○草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例
平成元年六月十六日
条例第三十二号
(目的)
第一条 この条例は、本町が所有又は管理する温泉排湯管施設(以下「排湯管」という。)の管理及び使用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
一 排湯管 草津町公衆浴場条例(昭和四十四年条例第十八号)により設置された公衆浴場の排湯管をいう。
二 消費税等相当額 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。
(管理)
第三条 排湯管の維持管理は、町が行うものとする。
(排湯管接続使用申請)
第四条 草津町温泉使用条例(平成十六年草津町条例第二十二号。以下「温泉使用条例」という。)により温泉引用許可を受けた者が排湯施設(浴場からの温泉を排湯する設備)を排湯管に接続使用しようとする場合は、別記様式による排湯管使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(許可)
第五条 町長は、前条の申請について調査し、公衆浴場の排湯に支障のない限りにおいて、排湯管接続使用の許可をすることができる。
2 前項の許可を受けた者は、草津町手数料条例(平成十二年草津町条例第七号。以下「手数料条例」という。)による手数料を町に納入しなければならない。
(許可の期間)
第六条 前条の許可を受けた者は、三年毎に温泉使用条例第十一条の規定による許可の更新とともに、町長に申請して許可の更新を受けなければならない。
2 排湯管使用料は、排湯管使用距離に一メートル当たり五円を乗じて得た額に次に掲げる温泉引用許可湯量による係数を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、最低使用料金は一、一〇〇円とする。
温泉引用許可湯量 | 係数 |
温泉引用許可湯量 毎分十リットル未満 | 一・〇 |
温泉引用許可湯量 毎分十リットル以上 二十リットル未満 | 一・五 |
温泉引用許可湯量 毎分二十リットル以上 | 二・〇 |
(使用料の納入方法)
第八条 使用料は、納入告知書及び口座振替の方法により納入するものとする。
(使用料の納期)
第九条 使用料の納期は、当月分をその月の十五日から末日までとする。
(督促及び延滞金)
第十条 使用料の納入を延滞した場合に関する督促及び延滞金の徴収は、草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和四十三年草津町条例第二十一号)の規定を準用する。
(過料)
第十一条 使用者が、使用料を納期限までに納入しない場合又はこの条例に定める手数料を納入しない場合は、五万円以下の過料に処すことができる。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処すことができる。
(許可の取り消し)
第十二条 町長は、排湯管使用者が温泉使用条例により温泉引用許可の取り消しを受けた場合は、排湯管使用許可を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第一四号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例の規定にかかわらず、施行日から継続している排湯管の使用で、施行日から平成九年四月三十日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の草津町温泉使用条例、草津町温水給湯条例及び草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例の規定にかかわらず、施行日以前から継続している温泉、温水及び排湯管の使用で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。