○草津町健康増進センターの管理及び利用料条例施行規則

昭和五十八年十月二十四日

規則第六号

(休業日等)

第二条 草津町健康増進センター(以下「大滝乃湯等」という。)は、無休とする。ただし次の各号に掲げるときは休業し、又は利用を中断させ若しくは中止させることができるものとする。

 設備点検等による停電、断水等により利用者へのサービスの確保が困難なとき。

 災害等により施設の利用が困難であるとき、又は利用者への安全が確保できないおそれがあるとき。

 その他町長が必要であると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第三条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

 許可なくして物品の販売、宣伝の行為又は印刷物、ポスター等の配布若しくは掲示をしないこと。

 施設の清潔を保持すること。

 他の利用者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

 その他施設の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。

 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(管理者の責務)

第四条 管理者の責務は、次の各号に定めるところによる。

 条例第五条に規定する者の利用を禁止すること。

 浴そう(室)、洗場、脱衣室、ロビー、便所、その他の施設を常に情潔に保つよう清掃について十分監督すること。

 浴室、脱衣室等各室の換気について常に注意し、その状況により適当な措置を講ずること。

 利用時間中は、いつでも利用できるよう施設の管理に万全をつくすこと。

 大滝乃湯利用者の遵守すべき事項について常に監視し、違反した者に対してはこれを制止すること。

(管理者の報告義務)

第五条 管理者は、次の各号に定める事項について町長に報告しなければならない。

 利用の状況

 利用者からの要望事項

 その他必要と認める事項

(指定管理者に関する読替規定)

第六条 条例第二条の規定により大滝乃湯等の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第四条及び第五条の規定の適用については、これらの規定中「管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第四号)

この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年十二月二十日から適用する。

(平成一三年規則第九号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年規則第八号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

草津町健康増進センターの管理及び利用料条例施行規則

昭和58年10月24日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年10月24日 規則第6号
昭和59年5月29日 規則第4号
昭和59年12月25日 規則第10号
平成13年9月18日 規則第9号
平成14年7月1日 規則第8号
平成22年3月18日 規則第1号