○草津町営滝尻原墓苑使用条例施行規則

昭和32年5月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町営滝尻原墓苑使用条例(昭和32年草津町条例第7号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により草津町営滝尻原墓苑(以下「墓苑」という。)の使用許可を受けようとする者は、墓苑使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、本町に本籍を有しない者については、これを証明する書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により墓苑の使用を許可したときは、使用料を納付させ、墓地台帳に登録の上墓苑使用許可証(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

(埋葬場所の承継使用及び使用許可証の再交付)

第3条 条例第8条の規定により埋葬場所を承継して使用しようとする者は、墓苑使用者名義変更申請書(様式第3号)に承継原因を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 墓苑使用許可証を紛失した者は、墓苑使用許可申請書(再交付)(様式第4号)により町長に申請して再交付を受けなければならない。

(埋葬場所の返還)

第4条 埋葬場所を返還しようとする者は、墓苑返還届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、返還しようとする者は、現況確認願い(様式第5号の2)により町長の確認を受けなければならない。

(使用場所の制限)

第5条 使用場所の制限については、条例第5条及び第14条に定めるほか、墓苑の美観風致を害してはならない。

(使用料の減免及び還付)

第6条 条例第16条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、墓苑使用料の減免申請書(様式第6号)に減額又は免除の事由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 条例第19条ただし書の規定により使用料の還付を請求しようとするときは、墓苑使用料の還付申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

(管理料)

第7条 条例第18条に規定する管理料については、毎年4月30日までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 年度の中途において墓苑の使用許可を受けた者は、次に掲げる管理料を使用許可を受けた日の属する月の末日までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

使用許可の日の属する月

管理料

4月から6月まで

年間管理料の4分の4に相当する額

7月から9月まで

年間管理料の4分の3に相当する額

10月から12月まで

年間管理料の4分の2に相当する額

1月から3月まで

年間管理料の4分の1に相当する額

(一時使用)

第8条 条例第21条の規定により墓苑内の土地を一時使用しようとする者は、墓苑使用許可申請書(様式第1号)に準じ、使用期間を付記して町長に申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町営滝尻原墓苑使用条例施行規則

昭和32年5月10日 規則第1号

(平成11年3月23日施行)