○草津町学校給食費補助条例施行規則
昭和四十九年十二月三日
規則第八号
第一条 草津町学校給食費補助条例(昭和四十九年条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
第四条 補助金交付の時期は三月、六月、九月及び十二月とし、各々その月以前三ケ月分を交付するものとする。
第五条 町長は資格消滅、その他により不当に補助金の交付を受けたものがあるときは、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第六条 町長は、補助金交付の為に必要な帳簿を備え付け、整理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。