○草津町営滝尻原墓苑使用条例施行規則
昭和32年5月10日
規則第1号
第1条 この規則は、草津町営滝尻原墓苑使用条例(昭和32年草津町条例第7号。以下「条例」という。)第22条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許可証を紛失した者は、様式第4号の申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
第4条 埋葬場所を返還しようとする者は、様式第5号の返還届を提出しなければならない。
第7条 条例第18条に規定する管理料については、毎年4月30日までに町長の発行する納額告示書によって納入しなければならない。
2 年度の中途において使用許可を受けた者は、次に掲げる管理料を使用許可を受けた日の属する月の末日までに町長の発行する納入告知書により納入しなければならない。
使用許可の日の属する月 | 管理料 |
4月 ― 6月 | 年間管理料額の4分の4に相当する額 |
7月 ― 9月 | 〃 4分の3 〃 |
10月 ― 12月 | 〃 4分の2 〃 |
1月 ― 3月 | 〃 4分の1 〃 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。