○草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成十五年三月二十四日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和五十四年草津町条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第二条 条例第十三条第一項の規定により指定管理者に管理を行わせている施設における第三条第五条第七条第八条第九条及び第十条の規定の適用については、第三条中「教育長」とあるのは「条例第十三条第一項の規定により指定された管理者(以下「指定管理者」という。)」と、第五条第七条第八条第九条及び第十条中「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第十三条第一項の規定により指定管理者に管理を行わせている施設については、この規則に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金の承認等)

第二条の二 指定管理者は、条例第十四条第三項の規定により、利用料金を定め、若しくは変更するときは、あらかじめ草津町体育施設利用料金承認申請書(別記様式第一号)を草津町教育委員会(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

2 教育長は前項の承認をしたときは、草津町体育施設利用料金承認書(別記様式第二号)を指定管理者に交付するものとする。

(使用の申し込み)

第三条 第四条の規定による使用の承認を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設使用申請書(別記様式第三号)を教育長に提出しなければならない。ただし、個人で使用しようとする者にあつては、この限りでない。

(使用の承認)

第四条 体育施設の使用の承認は、体育施設使用承認通知書(別記様式第四号)を申請者に交付する事によつて行なうものとする。

2 前条ただし書に該当する者の承認は、利用券を交付することにより行なうものとする。

(使用の変更又は取り消し等)

第五条 条例第五条の規定により使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、承認を得た事項を変更し、又は使用の取り消しをしようとするときは、体育施設使用変更(取消し)承認申請書正副二通に前条第一項の規定により交付された通知書を添えて教育長に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更又は取消しの承認は、前項の規定により提出された申請書の副本に承認印を押し、これを使用者に交付するものとする。

(使用制限)

第六条 条例第六条によるものの外、次の各号に該当すると認める場合は使用を認めないものとする。

 体育施設又は付属物を破損するおそれのあるとき。

 体育施設内で営利を目的とする使用

 私的行為又は営業宣伝を目的とする使用

 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれのあるとき。

(使用料の減免)

第七条 条例第八条の規定により、使用料の全部又は一部の減免を受けようとする場合は、体育施設使用料減免申請書(別記様式第五号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、審査の結果減免することが適当と認める場合は体育施設使用料減免承認書(別記様式第六号)を交付するものとする。

(休館日)

第八条 体育施設の休館日は次に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、休館日を変更することができる。

 町民屋内プールを除く体育施設 無休

 町民屋内プール

 水曜日

 木曜日(午前九時三十分より午後二時まで)

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日の翌日

(開館時間)

第九条 体育施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

 総合体育館 午前八時より午後十時

 ゲートボール場(屋外)午前九時より午後五時

 弓道場 午前九時より午後十時

 町民グランド 午前七時より午後五時

 テニスコート 午前九時より午後五時

 屋外照明施設 午後六時より午後十時

 町民屋内プール 午前九時三十分より午後九時

(職員の指示)

第十条 教育長の指定する職員(以下「職員」という。)は、使用者に対し体育施設の管理及び使用上必要な指示を与えることができる。

(職員の立入り)

第十一条 使用者は、職員が体育施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(施設の破損等の届出)

第十二条 使用者は、その使用中に施設又は付属設備が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第十三条 使用者は、条例第十二条の規定により施設及び付属設備を現状に回復したときは、指定管理者に申し出てその点検を受けなければならない。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 草津町体育施設使用規則(昭和五十四年教委規則第一号)は、廃止する。

(平成一八年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年教委規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第五号)

この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。

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草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成15年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成31年3月1日施行)