○草津町営滝尻原墓苑使用条例施行規則

昭和32年5月10日

規則第1号

第1条 この規則は、草津町営滝尻原墓苑使用条例(昭和32年草津町条例第7号。以下「条例」という。)第22条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条の規定によって埋葬場所の使用許可を受けようとする者は、様式第1号の申請書により申請しなければならない。ただし、本町に本籍を有しない者についてはこれを証明する書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の使用を許可したときは、使用料を納付せしめ墓地台帳に登録の上様式第2号の許可証を交付する。

第3条 条例第8条の規定により埋葬場所を承継して使用しようとする者は、様式第3号の申請書に承継原因を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 使用許可証を紛失した者は、様式第4号の申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

第4条 埋葬場所を返還しようとする者は、様式第5号の返還届を提出しなければならない。

第5条 使用場所の制限については、条例第5条第14条に定めるほか、墓苑の美観風致を害してはならない。

第6条 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、様式第6号の申請書に減免の事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。使用料の還付を請求しようとするときは、様式第7号の請求書によって町長に請求しなければならない。

第7条 条例第18条に規定する管理料については、毎年4月30日までに町長の発行する納額告示書によって納入しなければならない。

2 年度の中途において使用許可を受けた者は、次に掲げる管理料を使用許可を受けた日の属する月の末日までに町長の発行する納入告知書により納入しなければならない。

使用許可の日の属する月

管理料

4月 ― 6月

年間管理料額の4分の4に相当する額

7月 ― 9月

〃 4分の3 〃

10月 ― 12月

〃 4分の2 〃

1月 ― 3月

〃 4分の1 〃

第8条 条例第20条の規定により墓苑内の土地を一時使用しようとする者は、様式第1号に準じ使用期間を付記して町長に申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町営滝尻原墓苑使用条例施行規則

昭和32年5月10日 規則第1号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和32年5月10日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第3号
平成11年3月23日 規則第1号