○草津町下水道条例施行規則

昭和五十二年五月二十三日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、草津町下水道条例(昭和五十二年条例第十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第二条 条例第二条第一項第八号の規定による使用月は、次に掲げるところによる。

 水道水および温水を使用した場合は、草津町給水条例(昭和三十四年条例第三号。以下「給水条例」という。)および温水給湯条例(昭和五十一年条例第七号。以下「給湯条例」という。)第四十六条第一項に規定する月による。

 水道水および温水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の終りを一ケ月とする。

(排水設備の設置基準)

第三条 条例第三条第二号に規定する排水設備の公共ます等への固着箇所及び工事の実施方法は、次の基準による。ただし、特別の理由があるときは、草津町長(以下「町長」という。)の指示を受けて次の基準によらないことができる。

 下水を排除するための排水設備は、ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで固着しなければならない。

 台所、浴場等その他下水の流入口には、金網その他をもつて塵芥流入防止の装置をとること。

 暗渠の起点、終点、集合及び屈曲もしくは内径または種類を異にする管きよの接続部または勾配が著しく変化する個所には、接続ますを設けること。ただし、清掃に支障がないときは、この限りでない。

 管きよ、ます、その他付属装置は不浸透、耐水構造とすること。

2 排水設備のうち水洗便所の工事は法令の規定によるもののほか、次の各号によらなければならない。ただし、特別の事由があるときは、町長の承認を受けこれによらないことができる。

 便器は使用にあたり完全に洗浄できる装置とすること。

 洗浄用水槽は、洗浄のため相当の水圧が得られる高さに設置すること。

 洗浄用水槽と大便器を連続する鉄管類は、内径三〇ミリメートル以上とすること。

 給水管には、必要に応じ凍結防止の装置をすること。

(排水設備等の計画の確認)

第四条 条例第五条の規定による排水設備等の設置等に関する計画の確認を受けようとする者は、第一号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の添付書類及び記載事項は、次の各号に定めるところによる。

 見取図は、目標及び申請地の位置を明示すること(用紙の大きさはB5)

 平面図は原則として縮尺三〇〇分の一とし、次の事項を記載する。

 排水設備を設置または改築する土地の境界及び面積

 建物、水道、井戸、台所、真湯の浴室、洗たく場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置

 排水管きよ及び付属装置の位置、大きさ、勾配及び延長

 固着させる下水道のます及び排水管きよの位置

 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ縦は一〇〇分の一以上とし、排水管きよの大きさ、勾配及び高さを記入し、固着させる下水道施設の高さを記入する。

 構造詳細図は縮尺二〇分の一とし、排水管きよ及びその付属装置の構造寸法を表示する。

(排水設備等新設等の確認)

第五条 町長は前条の申請にもとづき計画を確認したときは、第二号様式による排水設備等工事計画確認書を交付する。

2 町長は、前項の計画確認書を交付した日から六ケ月以内に申請者が工事に着手しない時は、これを取消すことがある。

(排水設備等の工事の検査及び検査員の指定)

第六条 条例第八条の規定により町長の検査を受けようとする者は、第三号様式による完成届を提出しなければならない。

2 条例第八条の規定による検査を行う場合、町長は、第十八号様式及び第十九号様式による検査員を指定するものとする。

(検査済証の交付)

第七条 条例第八条に規定する検査を実施した時は、町長は当該排水設備等の新設等を行なつた者に対し、第四号様式による検査済証を交付する。

(標識の掲示)

第八条 排水設備等を設置した者は、町長が交付する標識(第十六号様式)を門戸に掲示しなければならない。

(軽微な排水設備等の工事)

第九条 条例第六条に規程する規則で定める軽微な工事は、排水設備等の施設を著しく変更する恐れのない補修等の工事とする。

(下水道排水設備指定工事店指定申請書)

第十条 条例第六条の二第二項に規定する申請書は様式第二十号とし、同条第三項第一号に規定する誓約書は第二十一号様式とし、同項第四号に規定する雇用関係の証明書は第二十二号様式とし、同項第五号に規定する誓約書は第二十三号様式とし、同項第六号に規定する調書は第二十四号様式とする。

(指定の基準)

第十条の二 条例第六条の三第一項第二号に規定する規則で定める機械機具は次のとおりとする。

 金切りのこ、その他の管の切断用の機械機具

 やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械機具

 トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械機具

 その他排水設備の施工に必要な機械機具

2 条例第六条の三第三項の規定により一般に周知させる措置は、草津町公告式条例(昭和三十二年草津町条例第一号)第二条第二項の規定を準用する。この場合において「条例の公布」を「下水道排水設備指定工事店の指定の周知」と読み替えるものとする。

(責任技術者認定試験)

第十条の三 条例第六条の六第一項の規定により町長が指定した者は、群馬県下水道協会とする。

2 条例第六条の六第二項に規定する規則で定める責任技術者認定試験の実施細目は、前項で指定した者が定めた、下水道排水設備工事責任技術者試験等に関する実施要綱によるものとする。

(下水道排水設備指定工事店証)

第十条の四 条例第六条の七第一項に規定する下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)第二十五号様式とする。

