○草津町下水道条例

昭和五十二年三月二十八日

条例第十七号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、当町公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 下水、汚水、公共下水道排水区域及処理区域 法第二条に規定する下水、汚水、公共下水道、排水区域及処理区域をいう。

 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備(屋内の排水管これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。

 管きよ 排水管又は排水きよをいう。

 取付管 排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

 水道及び給水装置 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第八項に規定する給水装置をいう。

 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間をいいその始期及び終期は規則で定める。

第二章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第三条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは次の各号に定めるところによらなければならない。

 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第十一条第一項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合は、所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させ、雨水を排除すべき排水設備にあつては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

 排水設備を公共ます等に固着させるときは公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町の規則の定めるものによること。

 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし排水きよの断面積は同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

一五〇未満

一〇〇

一五〇以上 三〇〇未満

一五〇

三〇〇以上 六〇〇未満

二〇〇

六〇〇以上

二五〇以上

 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし排水きよの断面積は同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

二〇〇未満

一〇〇以上

二〇〇以上 六〇〇未満

一五〇以上

六〇〇以上

二〇〇以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第四条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第二十四条第一項の規定により、その設置について許可を受けるべき、排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で、雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第五条 排水設備又は、前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備」という。)の新設等を行おうとする者はあらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

第三章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(下水道排水設備指定工事店の指定)

第六条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。

(指定の申請)

第六条の二 前条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする町長に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名。

 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第六条の四第一項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名。

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

 次条第一項第四号イからまでのいずれにも該当しないものであることを誓約する書類。

 法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し。

 営業所の写真及び付近見取図。

 専属することとなる責任技術者の住民票の写し及び第六条の五第一項の規定により交付を受けた下水道排水設備工事責任技術者免状(以下「免状」という。)の写し並びに雇用関係を証する書類。

 専属する責任技術者が次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類。

 次条第一項第四号イに該当する者。

 第六条の五第二項又は同条第三項の規定により現に指定工事店に専属することとなる責任技術者として認められていない者。

 次条第一項第二号で定める機械器具に関する調書。

(指定の基準)

第六条の三 町長は、第六条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条の指定を行う。

 営業所ごとに、第六条の五第一項の規定による責任技術者の資格を有する者が一名以上専属している者であること。

 規則で定める機械器具を有する者であること。

 群馬県内に営業所がある者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第六条の十第一項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から二年を経過しない者。

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの。

 その他規則で定める事項。

2 前項第四のロの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、前項の規定にかかわらず、その代表者は同号ロに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

3 町長は、第六条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(責任技術者の専属等)

第六条の四 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第一項に規定する責任技術者の資格を有している者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理。

 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督。

 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認。

 第七条第一項に規定する検査の立ち会い。

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の資格)

第六条の五 第六条の六第一項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、免状の交付を受けた者は責任技術者の資格を有する。ただし、後二項の規定により現に指定工事店に専属する責任技術者として認められていない者は除く。

2 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店に専属する責任技術者として、当該各号に定める期間認めないことができる。

 下水道に関する法令、条例、規則に違反したとき 六月以内

 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき 六月以内

3 町長は、前項に規定するほか、責任技術者が第六条の三第一項第四号イ、ニに該当するに至つたときは、指定工事店に専属する責任技術者として認めないことができる。

4 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(責任技術者認定試験)

第六条の六 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、町長が指定した者が行う。

2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、規則で定める。

(指定工事店証)

第六条の七 町長は、指定工事店として指定を行つた工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第六条の十第一項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、指定工事店証の再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第六条の八 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

2 指定工事店は、前項によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

 工事は適正な工費で施工しなければならない。

 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

 工事は、第五条第一項に規定する排水設備等の工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

 工事は、責務技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、町長から要請があつた場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(変更等の届出)

第六条の九 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

 第六条の三第一項第一号第二号第三号に適合しなくなつたとき又は第四号イ若しくはのいずれかに該当するに至つたとき。

 営業所の名称及び所在地に変更があつたとき。

 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したとき。

2 第六条の三第三項の規定は、前項のうち、次の各号に該当する場合に準用する。

 第六条の二第二項第一号に定める事項の変更。

 営業所の名称又は所在地の変更。

 排水設備等の新設等の工事の事業の廃止、休止、若しくは再開。

(指定の取り消し又は一時停止)

