○草津町規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則
令和5年12月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に効力を有する本町の規則(以下「既存の規則」という。)及びこの規則を左横書きに改めるとともに、当該規則の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字等(以下「用語等」という。)の統一等の整備を行うことについて必要な特別措置を定めるものとする。
(左横書きの措置)
第2条 既存の規則及びこの規則は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、草津町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(令和5年草津町条例第32号)の例による。
附則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。