○草津町基金条例

令和6年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、町が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 積立基金 特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいう。

(2) 運用基金 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。

(基金の名称等)

第3条 積立基金として設置する基金の名称、設置の目的及び積立額は、別表第1のとおりとする。

2 運用基金として設置する基金の名称、設置の目的及び基金の額は、別表第2のとおりとする。

(歳計剰余金の編入)

第4条 次の表の左欄に掲げる会計の各年度において、歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部を地方自治法第233条の2ただし書の規定により、それぞれ当該右欄に掲げる基金に編入することができる。

会計

基金の名称

一般会計

財政調整基金又は減債基金

国民健康保険特別会計

国民健康保険財政調整基金

介護保険特別会計

介護給付費準備基金

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 積立基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第6条 積立基金から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。

2 運用基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、財政調整基金及び減債基金を一般会計に運用したときは、利息を付さないことができる。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するための財源に充てるため、処分することができる。ただし、次の各号に掲げる基金については、当該各号に定める場合に限る。

(1) 財政調整基金

 経済事情の変動等により、一般会計の財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てる場合。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てる場合。

 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合。

 その他町長が特に必要と認める場合。

(2) 減債基金

 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てる場合。

 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てる場合。

 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、当該年度の町債の償還の財源に充てる場合。

 その他町債の適正な管理に資すると認められる場合。

2 基金を処分するときは、歳入歳出予算の定めるところによる。

(目的外の取り崩し)

第9条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する町の債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(草津町公共施設整備基金の設置管理及び処分に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 草津町公共施設整備基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年草津町条例第2号)

(2) 草津町社会福祉基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年草津町条例第3号)

(3) 中学校施設整備基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年草津町条例第5号)

(4) 草津町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年草津町条例第10号)

(5) 草津町財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和48年草津町条例第4号)

(6) 草津町奨学基金設置及び管理に関する条例(昭和53年草津町条例第15号)

(7) 草津町スポーツ振興基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和54年草津町条例第27号)

(8) 草津町減債基金の設置管理及び処分に関する条例(平成元年草津町条例第3号)

(9) 草津町文化財保護基金の設置管理及び処分に関する条例(平成12年草津町条例第4号)

(10) 草津町介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年草津町条例第20号)

(11) 草津町収入印紙等購買基金条例(平成27年草津町条例第1号)

(12) 草津町森林環境譲与税基金条例(令和元年草津町条例第10号)

(経過措置)

3 この条例施行の際現に次の表の左欄に掲げる基金に属する財産は、それぞれ当該右欄に掲げる基金に編入する。ただし、この条例の施行の日以後において、令和5年度に属する予算の執行のため、処分しなければならない基金については、当該右欄に掲げる基金を処分するものとする。

草津町財政調整基金

財政調整基金

草津町減債基金

減債基金

草津町公共施設整備基金

公共施設等整備基金

中学校施設整備基金

草津町スポーツ振興基金

教育振興基金

草津町社会福祉基金

福祉振興基金

草津町文化財保護基金

文化財保護基金

草津町森林環境譲与税基金

森林環境譲与税基金

草津町国民健康保険財政調整基金

国民健康保険財政調整基金

草津町介護保険介護給付費準備基金

介護給付費準備基金

草津町奨学基金

奨学基金

草津町収入印紙等購買基金

収入印紙等購買基金

別表第1(第3条関係)

基金の名称

設置の目的

積立額

財政調整基金

年度間の財源の調整を行い、将来にわたる財政の健全な運営に資するため。

一般会計歳入歳出予算で定める額

減債基金

町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため。

一般会計歳入歳出予算で定める額

公共施設等整備基金

町が保有する公共施設及び公益的施設整備の資金に充てるため。

一般会計歳入歳出予算で定める額

教育振興基金

教育・スポーツの振興及び教育施設整備の資金に充てるため。

一般会計歳入歳出予算で定める額

福祉振興基金

町民の福祉の振興及び福祉施設整備の資金に充てるため。

一般会計歳入歳出予算で定める額

文化財保護基金

草津町の貴重な文化財の保護及び保存に資するため。

一般会計歳入歳出予算で定める額

森林環境譲与税基金

森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備及びその促進に資するため。

一般会計歳入歳出予算で定める額

国民健康保険財政調整基金

国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため。

国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める額

介護給付費準備基金

介護保険事業の健全な財政運営に資するため。

介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額

別表第2(第3条関係)

基金の名称

設置の目的

基金の額

奨学基金

草津町奨学資金貸与条例(昭和53年草津町条例第16号)に定める奨学金に充てるため。

20,000,000円

収入印紙等購買基金

住民の利便を図ることを目的とし、一般旅券発給事務等に係る収入印紙及び群馬県収入証紙の売りさばき事務を行い、円滑な事業の運営を図るため。

600,000円

草津町基金条例

令和6年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)