○草津町温水給湯条例施行規則

昭和五十一年七月二日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、草津町温水給湯条例(昭和五十一年条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 削除

(給湯装置の材質)

第三条 条例第三条第三号に規定する給湯工事における配管器材の材質は、次に定めるもののうち、規格欄に日本工業規格品(JIS)又は日本水道協会規格品(JWWA)が表示されたものは、それぞれの規格品とし、規格欄に日本工業規格品又は日本水道協会規格品の表示がないものは、町長の承認を受けたものとする。

区分

品名

規格

管類

塩化ビニル管

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

JIS K6741

HI JWWA K118

耐熱性硬質塩化ビニル管

HT

鋼管

配管用炭素鋼鋼管

JIS G3452

水道用亜鉛メツキ鋼管

JIS G3442

高圧積層管

ポリエステル石綿紙積層高圧管

 

ポリエステルガラス繊維積層管

 

ポリプロピレン管

 

ステンレス鋼管

 

脱酸銅管

JIS H3603

異形管継手管類

塩化ビニル管用

耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手

HI JWWA K119

耐熱性硬質塩化ビニル管継手

HT

鋼管用

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

JIS B2301

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

JIS B2304

ねじ込み形鋼管製管継手

JIS B2302

高圧積層管用

ポリエステル石綿紙積層高圧管継手

 

ポリエステルガラス繊維積層管継手

 

ポリプロピレン管継手

 

ステンレス鋼管継手

 

銅管継手

 

バルブ類

給湯栓

横水栓

JIS B2061

胴長横水栓

JIS B2061

横形自在水栓

JIS B2061

自在水栓

JIS B2061

湯水混合栓

JIS B2061

ボールタツプ

JIS B2061

シヤワーバルブ

JIS B2061

バス水栓

JIS B2061

仕切弁

ねじ込み玉形弁(青銅)

JIS B2021

ねじ込み玉形弁(ステンレス)

 

ねじ込み仕切弁(青銅)

JIS B2023

ねじ込み仕切弁(ステンレス)

 

フランジ形内ねじ仕切弁(鋳鉄)

JIS B2043

逆止弁

ねじ込みリフト逆止弁(青銅)

JIS B2024

ねじ込みスイング逆止弁(青銅)

JIS B2025

フランジ形スイング逆止弁(鋳鉄)

JIS B2045

塩化ビニル弁

ねじ込み形玉形弁

HI

ねじ込み形ボール弁

HI

ボツクス類

バルブ用

コンクリート平板・ハツト形弁筐

 

コンクリート平板・ねじ込み形弁筐

 

排気弁用

コンクリート平板・ハツト形弁筐

 

コンクリート製角ます

 

保温材(使用温度摂氏70度以上)

保温筒

ロツクウール製

JIS A9504

熱伝導率0.04以下

グラスウール製

JIS A9505

保温板

 

 

熱伝導率0.04以下厚25m/m以上

フオームポリスチレン製

JIS A9511

ビニロンシート

アスフアルトルーフイング

厚1.5m/m

接着テープ

コンテープ

厚0.3m/m

パツキン類

グランドパツキン

テプロンピイラーパツキン

 

シートパツキン

ネオプレートシートパツキン

 

接着剤類

塩化ビニル管用

耐熱性低粘度速乾性接着剤

 

高粘度速乾性接着剤

 

低粘度速乾性接着剤

 

高圧積層管用

ポリエステル樹脂接着剤

 

エポキシ樹脂接着剤

 

(基本給湯量変更の届出)

第四条 条例第五条第四項に規定する温水給湯分担金の区分ごとの基本給湯量を増量変更する場合は、給湯量変更届(様式第一号)により届出するものとし、変更後における基本給湯量の温水給湯分担金の差額を町へ納入しなければならない。

2 前項の規定により、温水給湯分担金を当月二十日までに納入した場合は、当月分から基本給湯量の変更をするものとする。

(給湯設備所有権移転の届出様式)

第五条 条例第八条に規定する給湯設備所有権移転の届出書は、様式第二号とする。

第六条 条例第九条第一項に規定する使用者の変更及び同条第二項に規定する代理人の届出書は、次の各号に定める様式とする。

 給湯使用者変更届 様式第三号

 給湯設備代理人届 様式第四号

第七条 削除

(給湯装置の凍結防止及び温度低下防止器具)

