○草津町要綱の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する要綱
令和5年12月27日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、この要綱の施行の際、現に効力を有する本町の要綱(以下「既存の要綱」という。)及びこの要綱を左横書きに改めるとともに、当該要綱の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字等(以下「用語等」という。)の統一等の整備を行うことについて必要な特別措置を定めるものとする。
(左横書きの措置)
第2条 既存の要綱及びこの要綱は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、草津町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(令和5年草津町条例第32号)の例による。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。