2 条例第六条の七第四項に規定する規則で定める指定工事店証の再交付は、第二十六号様式により申請することができる。

3 町長は、前項の申請が適当と認めるときは、指定工事店証の再交付をする。

(変更等の届出)

第十条の五 条例第六条の九第一項に規定する規則で定める届け出は、第二十七号様式により行うものとする。

(排水設備等の共同設置)

第十一条 土地建物等の状況により単独で排水設備等を設置することができない時は、町長の確認を得て二人以上が共同して設置することができる。この場合共同設置者は、その排水設備等に関する義務について連帯責任を負わなければならない。

2 前項の確認を受けようとする時は、代表者を定め連署のうえ、町長に届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第十二条 条例第十三条に規定する使用の開始、中止及び廃止の届出は、第五号様式によらなければならない。

2 下水道を使用する者で、その用途を変更する場合及び水道汚水を井戸汚水に種別変更をしようとする時は、第九号様式による変更届を町長に提出しなければならない。井戸汚水を水道汚水に変更しようとする時もまた同様とする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第十三条 条例第十四条第一項または第二項の規定による悪質下水排除の開始、中止及び廃止の届出は、第十三号様式によらなければならない。

(井戸汚水等の排出量の認定)

第十四条 条例第十八条第二号に規定するもののうち、井戸汚水等の排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。

 動力式揚水設備がなく、かつ、家事のみに使用される井戸については、一世帯五人まで一ケ月八立方メートル、五人を超える場合は、その一人を増すごとに二立方メートルを加えた量をもつて汚水の排出量とみなす。

 前号の井戸が水道と併用されている場合の井戸汚水については、一人一立方メートルをもつて汚水の排出量とみなす。

 動力式排水設備がなく、かつ、家事以外に使用される井戸については、使用者の世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況、その他の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。

 動力式揚水設備のある井戸については、必要に応じ業態、揚水設備、規模、世帯人口、その他の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。

 土木建築等に関する工事用の汚水については、その排水の状況を考慮して汚水の排出量を認定する。

 使用者が前各号のいずれにも該当しない場合の汚水の排水量は、前各号の規定を勘案して認定する。

2 前項の汚水排出量の認定の基準となる事実に異動を生じた時は、第十一号様式による異動届を提出しなければならない。

(世帯員数の確認)

第十五条 前条第一項第一号の世帯員数は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票により毎月一日現在をもつて、その月の員数とする。

(代理人の選定の届出及び変更の届出)

第十六条 条例第十一条に規定する届出は第八号様式によらなければならない。

2 条例第十三条第二項第二号に規定する届出は第八号様式によらなければならない。

(管理人の選定の届出及び変更の届出)

第十七条 条例第十二条第一項に規定する届出は第八号様式によらなければならない。

2 条例第十三条第二項第二号に規定する届出は第八号様式によらなければならない。

(使用料等の減免)

第十八条 条例第二十六条第二項の規定による使用料占用料の減免を受けようとする者は、第十二号様式により、その都度申請しなければならない。ただし、下水道使用料については、当該年度の当初においてした申請による減免は、その年度内効力を有する。

2 下水道使用料の減免を受けた者は、その減免の事由が消滅した時は、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(汚水排出量の申告)

第十九条 条例第十八条第三号の規定による申告書は第十号様式によらなければならない。

2 条例第十八条第三号に規定するもののうち、その他の営業で温泉を使用するものが、汚水排出量の減免申告を行うときは、次の各号の定めるところによる。ただし、毎月の使用水量が、十立方メートルを超えたときは、十立方メートルと、十立方メートルを超えた量に百分の九十を乗じて得た量を加えた量とする。

 草津町温泉使用条例第三条に定める源泉を使用するもののうち、同条例第四条第一号から第三号に該当するものは、第二十八号様式による汚水排出量減免申告書を提出したものとみなす。ただし、草津町温泉使用条例第三十八条第三号または、第五号による届け出がされたときは、この限りではない。

 草津町温泉使用条例第三十八条各号による届け出をしたものは、第二十九号様式による汚水排出量減免変更届を直ちに提出するものとする。

 草津町温泉使用条例第三条以外の源泉を使用するものは、第二十八号様式による汚水排出量減免申告書を提出しなければならない。

 前号の規定により申告書を提出したもので、申告内容に変更が生じたときは、第二十九号様式による汚水排出量減免変更届を直ちに提出するものとする。

(行為の制限の申請)

第二十条 条例第二十二条に規定する申請書は、第十四号様式によらなければならない。

2 前項の許可書は第十五号様式による。

(職員の身分証明)

第二十一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十三条、第三十二条第五項の身分証明書は、第十七号様式による。

(その他必要事項)

第二十二条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和五十二年五月二十五日から施行する。

(昭和五七年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第五号)

この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二四年規則第一〇号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二四年規則第一四号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

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草津町下水道条例施行規則

昭和52年5月23日 規則第4号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年5月23日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第4号
平成元年4月1日 規則第8号
平成11年6月4日 規則第4号
平成13年3月23日 規則第3号
平成19年3月20日 規則第7号
平成23年6月3日 規則第5号
平成24年6月19日 規則第10号
平成24年6月29日 規則第14号