○草津町教育委員会事務局における課長職及び学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
令和三年三月十八日
教委規程第一号
学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和二十七年教育委員会規程第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、草津町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の委任及び専決事務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において、各号に掲げる用語の意義は、草津町事務専決規則(昭和五十九年草津町規則第六号)によるものとする。
(委任事務)
第三条 教育長は、教育長に対する事務委任規則(昭和三十一年教委規則第四号)第一条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を教育委員会事務局長並びにこどもみらい課長、公民館長及び図書館長に委任する。
一 職員の六日以内の出張及びその復命に関すること。
二 職員の七日以内の休暇、欠勤、旅行、その他の諸願届に関すること。
三 一件二十万円以下の物品購入、及び修繕並びに印刷に関すること。
四 一件二十万円以下の不用物件の売却に関すること。
五 一件二十万円以下の製作品の売却に関すること。
六 一件二十万円以下の通信及び運搬に関すること。
七 水道、電力、電話及びガスの使用料等定例の支払決定に関すること。
八 一件二十万円以下の諸雑費の支出に関すること。
九 一件二十万円以下の備品の貸出に関すること。
十 学校、公民館又は図書館、こども園の施設の使用に関すること。
十一 学校、公民館又は図書館の施設使用料の徴収に関すること。
(教育委員会事務局長の専決事項)
第四条 教育委員会事務局長の専決事項は次のとおりとする。
一 所属職員の事務分掌に関すること。
二 所管する文書の収受、管理、並びに保管に関すること。
三 報告書、届出書、申請書等で定例又は軽易なものの受理及び進達に関すること。
四 復命書、報告書等の査閲に関すること。
五 軽易な会議の開催に関すること。
六 所属職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の命令、出勤簿の審査、休暇並びに早退等に関すること。
七 公印の管守及び使用許可に関すること。
八 教育委員会議決事項の告示に関すること。
九 例規集類の加除及び編集に関すること。
十 学校職員の服務に関する届出及び報告に関すること。
十一 就学及び転学事務に関すること。
十二 給食センター所長事務に関すること。
十三 社会教育及び社会体育に関する軽易な指導、助言に関すること。
十四 社会教育及び社会体育に関する恒例の事業の実施に関すること。
十五 社会体育施設の指定管理協定に基づく事務処理に関すること。
十六 教職員住宅の入居申込者の資格認定調査に関すること。
一 認定こども園入園資格の決定に関すること。
二 保育料の算定に関すること。
三 認定こども園の管理運営に関すること。
四 認定こども園職員の服務に関する届出及び報告に関すること。
五 児童福祉(住民課長専決に属するものを除く。)における子育て支援事業計画に関すること。
(公民館長及び図書館長の専決事項)
第六条 公民館長及び図書館長への専決事項は次のとおりとする。
一 館内の取締り及び管理に関すること。
二 恒例的又は軽易な事業に関すること。
三 購入図書の選定に関すること。
四 図書等の貸出に関すること。
五 公民館の設備使用許可に関すること。
(校長へのその他の事務委任事項)
第七条 教育長は、群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年群馬県条例第四十七号)により町が処理することとされ、教育長に対する事務委任規則により教育長に委任された事務を校長に委任する。
2 草津町立小学校・中学校管理規則(平成十二年教委規則第一号)第十条の二に規定する共同学校事務室が置かれるときには、共同学校事務室の室長は、前項に規定する事務を専決することができる。
附則
この規程は、令和三年四月一日から施行する。