○草津町水洗便所改造資金貸付条例施行規則

昭和五十四年七月一日

規則第七号

(目的)

第一条 この規則は、草津町水洗便所改造資金貸付条例(昭和五十四年条例第二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利子計算および償還方法)

第二条 条例第四条第一号の規定による利息の計算は暦月によるものとし、資金交付の日の属する月、または繰上償還のため、その日数が一カ月に満たないときは、十日までは免除、二十日までは二分の一カ月、二十日を超えるときは一カ月とする。

2 条例第四条第二号の規定による貸付金の償還は償還金、納付通知書により納付するものとする。

(償還期限および延滞金)

第三条 貸付金の償還期限は、条例第四条第二号の規定による毎償還月の各末日とする。

2 償還期限を経過した時は、当該金額(百円未満は切り捨てる。)につき、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ条例第四条第三号の規定による延滞金を償還金に加算して納付しなければならない。ただし、天災その他町長においてやむを得ない事由があつたと認めた時はこの限りでない。

3 延滞金に十円未満の端数がある時はその金額を切り捨てる。

(借入れの申し込み)

第四条 条例第六条の規定により資金の貸付を受けようとする時は、保証人となるべき者一人を選び連署して草津町水洗便所改造資金貸付申込書(第一号様式)により町長に申し込まなければならない。

2 前項の申し込み書には、町長が必要と認めて指示した書類を添えなければならない。

(保証人)

第五条 保証人は、借受人(次条の規定による貸付決定通知を受けた申し込み人をいう。以下同じ。)と連署して債務を負担するものとし、本町内に住所を有する成年者で次の要件を備えるものでなければならない。

 独立の生計を営む者であること。

 下水道事業受益者負担金、町民税および固定資産税を完納していること。

 弁済の資力を有する者であること。

(貸付決定通知)

第六条 町長は第五条による申し込みを受けた時は、すみやかに審査して貸付の可否、貸付の予定額、貸付の時期、ならびに条件等を水洗便所改造資金貸付決定通知書(第二号様式)により申し込み人に通知する。

(工事施行の時期)

第七条 借受人は、前条の規定による貸付決定の通知を受けた時は、十日以内に当該工事に着手、すみやかに完成させなければならない。

(工事の完成届等)

第八条 条例第八条の規定による水洗便所改造工事の完成届は、草津町下水道条例(昭和五十二年条例第十七号。以下「下水道条例」という。)の規定による届出をもつて、これにかえるものとする。この場合、当該工事の完成届には工事費の精算書を添えなければならない。

(貸付金の交付)

第九条 町長は、当該工事が完成し下水道条例の規定による検査に合格した時は、前条の規定により届け出た工事費精算額の範囲内において借受人と草津町水洗便所改造資金貸借契約書(第三号様式)により貸借契約を締結して資金を交付するものとする。

(償還条件の変更)

第十条 条例第十条の規定による貸付金の償還条件の変更を受けようとする者は、水洗便所改造資金償還条件変更申請書(第四号様式)により町長に申請しなければならない。

(貸付金の転用禁止)

第十一条 貸付金は、当該水洗便所改造工事以外の用途に転用してはならない。

(届出義務)

第十二条 借受人は、借受人および保証人が次の各号の一に該当するに至つた時は、ただちに水洗便所改造資金借受人住所等変更届(第五号様式)を町長に提出しなければならない。

 借入申込書に記載した事項を変更するとき。

 仮差し押さえ、仮処分、強制執行、破産又は競売の申し立てを受けたとき。

 改造工事を施工した家屋を他人に譲渡し、又は転貸しようとするとき。

2 借受人が死亡した時、ただちに相続人から保証人と連署のうえ町長に届け出てその指示を受けなければならない。

3 保証人が死亡し、又は当該保証人を変更した時は、ただちに届け出なければならない。

(貸付決定の取消および繰上げ償還)

第十三条 借受人が次の各号の一に該当する時は、町長は貸付の決定を取り消し、又は貸付金の繰上げ償還を命ずることができる。

 条例又はこの規則ならびに貸付の条件に違反したとき。

 虚偽の方法により貸付を受けようとし、又は貸付を受けたことが明らかとなつたとき。

 改造工事を施工しようとした家屋を火災、その他の災害により滅失し又は取りこわしたとき。

 改造工事を施工した家屋を他人に譲渡、転貸、取りこわしたとき、その他町長において必要があると認めたとき。

 前各号のほか町長において貸付の目的を達成する事ができないと認めたとき。

(貸付金台帳)

第十四条 町長は、貸付金台帳(第六号様式)を備え、その管理を明らかにするものとする。

(補則)

第十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町水洗便所改造資金貸付条例施行規則

昭和54年7月1日 規則第7号

(昭和63年4月1日施行)