○草津町民栄誉章事務処理要綱
平成四年三月三十日
要綱第二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、草津町民栄誉章規則(平成四年草津町規則第四号。以下「規則」という。)第六条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第二条 規則第三条に規定する表彰の対象は、次のとおりとする。
一 世界的規模以上のコンクールで顕著な成績を収めた者。
二 世界的規模以上のスポーツ競技会で顕著な成績を収めた者、又は公式の日本記録を更新した者。
三 その他、広く町民に夢と希望を与え、潤いと活力のある社会づくりに貢献したと認められる者。
(失格事項)
第三条 表彰を受けるべき者が、次の各号の一に該当するときは、表彰を行わない。
一 規則により、既に同一の分野で表彰を受けているとき。
二 刑事事件に関して、現に起訴されている者、又は刑に処せられた者(刑の消滅した者は除く。)
三 その他表彰が、町民感情にそぐわないと認められるとき。
(審査会)
第四条 町長は、被表彰者の選定に当たり、必要に応じて審査会を設けて意見を聞くことができる。
2 前項に規定する審査会は、次の者をもつて構成する。
一 町議会議員 若干名
二 学識経験者 若干名
三 町職員 若干名
四 その他必要と認める者。
3 審査会は町長が招集する。
(表彰の方法等)
第五条 規則第四条第二項に規定する団体表彰の場合の対象者は、当該団体構成員とする。
(栄誉章の規格等)
第六条 規則第四条第二項に規定する栄誉章の規格等は、別記のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。
別記 略