○草津町温泉使用条例

平成十六年十二月二十四日

条例第二十二号

目次

第一章 総則(第一条~第三条)

第二章 温泉引用許可等(第四条~第十三条)

第三章 温泉の引用及び給湯の方法等(第十四条~第二十条)

第四章 温泉給湯停止処分及び温泉引用許可の取消し等(第二十一条~第二十三条)

第五章 諸手数料、分担金、使用料、管理料等(第二十四条~第三十六条)

第六章 温泉の故障等の措置、届出義務その他(第三十七条~第四十条)

第七章 過料(第四十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、本町が所有し、又は管理する温泉(以下「本町温泉」という。)を保護し、その濫用を防止し、もつてその利用の適正化を図るとともに、その源泉地域の観光資源的性格を保全することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 温泉受給利用施設 本町温泉の引用の許可(以下「温泉引用許可」という。)を受けた者(以下「温泉引用者」という。)が浴用に供するため設置し、又は設置しようとする浴場及び脱衣室をいう。

 温泉引用施設 温泉引用取入口若しくは本町が設置した分湯施設又は本町が設置した配湯管から温泉受給利用施設までの引湯管をいう。

 温泉排湯施設 温泉受給利用施設において、使用後の温泉を本町が指定する場所まで配管を施し排湯するすべての施設をいう。

 温泉施設 前三号に掲げる施設で構成される温泉に係る施設の総体をいう。

 消費税等相当額 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。

(本町温泉の源泉)

第三条 本町温泉の源泉は、次のとおりとする。

 湯畑・白旗源泉(熱の湯及び湯畑周辺の公共用地内のすべての源泉を含む。)

 地蔵源泉

 西の河原源泉(西の河原公共用地内のすべての源泉を含む。)

 煮川源泉

 千代の湯源泉

 わしの湯源泉

 凪の湯源泉

 湯川沿線源泉(湯川公共用地内のすべての源泉を含む。)

 万代源泉

第二章 温泉引用許可等

(温泉引用許可)

第四条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該者の申請により本町温泉の引用を浴用に限り許可することができる。

 次に掲げる者で、温泉受給利用施設を有する建物(以下「許可建物」という。)を所有するもの又は所有しようとするもの

 本町において次に掲げるいずれかの施設により旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項の旅館業(下宿営業を除く。)を営み、又は営もうとする者

(1) 五以上の宿泊に供する室を有する施設

(2) 五未満の宿泊に供する室を有する施設においては、次の構造設備基準を満たす施設

(イ) 一客室の床面積は、二十五平方メートル以上であること

(ロ) 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること

(ハ) 客室と他の客室、廊下等(ただし、出入口及び窓を除く。)との境は、壁造りであること

(ニ) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場、その他これに類する設備を有すること

(ホ) 適当な換気、冷暖房、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

(ヘ) 適当な規模の浴室、洗面設備及び便所を有すること

(ト) 宿泊者の需要を満たす接客待遇を提供できる人員を備えていること

 本町において五以上の宿泊に供する室を有する寮、従業員宿舎、研修所又は保養所を所有している者で、温泉を必要としていると認められるもの

 公共団体又はこれに準ずる団体で、公共的施設として温泉を必要とするもの

 本町においてリゾートマンション(専らリゾートの用に供することを目的とし、共用部分が多く豪華なロビー、プール、共同浴場、レストラン等が設置され、五以上の住戸を有する共同住宅をいう。以下同じ。)を所有している者又はその管理組合法人(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一章第六節に規定する管理組合法人をいう。以下同じ。)で、当該リゾートマンションの共同浴場に供する目的で温泉を必要としていると認められるもの。この場合において、温泉受給利用施設の所有権は、当該リゾートマンションを所有している者(以下「リゾートマンション所有者」という。)又はその管理組合法人が保有しなければならない。

 前三号に掲げるもののほか、本町の発展に貢献度が高いと認められる者で、特に温泉を必要としていると町長が認めるもの

(温泉引用許可の申請)

