○草津町公職選挙法執行規程

昭和四十四年十二月二十八日

選管規程第三号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に基づき、本町選挙管理委員会の管理に属する選挙又はその他の事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の略称)

第二条 この規程においては、次のように用語を略称する。

公職選挙法………………法

公職選挙法施行令………令

草津町選挙管理委員会………町委員会

草津町議会議員及び長の選挙…町の選挙

第二章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第三条 法第百三十条(選挙事務所の設置及び届出)第二項の規定による選挙事務所の設置又は移動の届出の文書は、第一号様式によらなければならない。

2 令第百八条(選挙事務所の届出の方法)第二項の規定による候補者の承諾書は第二号様式により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は第三号様式によるものとする。

第三章 投票

(投票区の設定)

第四条 法第十七条(投票区)第二項の規定により、町の区域を分けて次のように投票区を設ける。

投票区名

区域

第一投票区

本町、文京、新田、立町、仲町

第二投票区

泉水、滝下、東殿塚、西殿塚

第三投票区

地蔵、馬場

第四投票区

鈴蘭、栗生楽泉園

第五投票区

前口

第六投票区

南本町

第七投票区

昭和

(投票用紙の様式)

第五条 法第四十五条(投票用紙の交付及び様式)第二項の規定により町の選挙に用いる投票用紙は、第四号様式によるものとする。

(不在者投票の場所)

第六条 法第四十九条(不在者投票)の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

草津町役場

第四章 自動車及び拡声機の表示

(表示の交付申請)

第七条 町の選挙において、候補者が法第百四十一条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第五項の規定による自動車及び拡声機の表示の交付を受けようとするときは、第五号様式によつて町委員会に申請しなければならない。

(表示の様式)

第八条 前条の規定により、町委員会が候補者に交付する表示は、第六号様式によるものとする。

(表示の掲示箇所)

第九条 前条の表示は、候補者が使用する自動車については前面ウインドガラスに、拡声機については見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示の再交付申請)

第十条 第八条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で町委員会に申請しなければならない。

2 表示を汚損又は破損し、その再交付を受けようとする候補者は、汚損又は破損した表示を添えて文書により町委員会に申請しなければならない。

第五章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第十一条 法第百四十二条(文書図画の頒布)第一項第七号の規定によるビラの届出は、第七号様式に当該ビラを添えてしなければならない。

(ビラの証紙の様式等)

第十二条 法第百四十二条第七項の規定により、町委員会が交付する証紙は、第八号様式によるものとする。

2 前項の証紙は、ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。

第六章 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示

(証票の様式等)

第十三条 令第百十条の五第四項の規定により町委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、第十号様式によるものとする。

(証票の掲示箇所)

第十四条 証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(証票の交付申請)

第十五条 候補者若しくは候補者となろうとする者(町の議会の議員又は町長の職(以下「公職」という。)にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとするときは、候補者等にあつては別記第十号様式の二に、後援団体にあつては別記第十号様式の三に準じて作成した証票交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

(証票に関する異動届)

第十五条の二 候補者等又は後援団体は、前条の規定により提出した証票交付申請書の記載事項のうち、公職の種類又は事務所の所在地に異動があつたとき(第十五条の四に規定するときを除く。)は、速やかに別記第十号様式の四に準じて作成した証票に関する異動届を町委員会に提出しなければならない。当該証票に関する異動届により届け出た内容に異動があつた場合も、同様とする。

(証票の再交付の申請等)

第十五条の三 候補者等又は後援団体は、証票の紛失、汚損その他の理由により証票の再交付を受けようとするときは、候補者等にあつては別記第十号様式の五に、後援団体にあつては別記第十号様式の六に準じて作成した証票再交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

2 汚損その他紛失以外の理由による場合の前項の申請には、同項の申請書に、汚損等をした証票を添えるものとする。

3 証票の再交付を受けた後、紛失した証票を発見したときは、速やかに、これを町委員会に返還するものとする。

(証票廃止届)

第十五条の四 候補者等又は後援団体は、公職の種類の変更、事務所の廃止その他の理由により、交付を受けた証票の使用をやめたとき(証票を使用することができなくなつたときを含む。)は、候補者等にあつては別記第十号様式の七に、後援団体にあつては別記第十号様式の八に準じて作成した証票廃止届を町委員会に提出しなければならない。この場合においては、当該証票廃止届に当該使用をやめた証票を添えるものとする。

(証票の有効期限等)

第十五条の五 証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。

2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引き続き法第百四十三条第十六項第一号の立札及び看板の類を掲示しようとするときは、当該有効期限の二月前から当該有効期限までの間に、第十三条の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

第七章 標旗及び腕章

(標旗及び腕章の交付申請)

第十六条 町の選挙において、法第百六十四条の五(街頭演説)第二項及び法第百六十四条の七(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第二項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章並びに法第百四十一条の二(自動車等の乗車制限)第二項の規定により自動車に乗車する者の腕章の交付を受けようとする候補者は、第十一号様式により町委員会に申請しなければならない。