第六条の十 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の指定を取り消し又は六月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

 第六条の三第一項各号に適合しなくなつたとき。

 第六条の四第一項の規定に違反したとき。

 第六条の八に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従つた適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

 不正の手段により第六条の指定を受けたとき。

 町長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なく第七条第一項に規定する検査の立ち会いに応じないとき。

 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

2 第六条の三第三項の規定は、前項の場合に準用する。

(材料の検査)

第七条 排水設備等の新設工事を行なおうとする者は、その使用する材料について町長の検査を受けなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第八条 排水設備等の新設工事を行なつた者は、その工事が完成したときは工事の完了した日から五日以内に到達するように、その旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行つた者に対し検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

第四章 公共下水道の使用

(悪質下水の排除の制限)

第九条 使用者は、温泉及温泉水を含む下水の排除を行つてはならない。

2 使用者は、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十六号)第九条第一項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(屎尿の排除の制限)

第十条 使用者は、屎尿を公共下水道に排除するときは水洗便所によつて、これをしなければならない。

(代理人の選定)

第十一条 排水設備を設けなければならない者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を設け町長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第十二条 排水設備を共有する者及び排水設備を共用する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(使用の開始等の届出)

第十三条 公共下水道の使用を開始しようとする者、若しくは休止又は廃止しようとする使用者、及び現に休止している者が使用を再開始しようとする場合は規則で定めるところにより遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者は次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

 使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

 代理人又は管理人の氏名若しくは、住所に変更があつたとき。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第十四条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届け出にかかる悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第十五条 使用者から使用料を徴収する。

2 排水設備を共用するものは、使用料の納入について連帯して責任を負うものとし管理人が支払うものとする。

3 使用者が町内に居住しないときは、代理人が支払うものとする。

(使用料の徴収方法及び納期)

第十六条 使用料は、納額告知書又は集金及び口座振替の方法により毎月徴収する。

2 前項の規定にかかわらず工事その他の理由により一時的に公共下水道を使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合における使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があつたとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

3 使用料の納期は、毎使用月における使用料積算日の月の末日とする。

(督促及び延滞金の徴収)

第十六条の二 使用者が下水道使用料を納期限までに納付しなかつたときは、町長は草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和四十三年草津町条例第二十一号)の例により督促し、延滞金を徴収する。

(使用料の算定)

第十七条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量十立方メートルまで七百円、十立方メートルを超える一立方メートル毎に百円を乗じて得た額に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と、その額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(汚水排出量の算定)

第十八条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

 水道水および温水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは各使用者の使用水量は均等とみなす。

 水道水および温水以外の水を使用する場合、その水量の決定は測定しうる機器があるときは、それにより測定された水量により、それがないときはその使用状況により町長がこれを認定する。

 氷雪製造業、その他の営業で使用する水量が排除する汚水の量と著しく異るものを営む使用者は毎使用月排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して七日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては前各号の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載事項を勘案してその汚水の量を認定するものとする。

(一ケ月未満の場合の使用料の算定)

第十九条 使用期間が一ケ月に満たないときにおいても一ケ月の使用料を徴収する。ただし、使用日数が十五日以内で使用量(汚水排除量)が基本水量の二分の一を超えないときは、一ケ月の基本料金の二分の一とする。

(届出を行なわないときの使用料)

第二十条 第十三条に規定する使用開始の届出を行なわずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

 新たに排水設備を設置した場合は排水設備の設置のときを使用開始のときと見なす。

 排水設備が既設の場合は、前使用者に引続いて使用したものとみなす。

2 第十三条に規定する中止又は廃止の届出がないときは公共下水道を使用していない場合であつても使用料を徴収する。

(資料の提出)

第二十一条 町長は使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(下水道使用証明手数料)

第二十一条の二 下水道使用証明手数料は、草津町手数料条例(昭和四十一年条例第六号)の例により徴収する。

第五章 公共下水道の管理

(行為の許可)

第二十二条 法第二十四条第一項の許可を受けようとするものは、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

 施設又は工作物、その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第二十三条 法第二十四条第一項の、条例で定める軽微な変更は公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る)に対する添加であつて同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第二十四条 公共下水道の敷地又は、排水設備に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし占用物件の設置について法第二十四条第一項の許可を受けたときはその許可をもつて占用の許可と見なす。

