○草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年6月17日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第4条、第5条、第6条第2項及び第7条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第2条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

2 第2条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が3年(前条に規定する場合に該当するときは、5年。以下この条において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(任期付職員の給与に関する特例)

第6条 任期付職員には、次の給料表を適用し、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 任期付職員福祉職給料表(別表第1)

(2) 任期付職員看護職給料表(別表第2)

2 任命権者は、任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて町長が定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける任期付職員のうち主任保育士としての勤務を命ぜられた職員に対し、その者の給料月額に100分の5を乗じて得た額を、その者の給料月額に加算して支給することができる。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第7条 任期付職員のうち第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、前条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 任期付職員に対する給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の115」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条の2第2項第2号第13条第2項及び第18条第3項の規定の適用については、給与条例第10条の2第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年草津町条例第19号)第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第13条第2項及び第18条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年草津町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年草津町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年草津町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成28年草津町条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 附則第1条から第3条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成28年草津町条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第4条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第5条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第18条第2項及び第3項及び第19条第2項第1号及び第2号、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の会計年度任用職員条例第9条第2項並びに第7条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定又は第7条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第6条関係)

任期付職員福祉職給料表

号給

給料月額


1

176,900

2

178,100

3

179,300

4

180,500

5

181,400

6

182,900

7

184,300

8

185,700

9

186,800

10

188,200

11

189,600

12

191,000

13

192,400

14

193,700

15

195,100

16

196,400

17

197,800

18

199,100

19

200,400

20

201,500

21

202,500

22

204,100

23

205,700

24

207,100

25

208,700

26

210,100

27

211,500

28

212,900

29

214,600

30

215,800

31

217,200

32

218,300

33

219,400

34

220,700

35

221,900

36

222,900

37

223,900

38

225,000

39

226,100

40

227,100

41

228,000

42

228,700

43

229,500

44

230,300

45

231,000

46

231,800

47

232,700

48

233,400

49

234,000

50

234,900

51

235,900

52

236,600

53

237,000

54

238,000

55

238,600

56

239,200

57

239,900

58

240,600

59

241,300

60

241,900

61

242,500

62

243,000

63

243,500

64

244,000

65

244,600

66

245,400

67

246,300

68

247,000

69

247,900

70

248,800

71

249,600

72

250,200

73

250,800

74

251,700

75

252,500

76

253,200

77

253,900

78

254,800

79

255,700

80

256,300

81

257,000

82

257,500

83

258,100

84

258,700

85

259,300

86

260,100

87

260,800

88

261,500

89

262,000

90

262,800

91

263,600

92

264,300

93

264,700

94

265,200

95

265,700

96

266,400

97

267,100

98

267,800

99

268,500

100

269,200

101

269,600

102

270,100

103

270,500

104

270,900

105

271,100

106

271,300

107

271,600

108

271,900

109

272,200

110

272,500

111

272,800

112

273,000

113

273,300

114

273,600

115

273,900

116

274,300

117

274,600

118

274,900

119

275,300

120

275,700

121

275,900

122

276,100

123

276,500

124

276,800

125

277,000

126

277,300

127

277,700

128

278,100

129

278,300

130

278,700

131

279,100

132

279,400

133

279,600

134

279,900

135

280,300

136

280,600

137

280,800

138

281,100

139

281,400

140

281,700

141

281,900

142

282,100

143

282,300

144

282,600

145

283,000

146

283,200

147

283,500

148

283,800

149

284,100

150

284,300

151

284,600

152

284,800

153

285,100

備考 この表は、児童福祉施設で保育士業務又は栄養士業務に従事する者に適用する。

別表第2(第6条関係)

任期付職員看護職給料表

号給

給料月額


1

183,500

2

184,900

3

186,400

4

187,800

5

189,300

6

190,800

7

192,300

8

193,800

9

195,000

10

196,700

11

198,300

12

199,800

13

201,200

14

203,200

15

205,300

16

207,300

17

209,300

18

211,300

19

213,400

20

215,400

21

217,300

22

219,000

23

220,700

24

222,400

25

223,700

26

225,000

27

226,100

28

227,100

29

228,200

30

229,000

31

229,800

32

230,500

33

231,600

34

232,800

35

233,900

36

234,900

37

235,900

38

237,200

39

238,500

40

239,700

41

240,500

42

241,500

43

242,500

44

243,500

45

244,500

46

245,500

47

246,400

48

247,200

49

248,000

50

248,900

51

249,800

52

250,600

53

251,200

54

252,100

55

253,000

56

253,800

57

254,500

58

255,400

59

256,000

60

256,800

61

257,500

62

258,200

63

258,900

64

259,600

65

260,200

66

260,900

67

261,500

68

262,100

69

262,700

70

263,300

71

264,100

72

264,900

73

266,100

74

267,200

75

268,200

76

269,200

77

270,100

78

271,000

79

271,900

80

272,800

81

273,600

82

274,500

83

275,400

84

276,000

85

276,700

86

277,400

87

278,100

88

278,800

89

279,600

90

280,400

91

281,200

92

282,000

93

282,800

94

283,800

95

284,700

96

285,600

97

286,200

98

286,800

99

287,400

100

288,300

101

289,100

102

289,900

103

290,700

104

291,500

105

292,100

106

292,600

107

293,100

108

293,500

109

293,700

110

294,000

111

294,200

112

294,500

113

294,800

114

295,000

115

295,300

116

295,500

117

295,800

118

296,100

119

296,400

120

296,700

121

297,000

122

297,400

123

297,700

124

298,100

125

298,300

126

298,500

127

298,800

128

299,200

129

299,400

130

299,700

131

300,100

132

300,500

133

300,700

134

301,000

135

301,400

136

301,700

137

301,900

138

302,200

139

302,600

140

302,900

141

303,100

142

303,500

143

303,900

144

304,200

145

304,400

146

304,600

147

304,900

148

305,300

149

305,500

150

305,700

151

306,000

152

306,300

153

306,700

154

306,900

155

307,100

156

307,400

157

307,700

158

308,000

159

308,300

160

308,600

161

309,000

162

309,300

163

309,600

164

309,900

165

310,300

166

310,600

167

310,900

168

311,200

169

311,600

備考 この表は、児童福祉施設で看護師業務に従事する者に適用する。

草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年6月17日 条例第19号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・職制
沿革情報
平成28年6月17日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第17号
平成30年12月7日 条例第21号
令和元年12月10日 条例第5号
令和2年11月19日 条例第21号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第23号
令和4年12月21日 条例第24号
令和5年12月18日 条例第35号