○草津町民栄誉章事務処理要綱

平成四年三月三十日

要綱第二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、草津町民栄誉章規則(平成四年草津町規則第四号。以下「規則」という。)第六条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第二条 規則第三条に規定する表彰の対象は、次のとおりとする。

 世界的規模以上のコンクールで顕著な成績を収めた者。

 世界的規模以上のスポーツ競技会で顕著な成績を収めた者、又は公式の日本記録を更新した者。

 その他、広く町民に夢と希望を与え、潤いと活力のある社会づくりに貢献したと認められる者。

(失格事項)

第三条 表彰を受けるべき者が、次の各号の一に該当するときは、表彰を行わない。

 規則により、既に同一の分野で表彰を受けているとき。

 刑事事件に関して、現に起訴されている者、又は刑に処せられた者(刑の消滅した者は除く。)

 その他表彰が、町民感情にそぐわないと認められるとき。

(審査会)

第四条 町長は、被表彰者の選定に当たり、必要に応じて審査会を設けて意見を聞くことができる。

2 前項に規定する審査会は、次の者をもつて構成する。

 町議会議員 若干名

 学識経験者 若干名

 町職員 若干名

 その他必要と認める者。

3 審査会は町長が招集する。

(表彰の方法等)

第五条 規則第四条第二項に規定する団体表彰の場合の対象者は、当該団体構成員とする。

(栄誉章の規格等)

第六条 規則第四条第二項に規定する栄誉章の規格等は、別記のとおりとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。

別記 略

草津町民栄誉章事務処理要綱

平成4年3月30日 要綱第2号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 要綱第2号