2 町は前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額および徴収方法は草津町道路占用条例(昭和三十八年条例第十六号)の例による。

(原状回復)

第二十五条 前条第一項の占用の許可を受けた者はその許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は、当該占用物件を設ける目的を廃止したときは当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第一項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第二十六条 町長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料を減免することができる。

2 前項の使用料、占用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(納付後の使用料の増減)

第二十七条 使用料納付後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、翌月分以降の使用料で精算することができる。

(監督処分等)

第二十八条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可を取り消し若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更、使用制限、使用禁止その他、これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

 第二十四条第一項の規定に違反した者

 第二十四条第一項の規定による許可に附した条件に違反した者

 偽りその他不正な手段により、第二十四条第一項の規定による許可を受けた者

2 町長は、第二十四条第一項の規定による許可を受けた者のうち次の各号の一に該当する事由が生じた場合、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 公共下水道又は、都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 公共下水道及び都市下水路の保全上又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合

 前各号に掲げる場合のほか、公共下水道又は都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(規則への委任)

第二十九条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第六章 罰則

(罰則)

第三十条 次の各号に掲げる者は、五万円以下の過料に処する。ただし、第九条第一項の規定に違反した者には、それによつて生じた損害額を弁償させるものとする。

 第五条第一項、又は第二項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

 排水設備等の新設等を行なつて、第八条第一項の規定による届出を、同項に規定する期間内に行なわなかつた者

 第六条の規定に違反して、排水設備等の新設工事を実施したもの

 第九条第二項又は第十条の規定に違反した使用者

 第十三条又は第十四条第一項若しくは、第二項の規定による届け出を怠つた者

 第二十一条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠つた者

 第二十五条第二項の規定による指示に従わなかつた者

 第五条第一項第二十二条の規定による申請書又は書類、第五条第二項前段第十三条又は第十四条第一項若しくは第二項の規定による届出書、第十八条第三号の規定による申告書又は第二十一条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者、及び資料の提出者

 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

第三十一条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

第三十二条 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人、又は人の業務に関して前二条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、それぞれ同条の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一七号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第一三号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一八号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二一号)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の草津町下水道条例の規定に拘らず、施行日から継続している下水道の使用で、施行日から、平成元年四月三十日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成九年条例第一三号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町下水道条例の規定にかかわらず、施行日から継続している下水道の使用で、施行日から、平成九年四月三十日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正前の草津町下水道排水設備指定工事店規程(平成十一年草津町規程第二号。以下「旧規程」という。)第五条の規定により指定を受けている指定工事店は、草津町下水道条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)第六条の指定を受けたものとみなす。この場合、改正条例で「排水設備指定工事店証」とあるのは「旧規程第五条により交付された草津町下水道排水設備指定工事店証」と読み替える。

第三条 旧規程第二条に規定される下水道排水設備工事責任技術者は、改正条例第六条の六第一項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、免状の交付を受けた者とみなす。この場合、改正条例で「免状」とあるのは、「旧規程第二条に規定される下水道排水設備工事責任技術者免状」と読み替える。

(平成一九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、改正前の草津町下水道条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成十九年度及び平成二十年度における使用料の特例)

3 平成十九年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間における使用料については、第十七条に定める使用料に百分の九十三を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成二十一年度における使用料の特例)

4 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間における使用料については、第十七条に定める使用料に百分の九十七を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成二四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一七号)

この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、改正前の草津町下水道条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成二十七年度における使用料の特例)

3 平成二十七年五月一日から平成二十八年四月三十日までの間における使用料の額は、第十七条中「七百円」とあるのは「五百円」と、「百円」とあるのは「九十円」とする。

(平成二十八年度における使用料の特例)

4 平成二十八年五月一日から平成二十九年四月三十日までの間における使用料の額は、第十七条中「七百円」とあるのは「六百円」と、「百円」とあるのは「九十五円」とする。

(令和元年条例第七号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

草津町下水道条例

昭和52年3月28日 条例第17号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第17号
昭和56年4月1日 条例第14号
昭和57年3月24日 条例第10号
昭和59年3月16日 条例第17号
昭和60年3月20日 条例第13号
昭和62年3月18日 条例第18号
平成元年3月18日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第3号
平成13年3月21日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第13号
平成24年3月19日 条例第2号
平成24年6月19日 条例第17号
平成27年3月19日 条例第26号
令和元年12月12日 条例第7号