○草津町学校給食費補助条例施行規則

昭和四十九年十二月三日

規則第八号

第二条 補助金の交付を受けようとする者が条例第四条の規定により申請しようとする申請書は、別記様式(一)によるものとする。

第三条 町長は、条例第四条の規定による申請があつたときは、民生委員の意見を聞いて、補助の当否を決定し、別記様式(二)により申請者に通知するものとする。

第四条 補助金交付の時期は三月、六月、九月及び十二月とし、各々その月以前三ケ月分を交付するものとする。

第五条 町長は資格消滅、その他により不当に補助金の交付を受けたものがあるときは、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第六条 町長は、補助金交付の為に必要な帳簿を備え付け、整理するものとする。

第七条 前各条の外、条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

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草津町学校給食費補助条例施行規則

昭和49年12月3日 規則第8号

(昭和49年12月3日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月3日 規則第8号