○草津町温水給湯条例施行規則
昭和五十一年七月二日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、草津町温水給湯条例(昭和五十一年条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 削除
(給湯装置の材質)
第三条 条例第三条第三号に規定する給湯工事における配管器材の材質は、次に定めるもののうち、規格欄に日本工業規格品(JIS)又は日本水道協会規格品(JWWA)が表示されたものは、それぞれの規格品とし、規格欄に日本工業規格品又は日本水道協会規格品の表示がないものは、町長の承認を受けたものとする。
区分 | 品名 | 規格 | ||
管類 | 塩化ビニル管 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | JIS K6741 HI JWWA K118 | |
耐熱性硬質塩化ビニル管 | HT | |||
鋼管 | 配管用炭素鋼鋼管 | JIS G3452 | ||
水道用亜鉛メツキ鋼管 | JIS G3442 | |||
高圧積層管 | ポリエステル石綿紙積層高圧管 |
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ポリエステルガラス繊維積層管 |
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ポリプロピレン管 |
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ステンレス鋼管 |
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脱酸銅管 | JIS H3603 | |||
異形管継手管類 | 塩化ビニル管用 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 | HI JWWA K119 | |
耐熱性硬質塩化ビニル管継手 | HT | |||
鋼管用 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | JIS B2301 | ||
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | JIS B2304 | |||
ねじ込み形鋼管製管継手 | JIS B2302 | |||
高圧積層管用 | ポリエステル石綿紙積層高圧管継手 |
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ポリエステルガラス繊維積層管継手 |
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ポリプロピレン管継手 |
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ステンレス鋼管継手 |
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銅管継手 |
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バルブ類 | 給湯栓 | 横水栓 | JIS B2061 | |
胴長横水栓 | JIS B2061 | |||
横形自在水栓 | JIS B2061 | |||
自在水栓 | JIS B2061 | |||
湯水混合栓 | JIS B2061 | |||
ボールタツプ | JIS B2061 | |||
シヤワーバルブ | JIS B2061 | |||
バス水栓 | JIS B2061 | |||
仕切弁 | ねじ込み玉形弁(青銅) | JIS B2021 | ||
ねじ込み玉形弁(ステンレス) |
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ねじ込み仕切弁(青銅) | JIS B2023 | |||
ねじ込み仕切弁(ステンレス) |
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フランジ形内ねじ仕切弁(鋳鉄) | JIS B2043 | |||
逆止弁 | ねじ込みリフト逆止弁(青銅) | JIS B2024 | ||
ねじ込みスイング逆止弁(青銅) | JIS B2025 | |||
フランジ形スイング逆止弁(鋳鉄) | JIS B2045 | |||
塩化ビニル弁 | ねじ込み形玉形弁 | HI | ||
ねじ込み形ボール弁 | HI | |||
ボツクス類 | バルブ用 | コンクリート平板・ハツト形弁筐 |
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コンクリート平板・ねじ込み形弁筐 |
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排気弁用 | コンクリート平板・ハツト形弁筐 |
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コンクリート製角ます |
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保温材(使用温度摂氏70度以上) | 保温筒 | ロツクウール製 | JIS A9504 | 熱伝導率0.04以下 |
グラスウール製 | JIS A9505 | |||
保温板 |
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| 熱伝導率0.04以下厚25m/m以上 | |
フオームポリスチレン製 | JIS A9511 | |||
ビニロンシート | アスフアルトルーフイング | 厚1.5m/m | ||
接着テープ | コンテープ | 厚0.3m/m | ||
パツキン類 | グランドパツキン | テプロンピイラーパツキン |
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シートパツキン | ネオプレートシートパツキン |
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接着剤類 | 塩化ビニル管用 | 耐熱性低粘度速乾性接着剤 |
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高粘度速乾性接着剤 |
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低粘度速乾性接着剤 |
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高圧積層管用 | ポリエステル樹脂接着剤 |
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エポキシ樹脂接着剤 |
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2 前項の規定により、温水給湯分担金を当月二十日までに納入した場合は、当月分から基本給湯量の変更をするものとする。
一 給湯使用者変更届 様式第三号
二 給湯設備代理人届 様式第四号
第七条 削除
一 凍結防止電熱帯
二 不凍給水栓
三 不凍水抜栓
四 遠隔操作式水抜栓
五 不凍バルブ
六 耐寒カラン
七 保温筒
(給湯工事の施工者)
第九条 給湯工事の設計及び施工(修理を含む。)は、町長又は町長が指定した者(以下「指定業者」という。)が行う。
2 指定業者に関する事項については、町長が別に定める。
第十条 削除
第十一条 削除
(量湯器保管証書)
第十五条 条例第二十四条第三項に規定する量湯器の保管証書は、様式第六号とする。
2 用途外使用承認書は、様式第九号とする。
(量湯器の点検定例日)
第十九条 条例第三十三条に規定する量湯器点検定例日は、毎月五日から十二日迄の間とする。ただし、使用を中止又は廃止したときは、そのつど検針をする。
第二十条 削除
(使用量の端数計算)
第二十一条 使用湯量に一立方米に満たない端数を生じたときは、その端数は次の月の使用湯量に算入する。ただし、給湯停止又は廃止の場合は一立方米として算入する。
(量湯器の故障又は漏湯の場合の使用量の決定)
第二十二条 条例第三十四条第一項に規定する給湯装置における漏湯又は量湯器の故障の場合のその月の使用量は、第二項及び第三項に定めるところによる。
2 漏湯があつた場合の使用量は、量湯器により測定された使用量とする。ただし、次の各号に掲げる場合にかぎり、測定された湯量のうち前六ヵ月平均使用量(前月までの使用期間が六ヵ月に満たない場合は、当該期間中の平均使用量とする。ただし、一ヵ月に満たない場合は、基本給湯量とする。)を超えた量の五十パーセントに相当する量を減じた量とすることができる。
一 漏湯が発生していると予測された場合において、使用者が町職員立合いの上漏湯を確認し、直ちに漏湯箇所の修理を行ない、修理後町職員立合いにより漏湯のないことの確認を受けるとともに使用量減量申請書及び漏湯修理確認申請書を提出したときは、漏湯の発生した月の分
二 漏湯箇所の修理がやむを得ない事情により、漏湯発生の翌月となつた場合で前号に定める確認と申請手続きが行なわれたときは、漏湯発生の翌月の分
3 量湯器の故障により使用量が測定できないときは、前六ヵ月平均使用量とする。
(検査員証)
第二十四条 条例第四十二条第二項に規定する検査員証は、様式第十二号による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第七号)
この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。