第五条 温泉引用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した温泉引用許可申請書を町長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては住所、商号、代表者の氏名及び業種)

 温泉の引用の目的及び事由

 温泉の引用を必要とする施設の所在地、名称及び業種

 温泉を引用しようとする源泉名

 温泉の引用を必要とする浴槽の表面積及び湯量

 温泉施設に関する設計図書

 温泉施設の設置を予定している場所中に申請者以外の者が所有し、又は管理する土地、道路又は河川がある場合は、当該土地については当該土地の使用に対する当該土地の所有者又は管理者の承諾書、当該道路及び河川については当該道路又は河川の占用の許可申請書の写し

(温泉引用許可の制限及び申請に係る調査)

第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本町温泉の引用を許可しないことができる。

 温泉引用許可の申請がこの条例又はこれに基づく規則に違反していると認めるとき。

 申請者における温泉の引用の必要性がないと認めるとき。

 申請者が希望する源泉又は施設からその希望する量の温泉を供給することができないと認めるとき。

 申請者の温泉施設が第三者に被害を与えるものと認めるとき。

 申請者の温泉の引用が本町温泉の源泉の観光資源的価値を損傷すると認めるとき。

2 町長は、前項各号に該当するか否かの調査に関し特に必要があると認めるときは、関係機関、学識経験者等に意見を求め、又は当該調査をこれらに委嘱することができる。

(許可等の方式)

第七条 温泉引用許可又は不許可は文書をもつてするものとし、温泉引用許可書には次に掲げる事項を明示するものとする。

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては住所、商号、代表者の氏名及び業種)

 温泉の引用の目的

 温泉の引用を必要とする施設の所在地、名称及び業種

 温泉の引用を許可する源泉名

 引用を許可する湯量(以下「許可湯量」という。)

 温泉の引用を許可する浴槽の表面積

 温泉の引用の方法

2 町長は、前項の温泉引用許可に当たり必要があるときは、条件を付けることができる。

(許可事項の変更)

第八条 前条第一項各号に掲げる事項のうち、温泉引用者の住所若しくは氏名(法人にあつては住所、商号若しくは代表者の氏名)又は温泉の引用を必要とする施設の名称を変更したときは、その変更した日の翌日から起算して三十日以内に町長に届け出なければならない。

2 前条第一項各号に掲げる事項のうち、前項に規定する事項以外の事項を変更しようとするときは、その変更について町長の許可を受けなければならない。この場合において、当該許可の制限及び申請に係る調査については、第六条の規定を準用する。

3 第一項の規定にかかわらず、リゾートマンションに係る温泉引用者のリゾートマンション所有者と管理組合法人との間の名義の変更に当たつては、その変更について町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定による名義の変更の許可をしたときは、議会に報告するものとする。

(温泉引用許可の移転禁止の原則及びその特例)

第九条 温泉引用許可は、特定の者に対し特定の条件によつて本町温泉の引用を許可するものであり、次項から第四項までの規定によるほか、温泉引用者において任意にこれを他の者に移転してはならない。

2 温泉引用者(第二十八条第一項の温泉給湯分担金を免除された者を除く。)で、最初に給湯を開始した日から起算して連続五年以上経過しているものは、温泉引用許可及び許可建物の所有権の移転について、新たに所有しようとする者と連署してその旨を町長に申請し、その許可を受けることによりこれを行うことができる。ただし、最初に給湯を開始した日から起算して連続五年以上経過していない者が移転しようとするときは、新たに許可建物を所有しようとする者が第四条の規定による温泉引用許可を受けるものとする。

3 個人としての温泉引用者に係る温泉引用許可の移転については、その業種を相続人が相続したとき、又は親族が承継したときは、町長にその旨を申請し、その許可を受けることによりこれを行うことができる。

