○草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年十二月二十三日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年草津町条例第八号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(年次有給休暇の単位)
第三条 年次有給休暇の単位は、一日又は一時間とする。
一 フルタイム会計年度任用職員 七時間四十五分
二 パートタイム会計年度任用職員 勤務日一日当たりの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(報告)
第五条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
第二条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成六年草津町規則第十五号。以下「勤務時間等規則」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年規則第七号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
事由 | 期間 |
一 会計年度任用職員が、選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
二 会計年度任用職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
三 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 イ 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 ロ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 七日の範囲内の期間 |
四 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
五 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
六 会計年度任用職員の親族(勤務時間等規則別表第二の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
七 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴う必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 町長が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間 |
八 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 |
九 妊娠中の女子の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。 | 当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間 |
十 会計年度任用職員の出産 | 出産予定日以前六週間(多胎妊婦の場合にあっては、十四週間)目に当たる日から出産の日までの期間において会計年度任用職員から請求のあった期間及び出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間 |
十一 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間 |
十二 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子職員の勤務時間、休暇等に関する条例(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)第八条の二第一項に規定する子をいう。次表第四号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における五日の範囲内の期間 |
十三 六月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は六月以上継続勤務している会計年度任用職員(これらの会計年度任用職員のうち、週以外の期間によつて勤務日が定められているもので一年間の勤務日が四十七日以下であるものを除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度の七月から九月までの期間内における、条例第四条第一項に規定する週休日、条例第十二条第一項に規定する休日及び同項に規定する代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間 |
別表第二(第四条関係)
事由 | 期間 |
一 会計年度任用職員が、生後満一年に達しない子を育てる場合 | 一日二回それぞれ三十分間(男子の会計年度任用職員にあつては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する里親であつて、養子縁組によつて養親となることを希望している者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によつて養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
二 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(六月以上の任期が定められているもの又は六月以上継続勤務しているものに限る。以下この号から第五号及び第九号において同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める時間)の範囲内の期間 |
三 次に掲げる者(ハに掲げる者にあつては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第五号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長が別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 ロ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ハ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの | 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める期間)の範囲内の期間 |
四 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、三回を超えず、かつ、通算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(この号及び次号において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
五 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する三年の期間内において一日につき二時間(当該会計年度任用職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
六 女子の会計年度任用職員が、生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
七 女子の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 医師等の指導に基づき必要と認められる期間 |
八 会計年度任用職員が、公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 医師の証明等に基づき必要な期間 |
九 会計年度任用職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前三号に掲げる場合を除く。) | 一 一週間の勤務日が五日以上とされている会計年度任用職員、一週間の勤務日が四日以下とされている会計年度任用職員で一週間の勤務時間が二十九時間以上であるもの及び週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で一年間の勤務日が二百十七日以上であるものにあつては、十日の範囲内の期間 二 一週間の勤務日が四日以下とされている会計年度任用職員(一週間の勤務時間が二十九時間以上である職員を除く。)及び週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で一年間の勤務日が四十八日以上二百十六日以下であるもののうち、一週間の勤務日が四日以下とされている会計年度任用職員にあつては次表の上欄に掲げる一週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員にあつては同表の中欄に掲げる一年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間 |
十 会計年度任用職員が、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
十一 妊娠中又は出産後一年以内の女子の会計年度任用職員が、母子保健法第十条に規定する保健指導又は同法第十三条第一項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
十二 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて一日を通じて一時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
別表第三
一週間の勤務日の日数 | 一年間の勤務日の日数 | 日数 |
四日 | 百六十九日から二百十六日まで | 七日 |
三日 | 百二十一日から百六十八日まで | 五日 |
二日 | 七十三日から百二十日まで | 三日 |
一日 | 四十八日から七十二日まで | 一日 |