○草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成十五年三月二十四日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和五十四年草津町条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第十三条第一項の規定により指定管理者に管理を行わせている施設については、この規則に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(使用の承認)
第四条 体育施設の使用の承認は、体育施設使用承認通知書(別記様式第四号)を申請者に交付する事によつて行なうものとする。
2 前条ただし書に該当する者の承認は、利用券を交付することにより行なうものとする。
一 体育施設又は付属物を破損するおそれのあるとき。
二 体育施設内で営利を目的とする使用
三 私的行為又は営業宣伝を目的とする使用
四 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれのあるとき。
2 教育長は、審査の結果減免することが適当と認める場合は体育施設使用料減免承認書(別記様式第六号)を交付するものとする。
(休館日)
第八条 体育施設の休館日は次に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、休館日を変更することができる。
一 町民屋内プールを除く体育施設 無休
二 町民屋内プール
イ 水曜日
ロ 木曜日(午前九時三十分より午後二時まで)
ハ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日の翌日
(開館時間)
第九条 体育施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
一 総合体育館 午前八時より午後十時
二 ゲートボール場(屋外)午前九時より午後五時
三 弓道場 午前九時より午後十時
四 町民グランド 午前七時より午後五時
五 テニスコート 午前九時より午後五時
六 屋外照明施設 午後六時より午後十時
七 町民屋内プール 午前九時三十分より午後九時
(職員の指示)
第十条 教育長の指定する職員(以下「職員」という。)は、使用者に対し体育施設の管理及び使用上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第十一条 使用者は、職員が体育施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(施設の破損等の届出)
第十二条 使用者は、その使用中に施設又は付属設備が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第十三条 使用者は、条例第十二条の規定により施設及び付属設備を現状に回復したときは、指定管理者に申し出てその点検を受けなければならない。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 草津町体育施設使用規則(昭和五十四年教委規則第一号)は、廃止する。
附則(平成一八年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第五号)
この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。