○草津町小口資金融資促進条例施行規則

平成二十年九月二十四日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町小口資金融資促進条例(平成八年草津町条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出えん金)

第二条 条例第三条に規定する町が群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に出えんする金額は、千三百二十万円を限度とする。

(契約の締結)

第三条 町は、前条の出えん金を出えんする際に保証協会との間に、保証協会が定める契約を締結する。

(融資対象者)

第四条 条例第五条第一項第一号に規定する融資対象者は、町内に住所を有し、又は町内に事業の拠点を有する中小企業者であつて、一年以上継続して特定事業活動を行い原則として町税を滞納していないものとする。

2 特別小口資金にあつては、町内に住所を有する小規模企業者で、一年以上継続して特定事業活動を行い、町税を滞納していないこと及び県民税又は町民税を期限内に申告し、当該税の所得割(障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、町民税の所得割の税額がなくなつた者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)について、申込み以前一年間において納期の到来した税額がある者であつて、かつ、当該税額を完納しているものとする。

(保証人)

第五条 保証人は、融資を受ける金融機関の定款に定めのあるときは、その定めによる。

(融資利率)

第六条 融資利率は、群馬県小口資金融資促進制度要綱(平成七年四月一日)の定める利率とする。

(保証料の補助)

第七条 保証協会は、条例第六条の規定による保証料の補助を受けようとするときは、毎年九月末及び翌年三月末に町長に申請するものとする。

(審査会)

第八条 条例の適正かつ円滑な運営を期するため、草津町小口資金融資斡旋審査会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会は、十人以内で組織し、委員長一人、副委員長一人を置き委員の互選により選出する。

3 委員は、町議会議員、商工会役員、知識経験者のうちから町長が委嘱する。

4 審査会は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

5 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

6 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 審査会は、町長の諮問に応じ、小口資金融資申込書の適否の審査に冠する事項を審査する。

8 審査会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

9 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

10 委員は、自己の利害に関係ある事項を審査する場合は、議決に加わることができない。

11 審査会に書記を置き、町職員のうちから町長が任命する。

12 その他委員会運営に関する必要な事項は、審査会で決定する。

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに草津町小口資金融資斡旋審査会規程(昭和三十年草津町規程第一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(特例措置)

3 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間、第四条第一項の規定中「原則として町税を滞納していないものとする」とあるのは「町税を完納する意志があるものとする」と読み替えるものとする。

(平成二三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十五日から適用する。

(平成二三年規則第八号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

草津町小口資金融資促進条例施行規則

平成20年9月24日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年9月24日 規則第14号
平成23年3月23日 規則第4号
平成23年9月22日 規則第8号
平成24年3月19日 規則第3号
平成25年3月21日 規則第4号
平成26年3月20日 規則第1号
平成27年3月19日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第8号
平成29年3月28日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第4号