○草津町職員に対する寒冷地手当支給に関する規則

昭和五十五年十二月二十二日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和五十五年条例第二十八号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条及び第三条 削除

(世帯主である職員の定義)

第四条 条例第三条第一項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(支給額が零となる職員)

第五条 条例第三条第二項第二号の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

 法第二十八条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第二十条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

 法第二十九条の規定により停職にされている職員

 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしている職員

 本邦外にある職員(第五号に掲げる職員及び条例第三条第一項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号)第二条第一項の規定により派遣された職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(日割計算の額等)

第六条 条例第三条第三項の町長が定める額は、同条第一項及び第二項の規定による額をそれぞれ同条第三項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から草津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年条例第二十一号)第三条第一項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

2 条例第三条第三項第三号の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第二条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において条例第三条第二項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第二条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

 基準日において条例第三条第二項第一号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第二十条第二項第三項又は第五項の規定による割合が変更された場合

(手当の支給日等)

第七条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第五条第二項に規定する給料の支給日(以下この条において単に「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第五条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する任命権者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月三十日から適用する。

2 条例附則第二項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第三の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 条例附則第二項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同号の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第五号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第五号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第五号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 条例附則第四項に規定する町長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前六月以内の基準日において、第二条前段に規定する町長が定める職員であつた者とする。

5 条例附則第四項に規定する町長が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第三条第三項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。

 条例附則第四項に規定する改正前の条例の例による額

 当該職員の基準日における給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第九条第三項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、同日における給料の月額)が一般職の職員の給与等に関する法律別表第九に規定する十一号俸の俸給月額であるとした場合に算出される条例附則第四項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 条例第二条後段又は第四条第一項の規定の適用を受ける職員についての条例附則第四項に規定する町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が町長と協議して定める額とする。

附則別表第一

職務の級

五級・七級

附則別表第二

職務の級

号給

調整数

一級

すべての号給

+一

四級

すべての号給

+一

六級

すべての号給

+一

附則別表第三

職務の級

職務の等級

一級

五等級

二級

四等級

三級

三等級

四級

二等級

六級

一等級

(昭和五七年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給に関する規則附則第四項の規定は、昭和五十六年八月三十一日から適用する。ただし、昭和五十六年八月三十一日から昭和五十七年三月三十一日までの間における同項の適用については、「九十万円」とあるのは「八十五万五千円」とする。

(昭和五八年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年八月三十一日から適用する。

(昭和六一年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年三月十九日から適用する。

(昭和六三年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項第二号の改正規定(「及び第四項」を削る部分に限る。)は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年規則第二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成九年規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成九年草津町条例第三号。以下「改正条例」という。)附則第二項の町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の改正条例第一条の規定による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和五十五年草津町条例第二十八号)第三条第二項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の世帯等の区分に変更があつた場合(次号から第三号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第三条第二項に規定する額が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る同項の表に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があつた場合」という。) 改正条例附則第二項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第九条第三項及び第四項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成八年度基準日における給料の月額)又は平成八年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に規定する一号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に平成九年二月二十八日において、改正条例第一条の規定による改正前の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第三条第二項に規定する支給割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項の表に規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項の表に規定する額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第二項に規定する合算した額

 平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分を平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(昭和五十五年草津町条例第二十八号。以下「昭和五十五年改正条例」という。)附則第二項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成八年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に規定する一号俸の俸給月額に平成九年二月二十八日において改正前の条例第三条第二項に規定する支給割合を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項の表に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

 平成九年二月二十八日における職員(昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において昭和五十五年改正条例附則第四項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額から平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第三条第一項の表に掲げる額を減じた額

3 平成八年四月一日から同年八月三十日までの間において、草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年草津町条例第二十一号。以下「改正給与条例」という。)の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員並びに同月三十一日から改正給与条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の平成八年度基準日における昭和五十五年改正条例附則第二項の町長が指定する職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、改正給与条例の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の昭和五十五年改正規則附則第二項の規定により得られる指定号給が改正前の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした第二条の規定による改正前の職員の寒冷地手当支給に関する規則の一部を改正する規則附則第二項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第二項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもつて当該職員の指定号給とする。

(平成一六年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第三項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正条例 草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成十六年条例第二十一号)をいう。

 経過措置対象職員 改正条例附則第二項第五号に規定する経過措置対象職員をいう。

 基準日 改正後の条例第二条に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第五項の規定による寒冷地手当の支給については、人事交流等により、草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第十号。以下「給与条例」という。)第三条第一項に掲げる給料表(以下単に「給料表」という。)の適用を受ける職員となつた者であつて、平成十六年十月二十九日以降の草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和五十六年規則第十二号)第二十二条第五項第一号から第五号までのいずれかに該当する者、国家公務員又は他の地方公共団体の職員として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第三項から第四項までの規定による額を超えない範囲内で町長が別に定める額の寒冷地手当を支給する。

(平成一七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町職員に対する寒冷地手当支給に関する規則

昭和55年12月22日 規則第10号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和55年12月22日 規則第10号
昭和57年3月25日 規則第2号
昭和58年12月26日 規則第8号
昭和60年12月21日 規則第10号
昭和61年5月30日 規則第6号
昭和61年12月22日 規則第12号
昭和62年12月19日 規則第13号
昭和63年9月19日 規則第8号
昭和63年12月24日 規則第16号
平成元年12月25日 規則第20号
平成2年12月26日 規則第7号
平成3年12月24日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年12月22日 規則第15号
平成9年4月1日 規則第4号
平成16年10月28日 規則第4号
平成17年6月29日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第4号