4 第四条第一号に掲げる者が温泉引用者である場合で、個人名義の温泉引用者が代表取締役となつて法人を設立するときは個人名義を法人名義に、法人名義の温泉引用者が法人を廃止し当該法人の役員であつた者のいずれかの者が当該法人の営業を引き継いだときは法人名義を個人名義に、その旨を町長に申請し、その許可を受けることにより、それぞれ名義を移転することができる。

(温泉引用許可移転の期限等)

第十条 温泉引用者は、前条第三項の規定により温泉引用許可の移転をするときは、その業種の相続又は承継の日の翌日から起算して三十日以内にその旨を町長に申し出て名義書換えを受けなければならない。

2 町長は、前条第三項又は第四項の規定により温泉引用許可の移転による名義書換えを許可したときは、その旨を議会に報告するものとする。

(温泉引用許可の更新)

第十一条 温泉引用者は、三年ごとに町長に申請して温泉引用許可の更新を受けなければならない。

(温泉の増量等の手続)

第十二条 温泉引用者が施設の拡張等により温泉の増量又は温泉用取入口の変更(以下「増量等」という。)を希望する場合の申請等の手続については、第五条から第七条までの規定を準用する。

(議会の議決等)

第十三条 町長が行う次の各号に掲げる許可については、議会の議決を要するものとする。

 第四条の規定による温泉引用許可

 第八条第二項の規定による許可事項の変更(浴槽の表面積を縮小し、又は浴槽の表面積を変更することなく改造する場合を除く。)の許可

 第九条第二項の規定による温泉引用許可の移転の許可

 前条の規定による温泉の増量等の許可

2 町長は、温泉引用許可に関する議案を議会に提出するときは、当該温泉引用許可に係る第六条第二項の調査の結果を議会に報告しなければならない。

3 前項の規定は、前条の規定による温泉の増量等の許可について準用する。

第三章 温泉の引用及び給湯の方法等

(温泉の引用及び給湯の方法)

第十四条 本町温泉の引用及び給湯の方法は、本町においてすべての温泉を集中管理し、その施設から給湯するものとする。ただし、当分の間、次に掲げる方法により行うものとする。

 第三条第一号から第八号までに掲げる源泉から湧出する温泉のうち、自然流下により給湯するもの(以下「自然流下引用温泉」という。)については温泉引用取入口又は本町が設置した分湯施設において給湯し、ポンプ圧送により給湯するものについては本町が設置した配湯管から給湯する。

 第三条第九号の源泉から湧出する温泉の給湯は、本町が設置した配湯管から給湯する。

(引用を制限する温泉)

第十五条 第三条第三号に掲げる源泉は、当該温泉の地域が本町における重要な観光資源であるため、当該源泉からの温泉の引用を制限することができる。

(温泉引用者の責務)

第十六条 温泉引用者は、温泉施設の設置に当たつては、規則で定める温泉施設の施工材料及び施工方法を用い、温泉の漏出等により第三者に被害を与えないようこれを設置しなければならない。

2 温泉引用者は、温泉施設の破損により温泉が漏出していることが判明したときは、速やかに町長に届け出るとともに、破損した箇所(第三十六条第二項の規定により本町が管理する温泉引用施設を除く。)の修繕を行わなければならない。

3 温泉引用者は、温泉受給利用施設の浴室の温度(以下「浴室温度」という。)が別記算式に規定する浴室温度以下であることの原因により浴槽内の温泉の温度(以下「浴槽温度」という。)が入浴に適する温度に保てないときは、自ら浴槽温度の管理をしなければならない。

4 温泉引用者は、三箇月間継続して許可湯量の一・五倍を超えて温泉を使用せざるを得ない状態になつたときは、有限である温泉資源の保護のため、町長の許可を得て第十八条第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。この場合について、同条第二項及び第四項の規定を準用する。

(許可湯量の算定及び制限)