第八条 条例第十一条に規定する給湯装置の凍結防止器具及び温度低下防止器具並びに装置は、次の各号に定める器具並びに装置とする。

 凍結防止電熱帯

 不凍給水栓

 不凍水抜栓

 遠隔操作式水抜栓

 不凍バルブ

 耐寒カラン

 保温筒

(給湯工事の施工者)

第九条 給湯工事の設計及び施工(修理を含む。)は、町長又は町長が指定した者(以下「指定業者」という。)が行う。

2 指定業者に関する事項については、町長が別に定める。

第十条 削除

第十一条 削除

第十二条 条例第十三条に規定する特殊な給湯装置の新設及び増改造をしようとするときの申請は、同条第十条及び各項の規定を準用する。

(自家装置の特殊給湯施設の申込)

第十三条 条例第十五条に規定する特殊給湯施設の利用検査申込書は、様式第五号とする。

(給湯共同設備管末の管末接続)

第十四条 条例第十七条第三項の規定により共同給湯設備の管末を他の配湯本管に接続しようとするときは、町長は、同条第二項に規定する代表者と協議の上接続するものとする。

(量湯器保管証書)

第十五条 条例第二十四条第三項に規定する量湯器の保管証書は、様式第六号とする。

(給湯に関する届出様式)

第十六条 条例第二十七条に規定する給湯の開始、休止、廃止及び設備の撤去の届出書は、様式第七号とする。

(温水給湯用途外使用の手続)

第十七条 条例第二十八条に規定する温水の給湯用途外使用の申請書は、様式第八号とする。

2 用途外使用承認書は、様式第九号とする。

(給湯停止の通知書)

第十八条 条例第三十条に規定する給湯停止の通知書は、様式第十号とする。

(量湯器の点検定例日)

第十九条 条例第三十三条に規定する量湯器点検定例日は、毎月五日から十二日迄の間とする。ただし、使用を中止又は廃止したときは、そのつど検針をする。

第二十条 削除

(使用量の端数計算)

第二十一条 使用湯量に一立方米に満たない端数を生じたときは、その端数は次の月の使用湯量に算入する。ただし、給湯停止又は廃止の場合は一立方米として算入する。

(量湯器の故障又は漏湯の場合の使用量の決定)

第二十二条 条例第三十四条第一項に規定する給湯装置における漏湯又は量湯器の故障の場合のその月の使用量は、第二項及び第三項に定めるところによる。

2 漏湯があつた場合の使用量は、量湯器により測定された使用量とする。ただし、次の各号に掲げる場合にかぎり、測定された湯量のうち前六ヵ月平均使用量(前月までの使用期間が六ヵ月に満たない場合は、当該期間中の平均使用量とする。ただし、一ヵ月に満たない場合は、基本給湯量とする。)を超えた量の五十パーセントに相当する量を減じた量とすることができる。

 漏湯が発生していると予測された場合において、使用者が町職員立合いの上漏湯を確認し、直ちに漏湯箇所の修理を行ない、修理後町職員立合いにより漏湯のないことの確認を受けるとともに使用量減量申請書及び漏湯修理確認申請書を提出したときは、漏湯の発生した月の分

 漏湯箇所の修理がやむを得ない事情により、漏湯発生の翌月となつた場合で前号に定める確認と申請手続きが行なわれたときは、漏湯発生の翌月の分

3 量湯器の故障により使用量が測定できないときは、前六ヵ月平均使用量とする。

(使用料等の減免の手続)

第二十三条 条例第四十一条の規定による温水給湯分担金、使用料及び手数料の減免(以下「使用料等の減免」という。)を受けようとする者は、様式第十一号により申請しなければならない。

(検査員証)

第二十四条 条例第四十二条第二項に規定する検査員証は、様式第十二号による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第七号)

この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

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草津町温水給湯条例施行規則

昭和51年7月2日 規則第4号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第10類 光/第1章
沿革情報
昭和51年7月2日 規則第4号
昭和52年10月26日 規則第7号
昭和54年4月1日 規則第3号
昭和55年5月31日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第10号