○草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成4年8月15日
規則第13号
草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和56年草津町規則第11号)の全部を改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理計画の告示)
第2条 条例第3条に規定する一般廃棄物の処理計画の告示については、次に掲げる事項を明示して告示するものとする。
(1) 一般廃棄物の種類
(2) 収集区域
(3) 収集回数及び方法
(4) 処分方法
(5) その他必要事項
(容器の基準)
第3条 条例第4条第1項に規定する容器は、町指定の容器(以下「町指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。ただし、直接草津町クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に搬入する場合は、この限りでない。
(町民の協力義務)
第4条 条例第4条の規定により土地又は建物の占有者は、自ら処分する場合を除き、次に定めるところにより一般廃棄物の処理に協力しなければならない。
(1) 可燃物と不燃物は、前条に定める町指定ごみ袋に別々に収納し、指定された日時、場所及び方法により搬出しなければならない。
(2) 搬出するごみ袋は、内容物の散乱及び雨水の浸入を防止し、収集、運搬及び処分に支障がないようにしなければならない。
(3) 一般廃棄物を収納したごみ袋1個当たりの重量は、おおむね8キログラム以内とする。
(4) 粗大ごみ、犬、ねこ等の死体及び町指定ごみ袋に収納できないものについては、自らクリーンセンターに直接搬入しなければならない。
(大掃除の告示)
第5条 条例第5条第2項に規定する大掃除は毎年1回行うものとし、その日時、区域、方法等の計画を告示する。
(事業活動以外によって生じた多量の一般廃棄物の処理)
第6条 条例第7条の規定により、処理の方法について指示を受けなければならない場合は、一時に30キログラム以上又は1立方メートル以上の一般廃棄物を排出しようとするときとする。
2 町長は、条例第7条の規定により届出があったときは、クリーンセンターで処理できるものに限り、次によりその処理方法を指示するものとする。
(1) 町指定ごみ袋に収納できるものについては、あらかじめ定めた日時及び場所に搬出すること。
(2) 町指定ごみ袋に収納できないものについては、自らクリーンセンターに搬入すること。
(事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物の処理)
第7条 条例第8条第1項の規定により、運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物を排出する事業者は、自らクリーンセンターに搬入しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法及び納期)
第8条 条例第10条第2項の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収は、搬入の都度計量票により現金で徴収する。
2 前項の規定によるもののほか、一般廃棄物を定期的かつ断続的に搬入するものについては、納額告知書又は集金及び口座振替の方法によりまとめて徴収することができる。
3 一般廃棄物処理手数料の納期は、毎処理月の翌月末とする。
4 事業者が処理業者に委託し搬入する場合は、処理業者が一般廃棄物処理手数料を前項に規定する徴収方法により徴収する。
5 前項の事業者の搬入量は、町の認定するところによる。
6 条例第8条第1項に規定する多量の一般廃棄物を排出する事業所以外の事業所のごみ排出量は、町の認定するところによる。
(手数料の減免)
第9条 条例第11条の規定により手数料の減額又は免除を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 天災その他災害を受けた者
(2) その他町長が認める者
2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、産業廃棄物の処理については、処理上必要な条件を付すことができる。
5 町長は、一般廃棄物の処理業務に支障を来すおそれがあると認める場合は、第2項の承諾をしてはならない。
(委託事項)
第12条 条例第14条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合は、一般廃棄物取扱業務委託契約を締結して業務を委託する。
4 委託契約の期間は1箇年とし、契約を継続しようとするときは新たに契約を締結しなければならない。
(事業の休止及び廃止)
第19条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者が事業を休止し、又は廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業務休止(廃止)届出書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。
(町指定容器の販売)
第21条 町長は、町指定容器の販売について、町内に在住する者から販売希望があった場合は、その者を販売店として指定することができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。