○職員の育児休業等に関する規則

平成十一年十二月二十七日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができる非常勤職員)

第二条 条例第二条第四号イ(2)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。

(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)

第三条 条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合

 当該子と同居しないこととなつた場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 前条に規定する事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業法第二条第一項ただし書の「二回の育児休業」)

第三条の二 育児休業法第二条第一項ただし書の「二回の育児休業」について、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの一人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

(育児休業法第二条第一項第一号に掲げる育児休業)

第三条の三 育児休業法第二条第一項第一号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から五十七日間に職員(当該期間内に職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成六年規則第十五号)第十二条第一項の表第六号後段又は草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則令和元年規則第二号別表第二第一号後段に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(育児休業法第二条第一項第二号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のものをいう。また、職員が双子等複数の出生の日から五十七日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの一人について育児休業法第二条第一項第一号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第四条 条例第七条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間

 休職にされていた期間(草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)第二十条第一項、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(職務復帰後の最初の昇給日)

第五条 条例第八条の規則で定める日は、草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十九年草津町規則第四号)第二十二条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の形態)

第六条 条例第十一条の規則で定める日数は十二日とし、同条の規則で定める時間は十六時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第七条 条例第十二条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、別記様式によるものとする。

(部分休業を請求することができる非常勤職員)

第八条 条例第二十一条第二号の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であつて、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一四年規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一四号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二九年規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 令和二年六月に支給する期末手当に関する第十四条第三項第二号の規定の適用については、同号中「草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは「草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間(条例附則第二条の規定による改正前の常勤職員条例第二十二条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。)」とする。

2 令和二年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する前条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第二十二条第二項及び第二十四条の五第三項の規定の適用については、同規則第二十二条第二項中「在職した期間」とあるのは「在職した期間(草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年草津町条例第九号)附則第二条の規定による改正前の条例第二十二条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。以下同じ。)」と、第二十四条の五第三項第八号中「承認」とあるのは「承認又は草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年草津町規則第二号)附則第二条による改正前の草津町職員の給与に関する条例施行規則(平成六年草津町規則第十五号。以下「改正前の勤務時間規則」という。)第二十四条第二項の規定による改正前の勤務時間規則別表第四第五号の休暇の承認」と、同項第九号中「承認」とあるのは「承認又は改正前の勤務時間規則第二十四条第二項の規定による改正前の勤務時間規則別表第四第六号の休暇の承認」とする。

(経験年数の特例)

第五条 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第五項に規定する臨時的任用により採用された職員であつたものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第十三条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和四年規則第六号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

画像

職員の育児休業等に関する規則

平成11年12月27日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成11年12月27日 規則第9号
平成14年3月31日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年6月30日 規則第14号
平成29年3月23日 規則第4号
平成29年12月18日 規則第17号
令和2年2月3日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第6号