第十七条 許可湯量の算定は、浴槽の表面積を基に、別記算式により算出するものとする。

2 町長は、許可湯量の算定に当たり、申請者の業種、建物、浴槽の規模及び収容人員を参酌し、許可湯量を制限することができる。

3 前二項の規定は、第十二条の規定による温泉の増量等の許可における湯量の算定について準用する。

(温泉の高度利用及び二次利用)

第十八条 町長は、温泉引用者(温泉の使用量を量湯器により測定できる者に限る。)が温泉の高度利用(既存の浴槽の表面積を拡張し、又は新たに浴槽を設置することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、前条並びに第二十一条第一号及び第四号の規定にかかわらず、当該温泉引用者が次に掲げる措置を講じ、かつ、関係法令に違反しない場合に限り、当該許可湯量の範囲内において温泉の高度利用を許可することができる。

 本町が設置した量湯器よりも配湯管側に許可湯量を越えない流量となるような器具(以下「定量バルブ」という。)を設置すること。

 加温装置等を設置して温泉の温度を自ら管理すること。

2 定量バルブの設置及び管理については、これを設置しようとする者の負担とし、必要に応じ本町の職員が調整を行うものとする。

3 浴用に使用した後の排湯は、この条例及び関係法令に違反しない限りにおいて、温泉引用者が町長の許可を得て浴用以外に二次利用をすることができる。

4 町長は、第一項の規定による温泉の高度利用の許可又は前項の規定による排湯の二次利用の許可をしたときは、議会に報告するものとする。

(量湯器の貸付け)

第十九条 量湯器は、本町において設置し、温泉引用者に貸し付けるものとする。

(量湯器保管の責任)

第二十条 温泉引用者は、前条の規定により貸付けを受けた量湯器の保管の責めを負い、これを破損し、又は紛失したときは、速やかに町長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。

2 第九条第二項から第四項までの規定により温泉引用者が変更されたときは、量湯器の保管の義務を異動したものとみなす。

3 量湯器の貸付けを受けた温泉引用者は、量湯器の保管証書を町長に提出しなければならない。

第四章 温泉給湯停止処分及び温泉引用許可の取消し等

(温泉給湯停止処分)

第二十一条 町長は、温泉引用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該温泉引用者に対する給湯を停止することができる。

 温泉引用許可を受けた浴槽以外の浴槽に本町温泉を引用したとき。

 本町温泉を許可された目的以外に使用し、若しくは濫用し、又は他人に分与販売したとき。

 量湯器又は定量バルブの作用を妨害したとき。

 みだりに温泉引用施設を操作し、移動し、又は改装若しくは増設をしたとき。

 本町の職員の職務執行を拒み、又は妨害をしたとき。

 本町の施した封印又は標識類を破損したとき。

 温泉施設からの漏湯を放置したとき。

 本町又は第三者の施設等を損傷させるような事態を起こし、町長が改善命令を発してもなお改善に至らないとき。

 第三十九条第二項の規定による改善命令を発してもなお改善に至らないとき。

 第二十五条から第二十七条までに規定する手数料を納入せず、督促をしてもなお納入しないとき。

十一 前各号のいずれかに掲げるもののほか、この条例に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

2 前項の規定による給湯停止の期間は、町長がその都度これを定める。

3 温泉引用者が第二十九条第一項の温泉使用料、第三十一条第一項の量湯器使用料又は第三十二条第一項の管理料(以下「温泉使用料等」という。)を納期限までに納入しない場合であつて、給湯停止処分の実施期日を定めて給湯停止予告通知書を発行してもなお納入せず、かつ、納入の誠意を証明する行為のないときは、町長は、その理由の継続する間当該温泉引用者に対する給湯を停止することができる。

(温泉引用許可の取消し)

第二十二条 町長は、温泉引用者が温泉引用許可を受けた日の翌日から起算して二箇年を経過してもなおその目的とする温泉の引用を開始しないとき、又は温泉引用者がその目的とする温泉の引用を休止している期間(以下「温泉引用休止期間」という。)が連続二箇年を経過したときは、当該温泉引用者に対する温泉引用許可を取り消すことができる。

