○草津町老人福祉施設入所措置等に関する規則
平成18年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町老人福祉施設入所措置等に関する条例(平成18年草津町条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 老人ホーム等申出書受理簿(様式第6号)
(5) 老人ホーム等登録簿(様式第7号)
(6) 老人ホーム等台帳(様式第8号)
(老人ホーム入所判定委員会)
第3条 条例第3条に規定する草津町老人ホーム入所判定委員会の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 副町長
(2) 医師
(3) 吾妻保健福祉事務所長
(4) 老人福祉施設長
(5) 草津町民生委員、児童委員協議会会長
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の在任期間とする。
(老人ホーム等の申出)
第4条 老人ホーム等への入所措置を希望する者は、老人ホーム等申出書(様式第9号)により行うものとする。
3 町長は、老人ホーム等に入所させた者の措置を廃止(停止)するときは、老人ホーム等措置廃止(停止)通知書(様式第16号)により当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、老人ホーム等にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 地域包括支援センター及び民生委員等は、措置を要すると認められる者を発見したときは、要措置者発見届(様式第21号)により町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該地の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホーム等の長は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費概算払(精算)請求書(様式第22号)により請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホーム等の長は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに、措置費精算書(様式第23号)により報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 老人ホーム等の長は、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定により、被措置者の状況に変更が生じた場合には、状況変更届(様式第24号)により町長に報告するものとする。
(費用の徴収)
第12条 条例第11条に規定する町が支弁した措置に要した費用の一部又は全部を納付しなければならない者(以下「納付義務者」という。)は、被措置者及びその扶養義務者とする。
2 前条に規定する扶養義務者とは、民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者のうち、被措置者が入所措置前に同一世帯にあった配偶者又は子(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送り等により被措置者が生計を維持していた場合等の社会通念上同一世帯とみなされる場合も含む。)のうちから、町長が認定する。
3 前条に規定する扶養義務者が2人以上ある場合には、多税額納付者を主たる扶養義務者とする。
(費用の見直し)
第15条 町長は、条例第12条に規定する被措置者及びその扶養義務者から徴収する費用を毎年7月1日に見直すものとする。
(扶養義務者の見直し)
第16条 町長は、扶養義務者に関して、毎年7月1日までに見直しを行うものとする。ただし、扶養義務者が死亡又は行方不明等若しくは将来にわたり出身世帯への復帰が期待できない等の理由がある場合には、その都度見直しを行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。