○草津町営滝尻原墓苑使用条例施行規則
昭和32年5月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町営滝尻原墓苑使用条例(昭和32年草津町条例第7号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 墓苑使用許可証を紛失した者は、墓苑使用許可申請書(再交付)(様式第4号)により町長に申請して再交付を受けなければならない。
2 条例第19条ただし書の規定により使用料の還付を請求しようとするときは、墓苑使用料の還付申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。
(管理料)
第7条 条例第18条に規定する管理料については、毎年4月30日までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 年度の中途において墓苑の使用許可を受けた者は、次に掲げる管理料を使用許可を受けた日の属する月の末日までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
使用許可の日の属する月 | 管理料 |
4月から6月まで | 年間管理料の4分の4に相当する額 |
7月から9月まで | 年間管理料の4分の3に相当する額 |
10月から12月まで | 年間管理料の4分の2に相当する額 |
1月から3月まで | 年間管理料の4分の1に相当する額 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。