2 町長は、温泉引用者が第四条に該当しなくなつたとき、又は本町温泉の引用に係る権利を町長の許可なく譲渡し、若しくは他人に行使させたときは、当該温泉引用者の温泉引用許可を取り消すことができる。

3 町長は、温泉引用者がこの条例の規定による申請に関し虚偽の申請をし、又は第二十八条第一項の温泉給湯分担金又は温泉給湯移転分担金を納入期日(同条第六項ただし書の規定により延納を認めた温泉引用者については、当該延納を認めた納入期日)までに納入しないときは、温泉引用許可を取り消すものとする。

4 町長は、前三項の規定により温泉引用許可を取消したときは、議会に報告するものとする。

(無許可引用者に対する制限)

第二十三条 町長の許可なくして本町温泉を引用した者に対しては、直ちにその引用を停止し、その引用の停止の日の翌日から起算して一箇年間は、その者から温泉引用許可の申請があつても、その者に対しては許可を与えない。

第五章 諸手数料、分担金、使用料、管理料等

(調査手数料)

第二十四条 次に掲げる者は、草津町手数料条例(平成十二年草津町条例第七号。以下「手数料条例」という。)の定めるところにより調査手数料を本町に納入しなければならない。

 第五条の規定による温泉引用許可の申請をする者

 第八条第二項の規定による許可事項の変更の許可の申請をする者

 第十二条の規定による温泉の増量等の許可の申請をする者

(許可手数料)

第二十五条 次に掲げる者は、手数料条例の定めるところにより許可手数料を本町に納入しなければならない。

 第七条第一項の温泉引用許可書の交付を受けた者

 第八条第三項の規定により名義変更の許可を受けた者

(名義書換手数料)

第二十六条 第九条第二項から第四項までの規定により新たに温泉引用許可を受けた者は、手数料条例の定めるところにより名義書換手数料を本町に納入しなければならない。

(更新手数料)

第二十七条 第十一条の規定により温泉引用許可の更新を受けた者は、手数料条例の定めるところにより更新手数料を本町に納入しなければならない。

(温泉給湯分担金及び温泉給湯移転分担金)

第二十八条 本町は、温泉供給事業に充てるため、第四条の規定により温泉引用者となつた者及び第十二条の規定により温泉の増量等の許可を受けた者から温泉給湯分担金を、第九条第二項の規定により温泉引用許可の移転の許可を受けた者から温泉給湯移転分担金を徴収する。

2 温泉給湯分担金の額は、許可湯量に、甲種の者にあつては三十万円、乙種の者にあつては九十万円、第四条第三号に規定する者にあつては甲種及び乙種の種別にかかわりなく九十万円を乗じて得た額に、それぞれ更に消費税等相当額を加えた額とする。

3 前項の甲種の者とは、個人にあつては住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第六号(新たに本町に住所を定めた者については同条第八号)に規定する日から起算して三年を経過した者(以下「三年経過住民」という。)を、法人にあつては本町に本社を有し、役員(株式会社にあつては取締役及び監査役、合名会社、合資会社及び合同会社にあつては社員又は業務を執行する社員、その他の法人にあつては理事及び監事、役員の定めのない法人若しくは特殊法人又はその他の団体であつて、これらの名称の役員がないものにあつては、これらの役員と認められる者)の総数の五分の三以上の者が三年経過住民であり、かつ、出資の総額の五分の三以上を三年経過住民が出資した法人及びその他の者で特別に町長が甲種と認めたものをいい、前項の乙種の者とは、甲種の者以外の者をいう。