(標旗及び腕章の様式)

第十七条 前条の規定によつて町委員会が交付する標旗は第十二号様式、腕章は第十三号様式によるものとする。

(標旗及び腕章の再交付)

第十八条 第十条の規定は、標旗及び腕章の再交付について、準用する。

第八章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第十九条 町の選挙において、選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があつたときは、当該候補者に法第百四十二条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を一枚及び法第百四十九条(新聞広告)第四項の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告用候補者証明書」という。)を二枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和二十五年郵政省令第四号)第四条の規定により、新聞広告用候補者証明書は第十四号様式により作成しなければならない。

第九章 個人演説会

(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)

第二十条 法第百六十一条(公営施設使用の個人演説会等)第一項の規定による個人演説会の公営施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第百十九条(個人演説会等の施設の設備)第二項の規定による町委員会の承諾を求めようとするときは、第十五号様式による文書をもつてしなければならない。

2 管理者が令第百二十一条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定による承認を求めようとするときは、第十六号様式による文書をもつてしなければならない。

(演説会処理簿の備付)

第二十一条 町委員会は、第十七号様式による「個人演説会処理簿」を備付け、演説会開催の申出及び使用に関する必要な事項を記載するものとする。

(管理者等に対する通知)

第二十二条 町委員会から管理者又は候補者に対してする通知は、文書をもつてし、特に急を要する場合は、電話又は特使をもつてするものとする。

第十章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出)

第二十三条 法第百八十条(出納責任者の選任及び届出)第三項及び法第百八十二条(出納責任者の異動)第一項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、第十八号様式によらなければならない。

2 法第百八十三条(出納責任者の職務代行)第二項の規定により出納責任者に代つてその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は第十九号様式に準じて作成しなければならない。

3 法第百八十条第四項(この規程の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第三条第二項の例による。

(報告書の公表の方法)

第二十四条 法第百九十二条(報告書の公表、保存及び閲覧)第二項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、草津町選挙管理委員会規程(昭和四十四年草選管規程第二号)第二十条(告示の方法)の例による。

(閲覧の場所)

第二十五条 報告書の閲覧は、町委員会の事務室でしなければならない。

(閲覧の方法)

第二十六条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 報告書は指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 第三項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第十一章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第二十七条 法第百九十七条の二(実費弁償及び報酬の額)第一項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額を次のように定める。

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額

(イ) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ロ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ハ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(ニ) 宿泊料 (食事料二食分を含む。) 一夜につき一二、〇〇〇円

(ホ) 弁当料 一食につき一、〇〇〇円 一日につき三、〇〇〇円

(ヘ) 茶菓料 一日につき五〇〇円

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額

(イ) 基本日額 一〇、〇〇〇円以内

(ロ) 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割以内

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる費用弁償の額

(イ) 鉄道賃、船賃及び車賃 第一号(イ)(ロ)及び(ハ)に掲げる額

(ロ) 宿泊料 (食事料を除く。) 一夜につき一〇、〇〇〇円

2 法第百九十七条の二第二項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)一人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては一日につき一〇、〇〇〇円以内とし、専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあつては一日につき一五、〇〇〇円以内とする。

第十二章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表

(閲覧状況の公表の方法)

第二十八条 法第二十八条の四第七項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況及び法第三十条の十二の規定において準用する法第二十八条の四第七項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、毎年十二月に行うものとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、公表の時期を変更することができる。

2 前項の公表は、草津町公告式条例(昭和三十二年草津町条例第一号)別表の掲示場所に掲示する方法により行うものとする。

第十三章 補則

(再立候補者に対する表示、標旗及び腕章の再交付)

第二十九条 候補者たることを辞した後、再び立候補した者が表示、標旗及び腕章を既に返還したものであるときは、その返還にかかる分を再交付するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 草津町公職選挙法執行規程(昭和三十一年草選管規程第一号)は、廃止する。

(昭和四六年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年選管規程第二号)

この規程は、昭和五十年十月十四日から施行する。

(昭和五一年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年選管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の規程第十条の二及び第十条の三並びに第十条の四の規定は昭和五十六年五月十八日から適用する。

2 この規程による改正前の草津町公職選挙法執行規程第十条の二第二項の規定により交付された政治活動用事務所の表示は、昭和五十六年五月十八日以降は、法第百四十三条第十六項の規定による表示を行う証票ではないものとする。

(昭和五九年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年選管規程第一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年選管規程第二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二五年選管規程第一号)

この規程は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(平成二六年選管規程第一号)

この規程は、平成二十六年三月一日から施行する。

(平成二八年選管規程第一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成三〇年選管規程第二号)

この規程は、平成三十年十二月三日から施行する。

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第9号様式 削除

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草津町公職選挙法執行規程

昭和44年12月28日 選挙管理委員会規程第3号

(平成30年12月3日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和44年12月28日 選挙管理委員会規程第3号
昭和46年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年6月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年10月14日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年9月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年7月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年2月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年2月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年11月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成25年11月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年2月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年12月3日 選挙管理委員会規程第2号