確定及び変更の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請のあったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、指定管理者に利用料金(確定・変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 利用者は、条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請のあったときは、その内容を審査し適正と認めたときは、利用者に使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

(開館日及び利用時間)

第6条 草津町伝統湯浴場の開館日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 開館日は、毎週水曜日以外の日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(2) 伝統湯地蔵の利用時間は、午前9時から午後9時までとし、利用時間の変更については、町長が別に定めることができる。1回の入場時間を60分とする。

(3) 伝統湯千代の利用時間は、午前9時から午後4時までとし、利用回数の上限は1日4回を限度とする。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前3条並びに様式第2号及び様式第4号の規定の適用については、前3条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「使用料減免許可書」とあるのは「利用料金減免許可書」と、様式第2号及び様式第3号中「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「草津町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料減免許可書」とあるのは「利用料金減免許可書」とする。

2 指定管理者は、前条各号の規定を変更しようとするときは、町長の許可を受けるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月16日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)