4 温泉給湯移転分担金の額は、許可湯量に次の各号のいずれかの区分に応じ当該各号に掲げる額を乗じて得た額に、更に消費税等相当額を加えた額とする。

 甲種の者から甲種の者への移転の場合 十万円

 甲種の者から乙種の者への移転の場合 五十万円

 乙種の者から乙種の者への移転の場合 五十万円

 乙種の者から甲種の者への移転の場合 十万円

5 甲種の者として温泉引用許可を受けた法人において、温泉引用許可を受けた後に法人を構成する役員のうち三年経過住民である役員がその総数の五分の三を下回り、又は三年経過住民の出資がその総額の五分の三を下回つたときは、当該法人は乙種の者に移転したものとみなし、前項第二号の規定を適用する。

6 温泉給湯分担金及び温泉給湯移転分担金は、本町が発行する納額告知書により納入するものとし、納額告知書発行の日の翌日から起算して三十日以内に納入しなければならない。ただし、温泉引用者となつた者の申請により町長が認めた場合は、その額の二分の一を限度として納額告知書発行の日以後百八十日の範囲内において延納することができる。この場合において、納期日の翌日から納入される日までの日数に応じ年率十パーセントを乗じて得た額を加算する。

7 温泉引用者が自己の都合により温泉の引用を廃止し、又は浴槽の表面積を縮小した場合、又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定により温泉引用許可を取り消された場合は、既に納入した温泉給湯分担金は、いかなる理由にかかわらず、これを返還しない。温泉引用許可を移転したことにより納入した温泉給湯移転分担金についても、また同様とする。

(温泉使用料)

第二十九条 温泉引用者は、温泉使用料を月ごとに納入しなければならない。

2 本町が設置した配湯管から給湯する温泉(以下「配湯管給湯温泉」という。)の温泉使用料は、次の各号の規定により算出した額を合算した額に消費税等相当額を加えた額とする。

 温泉の使用量(以下「使用量」という。)のうち、許可湯量を一箇月(この場合は、一箇月を三十日とする。)に換算した数量(以下「換算数量」という。)以下の湯量については、別表に定める一立方メートル当たりの基本料金を乗じて得た額とする。ただし、使用量が換算数量の十分の八に満たないときは、換算数量の十分の八の数量に別表に定める一立方メートル当たりの基本料金を乗じて得た額とする。

 換算数量を超えた湯量については、別表に定める一立方メートル当たりの超過料金を乗じて得た額とする。

3 前項の場合において、第十八条第一項又は第三項の規定により温泉の高度利用又は二次利用をしている者がやむを得ない理由により換算数量を超えた湯量を使用したときは、当該超えた湯量については、前項第二号の規定にかかわらず、別表に定める一立方メートル当たりの高度利用及び二次利用の超過料金を乗じて得た額を同項第一号の規定により算定した額に合算するものとする。第十六条第四項の規定により第十八条第一項各号に掲げる措置を講じた場合で、やむを得ない理由より換算数量を越えた湯量を使用したときにおいても、また同様とする。

4 自然流下引用温泉の温泉使用料については、次項に規定する自然流下引用温泉の使用量の測定方法により定めたその月の湯量に別表に定める一立方メートル当たりの基本料金を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額とする。

5 使用量の測定は、配湯管給湯温泉については量湯器により測定し、規則で定める量湯器の点検の定例日(量湯器の点検の定例日以後給湯を開始したものについては、当該給湯の日。以下「検針起算日」という。)から次回の量湯器の点検の定例日(以下「検針積算日」という。)までの使用量を検針起算日の属する月の使用量とし、自然流下引用温泉については温泉引用施設の末端において規則で定める流量測定積算方法により温泉引込流量を測定し、年間流量を決定の上これを十二箇月に等分してその月の使用量とする。

6 温泉使用料の納期は、配湯管給湯温泉については検針積算日の属する月の十五日から末日までとし、自然流下引用温泉については当月分につきその月の十五日から末日までとする。

(量湯器の故障又は漏湯の場合の使用量の決定)

第三十条 量湯器の故障により使用量が測定できないときは、当該故障があつた月の前六箇月平均使用量(前月までの使用期間が六箇月に満たないときは、当該期間中の平均使用量とする。ただし、当該使用期間が一箇月に満たないときは、換算数量とする。以下同じ。)とする。

2 量湯器の流出側の配管接続部分を越えた給湯用具において漏湯があつた場合の使用量は、量湯器により測定された使用量とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合に応じ当該各号に掲げる月の分に限り、測定された湯量のうち当該漏湯があつた月の前六箇月平均使用量を超えた湯量の五十パーセントに相当する湯量を減じた量を当該月の分の使用量とすることができる。

 漏湯が発生していると予測された場合において、温泉引用者が本町職員立会いの上漏湯を確認し、直ちに漏湯箇所の修理を行い、修理後本町職員立会いにより漏湯のないことの確認を受けるとともに、使用量減量申請書を提出したとき 漏湯の発生した月の分

 漏湯箇所の修理がやむを得ない事情により漏湯の発生の翌月となつた場合で前号の確認を受けるとともに、使用量減量申請書を提出したとき 漏湯の発生の翌月の分

(量湯器使用料)

第三十一条 量湯器の貸付けを受けた者は、第二十九条第一項に規定する温泉使用料とともに量湯器一個千円に消費税等相当額を加えた額の量湯器使用料を月ごとに本町に納入しなければならない。

2 量湯器の貸付けを受けた者は、温泉の引用休止の期間中であつても量湯器使用料を納入しなければならない。

3 量湯器使用料の納期については、第二十九条第六項の規定(配湯管給湯温泉に係る部分に限る。)を準用する。

(管理料)

第三十二条 温泉引用者は、本町が行う温泉供給事業に関する経費(以下「管理料」という。)を負担しなければならない。

2 管理料の月額は、換算数量に別表の管理料の単価を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額とする。

3 管理料は、温泉の引用休止の期間中であつても、月ごとに納入しなければならない。

4 管理料の納期については、第二十九条第六項の規定(配湯管給湯温泉に係る部分に限る。)を準用する。

(温泉使用料等の納入の方法)

第三十三条 温泉使用料等は、本町が発行する納額告知書によりこれを納入するものとする。

(督促及び延滞金)

第三十四条 温泉使用料等の納入を延滞した場合に関する督促及び延滞金の徴収については、草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和四十三年草津町条例第二十一号)の定めるところによる。

(温泉使用料等の減免)

第三十五条 町長は、本町温泉の引用が公共又は学術研究その他町長が認める用途に用いられるときは、当該引用に係る温泉給湯分担金若しくは温泉給湯移転分担金又は温泉使用料等を減額し、又は免除することができる。

(引込工事に係る経費の負担及び温泉引用施設の管理)

第三十六条 配湯管から温泉受給利用施設までの引込工事に要する経費は、温泉引用者の負担とする。

2 配湯管から量湯器までの温泉引用施設は、本町が管理する。ただし、特別な事情により温泉引用者が設置した温泉引用施設については、本町は、その管理を行わない。

3 自然流下引用温泉における温泉引用施設については、当該温泉引用施設を使用する温泉引用者がその管理を行わなければならない。

第六章 温泉の故障等の措置、届出義務その他

(天災及び故障等の措置)

第三十七条 天災地変又は給湯施設の整備、故障等による温泉の停止又は温泉の変動、汚濁等により温泉引用者が受けた損害に対しては、本町はその責めを負わない。ただし、本町は、これらの復旧について最善を尽くさなければならない。

(届出義務)

第三十八条 温泉引用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

 温泉施設を変更しようとするとき。

 本町温泉の引用を開始しようとするとき。

 本町温泉の引用を休止しようとするとき。

 本町温泉の引用を休止していた温泉にその引用を再開しようとするとき。

 第四条に該当しなくなつたとき。

(検査及び検査員)

第三十九条 町長は、本町職員をして温泉受給利用施設に立ち入り、温泉の供給量、温度、成分、利用状況及び定量バルブの性能その他必要な事項を検査させることができる。

2 前項に規定する立入検査の結果、改善すべき事項が発見されたときは、町長は当該立入検査を受けた温泉引用者に対し改善を命ずることができる。

3 第一項に規定する立入検査を行う者は、検査員証を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第四十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第七章 過料

第四十一条 温泉引用者が第二十一条第一項第十号若しくは同条第三項又は第二十二条第四項に該当したときは、当該温泉引用者を五万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、温泉給湯分担金、温泉給湯移転分担金若しくは温泉使用料等又は第二十四条から第二十七条までに規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

3 前二項の過料は、町長がその都度これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年三月一日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に温泉引用許可を受けている者の許可については、この条例第四条の規定による許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

6 旧条例の規定により温泉引用者となつた者が、この条例の施行の日から起算して二箇年の猶予期間を与えられた後、なお温泉の引用を開始しない場合については、第二十二条第一項及び第二十八条第七項の規定を準用する。

(温泉引用許可の特例)

7 第四条第一号の規定にかかわらず、平成八年五月一日前に最初の温泉引用許可を受けた温泉引用者である場合で、当該温泉引用者とその使用する許可建物の所有者が相違しているときは、第九条第三項の規定又は次の各号のいずれかの規定により温泉引用者の名義を移転することができる。

 当該温泉引用者が個人で、その使用する許可建物の所有者が法人のときは、町長は個人名義を法人名義に移転することができる。ただし、当該温泉引用者は当該法人の役員でなければならないものとする。

 当該温泉引用者が法人で、その使用する許可建物の所有者が個人のときは、町長は法人名義を個人名義に移転することができる。ただし、新たに名義が移転となる個人の温泉引用者は、当該法人の役員でなければならないものとする。

8 前項の規定による温泉引用者の名義の移転については、第十条第二項及び第二十六条の規定を準用する。

(草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例の一部改正)

9 草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例(平成元年草津町条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町手数料条例の一部改正)

10 草津町手数料条例(平成十二年草津町条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の草津町温泉使用条例、草津町温水給湯条例及び草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例の規定にかかわらず、施行日以前から継続している温泉、温水及び排湯管の使用で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一九号)

この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。

別記算式(第17条、第18条関係)

許可湯量の算出方法

浴槽表面積×係数×(浴槽温度-浴室温度)÷(給湯温度-浴槽温度)÷60=許可湯量(l/分)

※係数=50 浴槽温度=43℃

浴室温度=10℃ 給湯温度=52℃

別表(第二十九条、第三十二条関係)

源泉名

給湯の種別系統

使用料(円/m3)

管理料(m3)

基本料金

超過料金

高度利用及び二次利用の超過料金

湯畑・白旗源泉

第一系統

三十円

四十円

三百円

五円

第二系統

三十円

四十円

三百円

五円

第三系統

三十円

四十円

三百円

十円

第四系統

三十円

四十円

三百円

二十円

西の河原源泉

 

三十円

四十円

三百円

五円

地蔵源泉

 

三十円

四十円

三百円

五円

万代源泉

 

四十五円

七十五円

四百五十円

二十円

備考

湯畑・白旗源泉における

第一系統とは 湯畑ポンプ所から直接圧送し給湯しているものをいう。

第二系統とは 源泉から自然流下の方式で給湯しているものをいう。

第三系統とは 湯畑ポンプ所から中継ポンプ所を経由し、そこからポンプを用いずに給湯しているものをいう。

第四系統とは 湯畑ポンプ所から中継ポンプ所を経由し、そこからポンプを用いて圧送し給湯しているものをいう。

草津町温泉使用条例

平成16年12月24日 条例第22号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第10類 光/第1章
沿革情報
平成16年12月24日 条例第22号
平成19年12月13日 条例第24号
平成24年3月19日 条例第2号
平成25年12月16日 条例第26号
平成30年6月11日 条例第19号